今回は、平成20年労働基準法4-A「労働時間」です。
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労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。
☆☆==============================================================☆☆
労働時間に関する判例からの出題です。
この判例に関連した出題、何度かあります。
次の問題をみてください。
☆☆==============================================================☆☆
【14-4-A】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。
【19-5-B】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的
に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
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いずれも、労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。
たとえば、就業規則に始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から
13時まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが、労働時間
になるとは限らないということです。
実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているので
あれば、その超えた時間も労働時間となります。
ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきである
とする」
とある、【20-4-A】は誤りです。
これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべき
ものではない」
としている【14-4-A】
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まるもの」
としている【19-5-B】
いずれも正しくなります。
ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間ですが、寝ていても労働時間になるというと
違和感を感じる人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを
義務付けられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの
解放が保障されているとはいえないので、労働時間に当たるとされて
います。
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労働基準法が規制対象とする労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下
に置かれている時間をいい、その具体的な判断においては、労働契約、
就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきであるとするのが最高
裁判所の判例である。
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労働時間に関する判例からの出題です。
この判例に関連した出題、何度かあります。
次の問題をみてください。
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【14-4-A】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる
ものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定され
るべきものではない。
【19-5-B】
労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれて
いる時間をいい、実作業に従事していない仮眠時間が労働基準法上の労働時間
に該当するか否かは、労働者が実作業に従事していない仮眠時間において使用
者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かにより客観的
に定まるものというべきであるとするのが最高裁判所の判例である。
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いずれも、労働時間とは、
「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいう」
としています。
そのとおりです。
使用者の指揮命令下に置かれている時間が労働時間になります。
たとえば、就業規則に始業時刻が9時、終業時刻が18時、12時から
13時まで休憩と規定されていた場合、その間の8時間だけが、労働時間
になるとは限らないということです。
実際に、その時間を超えて、使用者の指揮命令下に置かれているので
あれば、その超えた時間も労働時間となります。
ですので、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めに従い決定されるべきである
とする」
とある、【20-4-A】は誤りです。
これに対して、
「労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべき
ものではない」
としている【14-4-A】
「使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができるか否かに
より客観的に定まるもの」
としている【19-5-B】
いずれも正しくなります。
ちなみに、
仮眠時間って寝ている時間ですが、寝ていても労働時間になるというと
違和感を感じる人もいるかもしれませんが・・・
仮眠室における待機と警報や電話等に対して直ちに相当の対応をすることを
義務付けられているような場合には、仮眠時間は全体として労働からの
解放が保障されているとはいえないので、労働時間に当たるとされて
います。