今回は、平成20年労働基準法・選択式その2です。
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労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権
その他公民としての権利を行使し、又は( B )を請求した場合において
は、拒んではならない」と定められている。
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「公民権行使の保障」からの出題です。
「公民権行使の保障」の規定については、択一式でときどき出題されています。
そこで、次の問題を見てください。
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【14-1-E】
使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の
職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んでは
ならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法第15条の6の
非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。
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この問題の論点は、文章の後半で「非常勤の消防団員の職務」が「公の
職務の執行」に該当するか否かという点です。
正しい内容です。
「公民権行使の保障」の規定は、択一式では、このように具体例を挙げて、
該当するか否かを問う問題が多いといえます。
ただ、選択式になると、やはり、条文ベースでの出題になります。
この辺については、
昭和61年に労働基準法の2条~4条が出題されています。
平成9年と平成19年に労働基準法1条と2条が出題されています。
いずれも条文を抜粋するような形での出題でした。
労働基準法の総則部分については、基本的な条文ですからね、
「公民権行使の保障」についても、出題されるとしたら、同じような出題に
なってくるでしょう。
【20-選択-B】の答えは、「公の職務を執行するために必要な時間」
です。
選択肢の中で候補となるものが、比較的見切りやすい語句だったので、
容易に「公の職務を執行するために必要な時間」を選ぶことができるでしょう。
ただ、この空欄になっている部分だけではなく、たとえば「選挙権その他
公民としての権利」なんて部分が空欄であったら、埋められるだろうか
ってことも、今後の対策として考えておく必要はあります。
それと、
今後も、総則部分から条文を抜粋するという形での出題が考えられますので、
他の規定の条文も対策を怠らないようにしておきましょう。
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労働基準法第7条においては、「使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権
その他公民としての権利を行使し、又は( B )を請求した場合において
は、拒んではならない」と定められている。
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「公民権行使の保障」からの出題です。
「公民権行使の保障」の規定については、択一式でときどき出題されています。
そこで、次の問題を見てください。
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【14-1-E】
使用者は、労働基準法第7条の規定により、労働者が労働時間中に公の
職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては拒んでは
ならないが、この「公の職務の執行」には、消防組織法第15条の6の
非常勤の消防団員の職務は該当しないと考えられている。
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この問題の論点は、文章の後半で「非常勤の消防団員の職務」が「公の
職務の執行」に該当するか否かという点です。
正しい内容です。
「公民権行使の保障」の規定は、択一式では、このように具体例を挙げて、
該当するか否かを問う問題が多いといえます。
ただ、選択式になると、やはり、条文ベースでの出題になります。
この辺については、
昭和61年に労働基準法の2条~4条が出題されています。
平成9年と平成19年に労働基準法1条と2条が出題されています。
いずれも条文を抜粋するような形での出題でした。
労働基準法の総則部分については、基本的な条文ですからね、
「公民権行使の保障」についても、出題されるとしたら、同じような出題に
なってくるでしょう。
【20-選択-B】の答えは、「公の職務を執行するために必要な時間」
です。
選択肢の中で候補となるものが、比較的見切りやすい語句だったので、
容易に「公の職務を執行するために必要な時間」を選ぶことができるでしょう。
ただ、この空欄になっている部分だけではなく、たとえば「選挙権その他
公民としての権利」なんて部分が空欄であったら、埋められるだろうか
ってことも、今後の対策として考えておく必要はあります。
それと、
今後も、総則部分から条文を抜粋するという形での出題が考えられますので、
他の規定の条文も対策を怠らないようにしておきましょう。