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厚生年金保険法「選択式」の講評

2008-09-02 06:14:38 | 試験情報・傾向と対策
改正点を中心とした出題でした。

改正点を押さえていれば、それなりの得点を確保できた可能性があります。

Aの空欄は、改正点ではありませんが、基本的な用語ですので、確実に埋めておきたいところです。

Bの空欄は、改正点です。ただ、条文の中のカッコ書き部分ということで、学習が疎かになっていたという受験生にとっては、適切な言葉を見つけることができなかった可能性があるでしょう。

C~Eは、年金時効特例法からの出題です。まず、この法律の内容を少しでも知っていたかどうか、それによって、空欄を埋めることができたかどうか、違ってくるでしょう。
知っていたとしても正確に用語を覚えていないと、選択肢に惑わされてしまうということもあり、C~Eのすべて正解できていないという受験生も少なからずいるかと思います。

以上から、とりあえず、3点確保できていれば上出来といえます。ですので、受験生の解答状況によっては、基準点が2点に引き下げられる可能性があります。

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労働基準法11-1-B

2008-09-02 06:14:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法11-1-B」です。

【 問 題 】

労働基準法上の使用者は、同法各条の義務について実質的に
一定の権限を与えられている者であり、たとえ名称が部長や
課長等の管理職的な名称であっても、このような権限が与え
られておらず、単に上司の命令の伝達者にすぎない場合は、
同法上の使用者とはみなされない。    
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

使用者であるか否かの判断は形式によらず、実態で判断するので、
権限が与えられていない者は、使用者とはみなされません。

 正しい。  
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