今回は、平成20年国民年金法・選択式です。
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積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用
に基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。
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積立金の運用に関する出題です。
積立金の運用に関しては、平成13年に厚生年金保険法から出題されて
います。
ただ、その内容は、その後の改正で現行法とは一致しないものとなって
しまっています。
改正後の内容は、国民年金の択一式で、1度出題されています。
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【18-4-A】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する
ため目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金
管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。
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【18-4-A】は誤りですが、【20-選択】の文章とかなり似たものです。
【18-4-A】は、「積立金を預託することにより行う」の箇所が誤りです。
「預託」ではなく、「寄託」ですね。
まぁ、嫌なところを突いた問題です。
そこで、【18-4-A】の問題を解いたとき、その誤った論点のところだけ
に意識がいってしまった受験生も多いのではないでしょうか?
そうなると、【20-選択】のように、【18-4-A】の論点と異なる箇所が
空欄になると、意外と埋められないってことになりそうですね。
Eの空欄の答えは「財政融資資金」です。
これは埋められるでしょう。
問題文に「年金積立金管理運用独立行政法人」がいますからね。
これに対して、Dの空欄、答えは「納付金の納付」ですが、埋められなかった
受験生、かなりいるのではないでしょうか?
択一式を解くとき、当然、その論点を確認する必要はありますが、
その文章が選択式として出題されるってことは、いくらでもあり得ます。
ですので、択一式で論点になっている箇所以外もしっかりと確認しておくと
選択式の対策になるんですよね。
ということで、択一式を解く際は、選択式も意識するようにしましょう。
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積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用
に基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。
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積立金の運用に関する出題です。
積立金の運用に関しては、平成13年に厚生年金保険法から出題されて
います。
ただ、その内容は、その後の改正で現行法とは一致しないものとなって
しまっています。
改正後の内容は、国民年金の択一式で、1度出題されています。
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【18-4-A】
積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する
ため目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金
管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。
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【18-4-A】は誤りですが、【20-選択】の文章とかなり似たものです。
【18-4-A】は、「積立金を預託することにより行う」の箇所が誤りです。
「預託」ではなく、「寄託」ですね。
まぁ、嫌なところを突いた問題です。
そこで、【18-4-A】の問題を解いたとき、その誤った論点のところだけ
に意識がいってしまった受験生も多いのではないでしょうか?
そうなると、【20-選択】のように、【18-4-A】の論点と異なる箇所が
空欄になると、意外と埋められないってことになりそうですね。
Eの空欄の答えは「財政融資資金」です。
これは埋められるでしょう。
問題文に「年金積立金管理運用独立行政法人」がいますからね。
これに対して、Dの空欄、答えは「納付金の納付」ですが、埋められなかった
受験生、かなりいるのではないでしょうか?
択一式を解くとき、当然、その論点を確認する必要はありますが、
その文章が選択式として出題されるってことは、いくらでもあり得ます。
ですので、択一式で論点になっている箇所以外もしっかりと確認しておくと
選択式の対策になるんですよね。
ということで、択一式を解く際は、選択式も意識するようにしましょう。