今回は、平成20年労災保険法7-B「休業(補償)給付の時効」です。
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休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため
労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。
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「休業(補償)給付の時効」に関する出題です。
時効に関しては、何年で時効になるのかを論点にした問題と時効の起算日を
論点にした問題とがあります。
この問題は起算日を論点にした問題です。
ということで、次の問題をみてください。
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【9-3-A】
休業補償給付を受ける権利は、業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日ごとに発生し、その日ごとに発生する受給権
について、それぞれ発生した日の翌日から時効が進行する。
【14-6-A】
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため
労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から進行
する。
【16-7-C】
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月
ごとに、その翌月の初日から進行する。
【18-6-B】
休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から
2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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「休業(補償)給付の時効」に関する出題です。
休業(補償)給付は、傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日に支給されます。
つまり、この要件に該当したときに請求権が発生します。
請求権が発生すれば、時効は進行します。
その進行は、翌日からとなります。
ですので、「当日から進行する」とある、【20-7-B】は誤りです。
これに対して、【9-3-A】、【14-6-A】は正しくなります。
【16-7-C】は「翌月の初日」を起算日にしていますが、これは月を単位
に支給を行う保険給付の場合です。
【18-6-B】は「傷病が発生した日の翌日」としていますが、傷病が発生
しただけでは、請求権は生じませんので、傷病が発生した日の翌日から時効
が進行するわけではありません。
ということで、これらは誤りです。
「休業(補償)給付の時効」、その期間は2年ですが、いつから起算するのか、
ここがよく出題されるので、「起算日」をしっかりと確認しておく必要があり
ます。
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休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため
労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。
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「休業(補償)給付の時効」に関する出題です。
時効に関しては、何年で時効になるのかを論点にした問題と時効の起算日を
論点にした問題とがあります。
この問題は起算日を論点にした問題です。
ということで、次の問題をみてください。
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【9-3-A】
休業補償給付を受ける権利は、業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日ごとに発生し、その日ごとに発生する受給権
について、それぞれ発生した日の翌日から時効が進行する。
【14-6-A】
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため
労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から進行
する。
【16-7-C】
休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月
ごとに、その翌月の初日から進行する。
【18-6-B】
休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から
2年を経過したときは、時効によって消滅する。
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「休業(補償)給付の時効」に関する出題です。
休業(補償)給付は、傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日に支給されます。
つまり、この要件に該当したときに請求権が発生します。
請求権が発生すれば、時効は進行します。
その進行は、翌日からとなります。
ですので、「当日から進行する」とある、【20-7-B】は誤りです。
これに対して、【9-3-A】、【14-6-A】は正しくなります。
【16-7-C】は「翌月の初日」を起算日にしていますが、これは月を単位
に支給を行う保険給付の場合です。
【18-6-B】は「傷病が発生した日の翌日」としていますが、傷病が発生
しただけでは、請求権は生じませんので、傷病が発生した日の翌日から時効
が進行するわけではありません。
ということで、これらは誤りです。
「休業(補償)給付の時効」、その期間は2年ですが、いつから起算するのか、
ここがよく出題されるので、「起算日」をしっかりと確認しておく必要があり
ます。