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雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱

2009-01-11 06:24:47 | 改正情報
「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」が労働政策審議会に諮問されました。


この要綱には、

・特定理由離職者(被保険者期間が短い(1年未満)者であって、希望したにも
 かかわらず、労働契約が更新されなかったため離職した有期雇用者等)に
 ついても、特定受給資格者と同様に、被保険者期間6月で受給資格が得られ
 るようにする。

・育児休業者職場復帰給付金を廃止し、育児休業基本給付金に統合する。

・平成21年度の雇用保険率を1,000分の11.5(一般)にする。

などが盛り込まれています。


詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0107-1.html
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270号

2009-01-11 06:22:27 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 平成20年労働組合基礎調査結果

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1 はじめに

あけましておめでとうございます。

年末年始、どのように過ごされましたか?
大晦日も、元旦も勉強をしていたという方もいるでしょうし、
元旦くらいは、のんびりと過ごしたという方もいるでしょうね。
年末年始、ず~っと、のんびりという方もいますか?

いずれにしても、年末年始の休みは、そろそろ終わりかと思います。

休みが続くと、どうしても生活のリズムが狂ってしまいます。
生活のリズムが狂うと、勉強のリズムも狂うってこともあります。

ですので、明日からでも、生活のリズムを修正するようにしましょう。

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2 過去問データベース

今回は、平成20年雇用保険法1-D「被保険者転勤届」です。

☆☆========================================================☆☆


雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。


☆☆======================================================☆☆

「被保険者転勤届」に関する出題です。

雇用保険法、届出関連の問題、よく出ます。
その中で、「転勤届」、これは、かなり出題頻度が高いですね。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 5-2-B-改題 】

事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前
の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転勤届
を提出しなければならない。


【 13-2-C 】

事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日
の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。


【 16-1-D 】

事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、
転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者
転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にある
ときにも、この届出は必要である。


【 15-3-D 】

事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤
させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければ
ならない。


☆☆======================================================☆☆


いずれも、どこに提出するのかが、論点になってます。
元々、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければならなかったのが、転勤後
だけでよくなったということもあり、その改正があった後も提出先が論点に
なってますね。
それともう1つ、いつまでにが論点になっています。

押さえるべき点はこの2つ。
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
ということですね。

そうそう、【 15-3-D 】では、「被保険者証の添付」も論点になっています
が、届出関連の問題でよく論点にされていました。
ただ、平成18年改正で添付が必要なくなってしまいました。
ということは、今後も論点になるかも?従来とは逆の意味で。
添付が必要とあれば、誤りです。


解答は、次の通りです。
【 20-1-D 】:正しい。
【 5-2-B-改題 】:誤り。
提出先は、転勤後の所轄公共職業安定所長です。
【 13-2-C 】:正しい。
【 16-1-D 】:正しい。
【 15-3-D 】:正しかった(現在の規定では誤り)。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「若年層の就労・生活状況」に関する記載です(平成
20年度版厚生労働白書P51~P53)。

☆☆======================================================☆☆


<若年層で上昇している正規従業員以外の雇用者の割合>

2007(平成19)年の完全失業率は、新規学卒者の採用環境の改善等を背景に
15~24歳層で男性が8.3%、女性が7.1%と、他の年齢階級と比べると依然
高い水準にあるものの低下してきており、特に男性の15~24歳層と25~34
歳層では前年比で0.5ポイント減と大きく低下している(総務省統計局「労働
力調査」)。

役員を除く雇用者に占める正規従業員以外の雇用者の割合の推移を総務省
統計局「労働力調査(詳細集計)」により見ると、男性では特に15~24歳
層で1995(平成7)年から2005(平成17)年にかけて大幅に上昇した後
高止まりしており、25~34歳層でも2000(平成12)年から2005年にかけて
大きく上昇している。また、女性でも15~24歳層は他の年齢層に比べ上昇幅
が大きくなっている。


<年長フリーター層で雇用状況の改善に遅れ>

一方、フリーターの数を見ると、2007年は181万人となっており、新規学卒
者の採用環境の改善や「フリーター25万人常用雇用化プラン」等の施策の効果
を背景に、2003(平成15)年の217万人をピークとして、4年連続で減少して
きている。

これを年齢階級別に見ると、減少しているのは15~24歳層が中心である。
一方、25~34歳の年長フリーター層では、2004(平成16)年に99万人と
なった後、減少傾向にあるものの、2007年においても92万人(前年同)
となっており、15~24歳層に比べて雇用状況の改善に遅れが見られる。
2007年には、比較可能な2002(平成14)年以降、25~34歳層のフリーター
人数は初めて15~24歳層を上回っている。

このような、年長フリーター層の改善の遅れの背景としては、フリーター
経験がキャリアとしてプラスに評価されず、フリーター状態のまま年齢を
重ねると不安定就労から抜け出すことがより困難となっていることが考え
られる。フリーター経験に関する企業の評価を見ると、約6割の企業が
「評価にほとんど影響しない」、約3割が「マイナスに評価する」としており、
「プラスに評価する」は3.6%にとどまっている(厚生労働省「雇用管理調査」
(2004年))。

また、若年無業者の人数について総務省統計局「労働力調査」により集計する
と、2007年には62万人と前年と同水準で、ピークの64万人(2002(平成14)
年~2005(平成17)年)から2万人減となった。同年齢人口に対する比率は、
2006(平成18)年にはやや減少したものの2007年は再び増加し、約2%と
なっている。

☆☆======================================================☆☆


若年者の雇用に関しては、最近、労働に関する一般常識から、
よく出題されています。

完全失業率に関しては

【15-4-A】

総務省「労働力調査」によると、平成14年の我が国の完全失業率は年齢計で
5.4%であるが、その中でも、特に若年層の完全失業率が高く、15~19歳層及び
20~24歳層の完全失業率は、40~59歳層の完全失業率の2倍以上となっている。


という出題がありました。
白書でも、若年層の完全失業率が高いことを指摘していることから、ここは
押さえておくべき箇所ですね。

フリーターに関しては、何度も出題されていますが、その1つに


【19-4-D】

白書によれば、平成18年1月に「若者の自立・挑戦のためのアクション
プラン」の改訂版がとりまとめられ、厚生労働省では関係府省間のみならず、
国と地方、行政と産業界・教育界の連携の下、フリーターの常用雇用化、
ニートの自立化支援など、若者一人一人の状況に応じたきめ細かな対策等
に取り組むこととしている。


という出題があります。
これは、平成18年版厚生労働白書からの抜粋です。
このような出題があったことを考えると、
平成20年版厚生労働白書の
「フリーターの数を見ると、2007年は181万人となっており、新規学卒者の
採用環境の改善や「フリーター25万人常用雇用化プラン」等の施策の効果を
背景に、2003(平成15)年の217万人をピークとして、4年連続で減少して
きている」
なんて箇所が、そのまま抜粋されて出題されるなんてこともあるかもしれません。

ただ、フリーター関連、出題があったとしても択一で1肢、2肢程度でしょうから、
細かく見ていたら、大変なことになってしまうので、とりあえず、「減少している」
ってことくらい知っておけば十分でしょう。


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4 平成20年労働組合基礎調査結果

先月、厚生労働省が「平成20年労働組合基礎調査結果」↓を発表しました。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/08/index.html


この調査結果、試験によく出題されます。
労働経済の中では、かなり重要な統計と考えてよいところです。

そこで、調査結果の概要ですが、

1 労働組合員数について
平成20年6月30日現在の労働組合員数は1,006万5千人で、前年より
1万5千人減少(前年比0.1%減)となっています。

2 推定組織率について
推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は18.1%で、前年と
横ばいとなっています。

3 パートタイム労働者の労働組合員数等について
パートタイム労働者の労働組合員数は61万6千人で、前年より2万8千人
増加(前年比4.7%増)となっており、推定組織率は5.0%で、前年より0.2
ポイント上昇しています。


推定組織率については、長期的に低下傾向にありますが、
平成20年においては、前年と同率です。
過去の出題は、低下しているという点、
さらに、推定組織率が20%を下回っているかどうか、この辺を論点にして
出題してきています。

たとえば、

【20-1-B】

基礎調査結果によれば、平成19年6月30日現在における労働組合の推定
組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、18.1%と初めて20%を
下回った。一方、単位労働組合のパートタイム労働者の労働組合員数は、対
前年比で14.2%増と増加する傾向にあるが、その推定組織率(パートタイム
労働者の労働組合員数を短時間雇用者数で除して得られた数値)は4.8%と
低下する傾向にある。

これは、平成20年に初めて20%を下回ったのではない点
パートタイム労働者の推定組織率は増加傾向にある点

から、誤りです。

パートタイム労働者の推定組織率、これは増加傾向にあるという点、
ここも押さえておいたほうがよいですね。


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労災保険法4-7-E

2009-01-11 06:20:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法4-7-E」です。

【 問 題 】

故意又は重大な過失により業務災害を起こした事業主に対する
費用徴収に関する処分に不服がある事業主は、労働基準監督署長
に対して異議申立てをすることができる。
                
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

異議申立ては、都道府県労働局長に対してすることができます。
労働基準監督署長に対して行うのではありません。

 誤り。
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