健康保険の出産育児一時金の支給額は、従来、一律、1児につき35万円でした。
この支給額が、平成21年1月1日から見直されました。
出産に係る事故について補償金の支払に備えるための仕組み、産科医療補償
制度といいますが、これが開始されたことで、出産に際して、その掛金に
相当する額の負担が増えることになります。
その分を給付に上乗せすることにしました。
で、それが一律ってわけではなく、
産科医療補償制度等に加入する医療機関等において出産した場合に限り、
支給額に上乗せがあります。
上乗せされるのは、掛金相当額ですが、条文的な表現ですと
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
となります。
つまり、産科医療補償制度等に加入する医療機関等において出産した場合の支給額は
「35万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額」
ということです。
「保険者が定める額」ですが、一般的には「3万円」と言われています。
ですので、支給額は38万円です。
ただ、試験対策としては、この額そのものを押さえるというよりは、まずは、
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
という、条文上の表現、こちらを押さえる必要がありますね。
「3万円」という金額もですが、「保険者」という言葉、
択一式で「厚生労働大臣」や「社会保険庁長官」なんて言葉と置き換えて
誤りにしたり、選択式で空欄になっていたりなんてことも考えられますからね。
それと、改正箇所にばかり目が行ってしまい、「35万円」という金額、
これも忘れちゃいけませんね。
この支給額が、平成21年1月1日から見直されました。
出産に係る事故について補償金の支払に備えるための仕組み、産科医療補償
制度といいますが、これが開始されたことで、出産に際して、その掛金に
相当する額の負担が増えることになります。
その分を給付に上乗せすることにしました。
で、それが一律ってわけではなく、
産科医療補償制度等に加入する医療機関等において出産した場合に限り、
支給額に上乗せがあります。
上乗せされるのは、掛金相当額ですが、条文的な表現ですと
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
となります。
つまり、産科医療補償制度等に加入する医療機関等において出産した場合の支給額は
「35万円に3万円を超えない範囲内で保険者が定める額を加算した額」
ということです。
「保険者が定める額」ですが、一般的には「3万円」と言われています。
ですので、支給額は38万円です。
ただ、試験対策としては、この額そのものを押さえるというよりは、まずは、
「3万円を超えない範囲内で保険者が定める額」
という、条文上の表現、こちらを押さえる必要がありますね。
「3万円」という金額もですが、「保険者」という言葉、
択一式で「厚生労働大臣」や「社会保険庁長官」なんて言葉と置き換えて
誤りにしたり、選択式で空欄になっていたりなんてことも考えられますからね。
それと、改正箇所にばかり目が行ってしまい、「35万円」という金額、
これも忘れちゃいけませんね。