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若年層の就労・生活状況

2009-01-07 06:03:19 | 白書対策
今回の白書対策は、「若年層の就労・生活状況」に関する記載です(平成
20年度版厚生労働白書P51~P53)。

☆☆======================================================☆☆


<若年層で上昇している正規従業員以外の雇用者の割合>

2007(平成19)年の完全失業率は、新規学卒者の採用環境の改善等を背景に
15~24歳層で男性が8.3%、女性が7.1%と、他の年齢階級と比べると依然
高い水準にあるものの低下してきており、特に男性の15~24歳層と25~34
歳層では前年比で0.5ポイント減と大きく低下している(総務省統計局「労働
力調査」)。

役員を除く雇用者に占める正規従業員以外の雇用者の割合の推移を総務省
統計局「労働力調査(詳細集計)」により見ると、男性では特に15~24歳
層で1995(平成7)年から2005(平成17)年にかけて大幅に上昇した後
高止まりしており、25~34歳層でも2000(平成12)年から2005年にかけて
大きく上昇している。また、女性でも15~24歳層は他の年齢層に比べ上昇幅
が大きくなっている。


<年長フリーター層で雇用状況の改善に遅れ>

一方、フリーターの数を見ると、2007年は181万人となっており、新規学卒
者の採用環境の改善や「フリーター25万人常用雇用化プラン」等の施策の効果
を背景に、2003(平成15)年の217万人をピークとして、4年連続で減少して
きている。

これを年齢階級別に見ると、減少しているのは15~24歳層が中心である。
一方、25~34歳の年長フリーター層では、2004(平成16)年に99万人と
なった後、減少傾向にあるものの、2007年においても92万人(前年同)
となっており、15~24歳層に比べて雇用状況の改善に遅れが見られる。
2007年には、比較可能な2002(平成14)年以降、25~34歳層のフリーター
人数は初めて15~24歳層を上回っている。

このような、年長フリーター層の改善の遅れの背景としては、フリーター
経験がキャリアとしてプラスに評価されず、フリーター状態のまま年齢を
重ねると不安定就労から抜け出すことがより困難となっていることが考え
られる。フリーター経験に関する企業の評価を見ると、約6割の企業が
「評価にほとんど影響しない」、約3割が「マイナスに評価する」としており、
「プラスに評価する」は3.6%にとどまっている(厚生労働省「雇用管理調査」
(2004年))。

また、若年無業者の人数について総務省統計局「労働力調査」により集計する
と、2007年には62万人と前年と同水準で、ピークの64万人(2002(平成14)
年~2005(平成17)年)から2万人減となった。同年齢人口に対する比率は、
2006(平成18)年にはやや減少したものの2007年は再び増加し、約2%と
なっている。

☆☆======================================================☆☆


若年者の雇用に関しては、最近、労働に関する一般常識から、
よく出題されています。

完全失業率に関しては

【15-4-A】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層及び
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっている。


という出題がありました。
白書でも、若年層の完全失業率が高いことを指摘していることから、ここは
押さえておくべき箇所ですね。

フリーターに関しては、何度も出題されていますが、その1つに


【19-4-D】

白書によれば、平成18年1月に「若者の自立・挑戦のためのアクション
プラン」の改訂版がとりまとめられ、厚生労働省では関係府省間のみならず、
国と地方、行政と産業界・教育界の連携の下、フリーターの常用雇用化、
ニートの自立化支援など、若者一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等
に取り組むこととしている。


という出題があります。
これは、平成18年版厚生労働白書からの抜粋です。
このような出題があったことを考えると、
平成20年版厚生労働白書の
「フリーターの数を見ると、2007年は181万人となっており、新規学卒者の
採用環境の改善や「フリーター25万人常用雇用化プラン」等の施策の効果を
背景に、2003(平成15)年の217万人をピークとして、4年連続で減少して
きている」
なんて箇所が、そのまま抜粋されて出題されるなんてこともあるかもしれません。

ただ、フリーター関連、出題があったとしても択一で1肢、2肢程度でしょうから、
細かく見ていたら、大変なことになってしまうので、とりあえず、「減少している」
ってことくらい知っておけば十分でしょう。
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労災保険法6-6-C

2009-01-07 06:01:19 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法6-6-C」です。

【 問 題 】

暫定任意適用事業であって、労災保険に係る保険関係が成立して
いない事業の事業主は、中小事業主等の特別加入をすることは
できないが、労災保険の加入申請と特別加入の加入申請とを同時
に行うことはできるものとされている。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

労災保険の加入申請と特別加入の加入申請とを同時に行うことは
可能です。


 正しい。 
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