今回は、平成20年労働基準法3-A「賃金の通貨払の原則」です。
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使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
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賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うこともできます。
そのための手続きに関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【4-6-A】
賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払う
ことができる。
【14-3-E】
労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の
定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で
定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる
と規定されている。
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いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外
のもので支払うことができるとしています。
「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払いはできません。
ですので、すべて誤りです。
現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。
労使協定と労働協約は、別ものですからね。
そこで、次の問題をみてください。
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【20-3-E】
使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の
定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
【18-2-A】
労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わ
なければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令
又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除
して支払うことができると規定されている。
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【20-3-E】と【18-2-A】は、賃金の一部控除に関する出題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除
して支払うことができるとしています。
誤りですね。
賃金の一部を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、
労使協定の締結が必要です。
通貨払の例外は労働協約。
全額払の例外は労使協定。
基本です。
混同しないようにしましょう。
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使用者は、賃金を通貨で支払わなければならないが、当該事業場の労働者
の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数
で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面に
よる協定がある場合においては、通貨以外のもので支払うことができる。
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賃金は、原則として通貨で支払わなければなりませんが、例外的に、通貨
以外のもので支払うこともできます。
そのための手続きに関する出題です。
まず、次の問題をみてください。
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【4-6-A】
賃金は、原則として通貨で支払わなければならないが、当該事業場の
労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者
の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者
との書面による協定がある場合においては、通貨以外のもので支払う
ことができる。
【14-3-E】
労働基準法第24条第1項においては、賃金は、通貨で支払わなければ
ならないと規定されているが、同項ただし書において、法令に別段の
定めがある場合、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合が
あるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない
ときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合又は
厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で
定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことができる
と規定されている。
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いずれも、「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者
の過半数を代表する者との書面による協定」があれば、賃金を通貨以外
のもので支払うことができるとしています。
「事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働
組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数
を代表する者との書面による協定」
というのは、労使協定です。
労使協定の締結では、いわゆる現物による支払いはできません。
ですので、すべて誤りです。
現物で支払うには、「労働協約」に別段の定めが必要です。
労使協定と労働協約は、別ものですからね。
そこで、次の問題をみてください。
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【20-3-E】
使用者は、賃金の全額を支払わなければならないが、労働協約に別段の
定めがある場合に限って、賃金の一部を控除して支払うことができる。
【18-2-A】
労働基準法第24条第1項本文においては、賃金は、その全額を支払わ
なければならないと規定されているが、同項ただし書において、法令
又は労働協約に別段の定めがある場合においては、賃金の一部を控除
して支払うことができると規定されている。
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【20-3-E】と【18-2-A】は、賃金の一部控除に関する出題です。
いずれも、「労働協約に別段の定めがある場合」は、賃金の一部を控除
して支払うことができるとしています。
誤りですね。
賃金の一部を控除して支払うには、法令に別段の定めがある場合を除き、
労使協定の締結が必要です。
通貨払の例外は労働協約。
全額払の例外は労使協定。
基本です。
混同しないようにしましょう。