外国人雇用状況の届出制度により、事業主は、外国人労働者の雇入れ又は
離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、
厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられています。
平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人労働者については、経過措置
として、平成20年10月1日までに届け出ることとなっていますが、これまでの届出
状況によると6月末時点で雇用されている外国人労働者数は338,813人、雇用して
いる事業所数は57,026事業所となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0908-3.html
離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、
厚生労働大臣へ届け出ることが義務付けられています。
平成19年10月1日時点で現に雇い入れている外国人労働者については、経過措置
として、平成20年10月1日までに届け出ることとなっていますが、これまでの届出
状況によると6月末時点で雇用されている外国人労働者数は338,813人、雇用して
いる事業所数は57,026事業所となっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/09/h0908-3.html