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なんで・・・

2009-01-24 06:10:49 | 社労士試験合格マニュアル
なんで?って言われても、
そうだからとしか、言いようのないこともあります。

たとえば、人を殺してはいけない。
何でというよりは、いけないから、いけないのであって、
それ以外の理由はないといえば、ないです。

社労士試験に合格するために勉強をしていると、
それぞれの規定について、
「なぜ、そうなのか」
という理由を求めたがるってことがあります。

確かに、もっともな理由があるものもあります。

ただ、すべてがそうだというわけではありません。

法律って、厚生労働省などが法律案を国会に提出して、
そこで可決されて法律になるのですが、

国会で審議している間に修正されたりすることもあります。
そうなると、その規定、本質的な理由を失って、
駆け引きで落ち着いた内容になっているなんてこともあります。


確かに、吸収するためには、その理由があると、吸収しやすい
という事実はありますが、
その理由が極めて複雑なものもありますし、
極端な話、「そんなもんだろう」ってことで決まったようなものもあります。

ですので、なんでもかんでも、理由を求めていると、
簡単なことも難しくなってしまうなんてこともあり・・・・・

「そういうもんなんだ」と割り切って覚えてしまったほうが、
試験対策的には、よいものもあります。

ですので、何でもかんでも、理由、理屈を追求するのではなく、
割り切って考えるところは、割り切って考えましょう。

そうすることで、合格に近づけるってことありますから。

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雇用保険法62-4-C

2009-01-24 06:06:49 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法62-4-C」です。

【 問 題 】

賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6カ月間
に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3カ月を超える
期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た
額とする。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

なお、賃金が、請負制などによって定められている場合には、
設問の額が最後の6カ月間に支払われた賃金の総額を当該最後
の6カ月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当
する額に満たない場合には、当該額を賃金日額とします。


 正しい。 
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