今回は、平成20年雇用保険法3-D「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける
場合」です。
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特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般
被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給
することはできない。
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「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【8-4-E】
特例受給資格者が,当該特例受給資格者に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般の
受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、技能習
得手当及び寄宿手当が支給される。
【63-6-E】
特例受給資格者が,特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わる日まで
の間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。
【16-4-E】
短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を
受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間
が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わ
る日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。
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特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、受給資格者に係る求職者
給付が支給されます。
技能を身に付けて安定した職業に就いてもらうのを応援するため、特例的に基本
手当などを支給することとしたものです。
そこで、
【20-3-D】の論点は、特例一時金に代えて支給されるものは何か
という点です。
基本手当だけが支給されるという記載になっています。
公共職業訓練等を受けるとなると、なにかと費用がかかるわけで・・・
ですので、特例とはいえ、その辺は考慮する必要があるので、
技能習得手当や寄宿手当も支給されます。
ということで、【20-3-D】は誤りです。
これに対して、【8-4-E】は正しいということになります。
では、【63-6-E】ですが、
「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」
とあります。
支給を受けることができる一般被保険者の求職者給付というのは、
基本手当、技能習得手当及び寄宿手当です。
傷病手当は含みません。
ですので、単に「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」ということですと、
誤りですね。
それと、「50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合」という記載がありますが、
これ、出題当時は正しい内容でした。
ただ、現在の規定では、誤りです。
【16-4-E】では、この箇所が「30日以上」となっています。
出題当時は、「50日以上」だったので、誤りでした。
では、現在の規定で考えると、原則としては正しいといえるのですが、
暫定措置により、「40日以上」となっているので、その点を考慮すれば、
誤りです。
ただ、この点は、もし出題するなら、「30日」や「40日」ではない
日数を持って来て、誤りにするでしょうね。
ということで、
この規定の出題、まず押さえるべき論点は
支給を受けることができる給付は何か。
何日以上の公共職業訓練等を受ける場合に支給対象となるか。
この2つですね。
場合」です。
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特例受給資格者が特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
公共職業訓練等を受ける場合、一定の要件の下に、特例一時金に代えて一般
被保険者と同様の基本手当が支給されるが、それに加えて技能習得手当を受給
することはできない。
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「特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【8-4-E】
特例受給資格者が,当該特例受給資格者に基づく特例一時金の支給を受ける前に
公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合には、当該者を一般の
受給資格者とみなして、当該職業訓練等を受け終わる日までの間に限り、技能習
得手当及び寄宿手当が支給される。
【63-6-E】
特例受給資格者が,特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した
50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合には、当該訓練等を受け終わる日まで
の間に限り、基本手当等の一般被保険者の求職者給付が支給される。
【16-4-E】
短期雇用特例被保険者が失業し、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を
受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合、その期間
が30日以上であれば、特例一時金は支給されず、当該公共職業訓練等を受け終わ
る日まで、その者を基本手当の受給資格者とみなして求職者給付が支給される。
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特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合には、受給資格者に係る求職者
給付が支給されます。
技能を身に付けて安定した職業に就いてもらうのを応援するため、特例的に基本
手当などを支給することとしたものです。
そこで、
【20-3-D】の論点は、特例一時金に代えて支給されるものは何か
という点です。
基本手当だけが支給されるという記載になっています。
公共職業訓練等を受けるとなると、なにかと費用がかかるわけで・・・
ですので、特例とはいえ、その辺は考慮する必要があるので、
技能習得手当や寄宿手当も支給されます。
ということで、【20-3-D】は誤りです。
これに対して、【8-4-E】は正しいということになります。
では、【63-6-E】ですが、
「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」
とあります。
支給を受けることができる一般被保険者の求職者給付というのは、
基本手当、技能習得手当及び寄宿手当です。
傷病手当は含みません。
ですので、単に「基本手当等の一般被保険者の求職者給付」ということですと、
誤りですね。
それと、「50日間以上の公共職業訓練等を受ける場合」という記載がありますが、
これ、出題当時は正しい内容でした。
ただ、現在の規定では、誤りです。
【16-4-E】では、この箇所が「30日以上」となっています。
出題当時は、「50日以上」だったので、誤りでした。
では、現在の規定で考えると、原則としては正しいといえるのですが、
暫定措置により、「40日以上」となっているので、その点を考慮すれば、
誤りです。
ただ、この点は、もし出題するなら、「30日」や「40日」ではない
日数を持って来て、誤りにするでしょうね。
ということで、
この規定の出題、まず押さえるべき論点は
支給を受けることができる給付は何か。
何日以上の公共職業訓練等を受ける場合に支給対象となるか。
この2つですね。