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253号

2008-09-20 06:16:04 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 過去問の活用

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1 はじめに

平成21年度の試験が平成21年8月23日としたら、あと345日です。

まだまだ時間は十分あります。

でも、いつまで経っても、「まだまだ」と思っていると、
あるとき、「時間が足りない」ってことに気が付くことになります。

今年の試験を受験された方、少しのんびりしたいという気持ちはわかります。
でも、のんびりし過ぎては・・・

試験までにすべきこと、試験までに確保できる時間などを
ちゃんと考えて、頭の中で、再スタートをするタイミング、
決めておきましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年国民年金法・選択式です。

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積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用
に基づく( D )を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、
積立金を寄託することにより行うものとする。なお、厚生労働大臣は、その
寄託をするまでの間、( E )に積立金を預託することができる。

☆☆==============================================================☆☆

積立金の運用に関する出題です。
積立金の運用に関しては、平成13年に厚生年金保険法から出題されて
います。

ただ、その内容は、その後の改正で現行法とは一致しないものとなって
しまっています。

改正後の内容は、国民年金の択一式で、1度出題されています。

☆☆==============================================================☆☆

【18-4-A】

積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金事業の運営の安定に資する
ため目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金
管理運用独立行政法人に対し、積立金を預託することにより行う。

☆☆==============================================================☆☆

【18-4-A】は誤りですが、【20-選択】の文章とかなり似たものです。

【18-4-A】は、「積立金を預託することにより行う」の箇所が誤りです。
「預託」ではなく、「寄託」ですね。

まぁ、嫌なところを突いた問題です。

そこで、【18-4-A】の問題を解いたとき、その誤った論点のところだけ
に意識がいってしまった受験生も多いのではないでしょうか?

そうなると、【20-選択】のように、【18-4-A】の論点と異なる箇所が
空欄になると、意外と埋められないってことになりそうですね。


Eの空欄の答えは「財政融資資金」です。
これは埋められるでしょう。
問題文に「年金積立金管理運用独立行政法人」がいますからね。
これに対して、Dの空欄、答えは「納付金の納付」ですが、埋められなかった
受験生、かなりいるのではないでしょうか?

択一式を解くとき、当然、その論点を確認する必要はありますが、
その文章が選択式として出題されるってことは、いくらでもあり得ます。

ですので、択一式で論点になっている箇所以外もしっかりと確認しておくと
選択式の対策になるんですよね。

ということで、択一式を解く際は、選択式も意識するようにしましょう。

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3 白書対策

今回の白書対策は、
平成20年度版厚生労働白書P4~P6「社会保障に関する国民の意識」です。

☆☆======================================================☆☆

<国民生活に関する意識>

まず、2005(平成17)年度内閣府「国民生活選好度調査」により、国民生活に
関する60項目について重要度を見ると、年金や医療など社会保障に関する事項が
上位を占め、かつ、2002(平成14)年と比べるといずれも順位が上がっている。
また、2005年の1位や5位を見ると家計にかかわる事項に関心が高くなっている

また、内閣府「国民生活に関する世論調査」を見ると、今後政府が力を入れる
べき事項として、「医療・年金等の社会保障構造改革」、「高齢社会対策」、「雇用・
労働問題」、「少子化対策」といった項目が上位にあがっている

このように、社会保障や家計にかかわる事項について国民の関心が高くなって
いる中、国民一人一人が生涯にわたり、家庭・職場・地域等において持てる力を
十分に発揮、すなわち「自立」し、共に「支え合う」、という我が国社会の基本を
しっかりとしたものにしていくことが、ますます重要となっている。


<社会保障に関する国民の意識の変化>

次に、社会保障に関する国民の意識の変化について、厚生労働省「高齢期に
おける社会保障に関する意識等調査」(2006(平成18)年)などにより見て
みる。

質問項目に若干相違があるので厳密な比較はできないが、例えば老後生活
については、いずれの世代でも「老後の生活の準備は、まず自分でするが、
全部はできないので、足りない部分は社会保障でみてもらいたい」とする者
が多数を占めるが、2000(平成12)年から2006年にかけて、20歳代で
「老後の生活は自分が考えるべきで、若いときからその準備をする。社会
保障にはあまり期待しない」とする「自助努力を重視する者」が18.3%から
21.2%に増加する一方、30歳代以降では「将来のことは予測できない面が
あるので、自分で準備するといっても限界がある。社会保障のための負担は
重くなってもよいから、老後の生活はなるべく社会保障でみてもらいたい」
とする「社会保障を重視する者」が増加しており、特に、40歳代以降の増加
が大きい。

このように老後生活について、40歳代以降の壮年層、高齢層において「社会
保障を重視する者」が増加している一方、20歳代という若年層で「自助努力
を重視する者」が増加しており、社会保障が国民のニーズに応えているか等
の観点を踏まえ、制度構築、制度運営を行っていくことが必要となっている。

☆☆======================================================☆☆

社会保障に関する国民意識についての記載です。

「社会保障」ということば、社会保険に関する一般常識の選択式の文章では、
よくでてきます。

平成12年には「・・・我が国の社会保障制度の構築に大きな影響を与えた・・・」
平成15年には「我が国の社会保障制度の発展過程をみると・・・」

また、「社会保険」という言葉も出てきます。

基本中の基本ですが、「社会保障=社会保険」ではありませんからね。

そこで、白書の記載の中に、「年金や医療など社会保障に関する事項」という
のがあります。
この文章でなくとも、このような使い方をすることはあります。
もし、「社会保障」という言葉が空欄になっていて、選択肢に「社会保険」が
あったとしたら、「社会保障」を入れられますかね。

社会保険というのは、社会保障の1つですから、社会保障のほうが幅広い
わけでして・・・

こういう基本中の基本の言葉、曖昧にしておかないようにしましょう。


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4 過去問の活用

今年の試験も過去問をベースにした問題が、かなり多く出題されました。

受験生の多くは、過去問を解いています。

で、解くときって、単に正誤の判断だけですか?
論点をしっかり確認しているでしょうか?
さらに、論点以外の箇所も確認したり、解説をしっかり読んだり
しているでしょうか?

まずは、次の問題をみてください。
平成20年度試験「労災保険法」の選択式の問題です。

☆☆==============================================================☆☆

次の文中の(   )の部分を選択肢の中の適当な語句で埋め、完全な
文章とせよ。

業務災害とは、労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡をいい、この
うち疾病については、労働基準法施行規則別表第1の2に掲げられている。
同表第9号の「その他業務に起因することの明らかな疾病」については、
業務災害と扱われるが、このためには、業務と疾病との間に( A )が
なければならない。例えば、過労死等に関し、平成13年12月には、( B )
の( C )について厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて
に通達されている。また、精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )
による精神障害等に係る業務上外の( E )について、労働省労働基準
局長(現厚生労働省労働基準局長)から都道府県労働基準局長(現都道府県
労働局長)あてに通達されている。

☆☆==============================================================☆☆

答えは

A:相当因果関係
B:脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)
C:認定基準
D:心理的負荷
E:判断指針

です。

そこで、まず、Aの空欄ですが、たとえば、

【19-1-D】
業務との関連性がある疾病であっても、労働基準法施行規則別表第1
の2第1号から第8号までに掲げる疾病その他「業務に起因すること
の明らかな疾病」に該当しなければ、業務上の疾病とは認められない。

という過去問があります。
これは正し内容です。
この問題には、「相当因果関係」という言葉は、直接使われていません。
ただ、このような問題、択一式で何度も出題されていますが、その
解説とかをみると、いるはずです。どこかに。
「相当因果関係」という言葉が。
なので、過去問を解き、解説を読んでいれば、この言葉は知っていた
はずです。

次に、Bの空欄ですが、「過労死等に関して・・・」とあり、過労死と
関連する言葉が入るわけですが、労災保険の保険給付で過労死と関連が
深いのは、二次健康診断等給付ですね。
二次健康診断等給付は過労死を予防するための保険給付です。

その二次健康診断については、【14-選択】で

この( A )は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による( B )又は当該
( B )に係る同条第5項ただし書の規定による( B )のうち、直近のものに
おいて、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による( C )の発生にかか
わる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた
場合において、当該検査を受けた労働者がそのいずれの項目にも異常の所見
があると診断されたときに、当該労働者(既に一定の症状を有すると認められる
ものを除く)に対し、その請求に基づいて行われる。

と出題されています。

答えは

A:二次健康診断等給付
B:健康診断
C:脳血管疾患及び心臓疾患

です。
そこで、Cの「脳血管疾患及び心臓疾患」ですが、二次健康診断等給付
については、「脳血管疾患及び心臓疾患」の発生にかかわる身体の状態に
関する検査に異常の所見がある場合、対象となるのです。
つまり、過労死と「脳血管疾患及び心臓疾患」は関連があるってことが
わかります。

ですので、話は前に戻りますが、【20-選択】のBの空欄は過労死との
関連する言葉ということで

「脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く)」

が浮かび上がってきます。


もう一つ、Dの空欄についてですが、

【13-5-E】
業務上の心理的負荷に起因する精神障害によって正常な認識、行為選択の能力
が著しく阻害され、あるいは自殺を思い止まる精神的な抑制力が著しく阻害されて
いる状態において自殺が行われたと認められる場合には「故意」による死亡には
該当しない。

という過去問があります。
正しい内容です。

この問題には「業務上の心理的負荷に起因する精神障害」という言葉があります。

で、【20-選択】の文章は
「精神障害等に関しては、平成11年9月に、( D )による精神障害等に
係る業務上外・・・」
となっています。

つまり、精神障害に関連する言葉として「心理的負荷」という言葉は過去問
の中で使われているんですね。

すべての答えが過去問の中にいるってわけではありませんが、
難しいと思われる問題でも、過去問の中に答えやヒントがいたりします。

ですので、過去問を解くときは、単に正誤の判断をするだけでなく、
選択式で出題される可能性も考えて、1つ1つ用語を確認したり、
解説をしっかり読んだりするようにしましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法9-4-D

2008-09-20 06:15:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法9-4-D」です。

【 問 題 】

使用者が解雇予告をせずに即時解雇の通知をしたため、労働者が
これを誤信して予告期間中に休業して就職活動をした場合には、
その即時解雇の通知が解雇予告として有効と認められるときで
あっても、使用者は、解雇が有効に成立するまでの期間について、
休業手当を支払う必要はない。
                         
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【 解 説 】

解雇の通知が解雇の予告として有効と認められ、かつ、その解雇の
意思表示があったため予告期間中労働者が休業した場合には、使用者
の責に帰すべき事由による休業となるので、解雇が有効に成立する日
までの期間、休業手当を支払わなければなりません。

 誤り。 
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