K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

職業紹介事業の事業運営状況

2009-01-04 07:37:20 | 労働経済情報
厚生労働省が

「職業紹介事業の事業運営状況」

について、発表しました。


これによれば、

新規求職申込件数・・・・・約265万件(対前年度比33.5%増)
求人数(常用求人)・・・・約387万人(対前年度比17.5%増)
就職件数(常用就職)・・・約42万件(対前年度比8.6%増)

となっています。

詳細は

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/12/h1226-1.html
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

269号

2009-01-04 07:36:50 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
━━PR━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成21年度社会保険労務士試験向け講座
試験合格に必要な基礎力を養成する
聴いて学ぶ 住宅新報社「社労士基礎講座」 
http://www2.jutaku-s.com/crest/detail/jc00006.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■■
■□
■□   2008.12.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No269     
■□
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

■┐──────────────────────────────────
└■ 本日のメニュー
────────────────────────────────────

1 はじめに

2 過去問データベース

3 白書対策

4 就労条件総合調査

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

1 はじめに

今年も残りわずかとなりました。

みなさんにとって、今年は、どのような年でしたでしょうか?

今年、社労士試験に合格した方もいるでしょう。
来年の試験に向けて勉強を開始した方もいるでしょう。

いずれにしても、新しいスタートです。

社労士試験の合格は、通過点でしかなく、
ゴールではありませんから。

通過点を通過した人、これから通過点を目指す人、
どちらにしても、
一歩一歩着実に進んでいくことが大切です。

今年思うように歩を進めることができなかった方、

そんなときもあります。

でも焦らずに。

必ず進めますから。

でも、進む意思がないと進めません。

前を向いて、しっかりと歩を進めましょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


2 過去問データベース

今回は、平成20年労災保険法7-B「休業(補償)給付の時効」です。

☆☆========================================================☆☆


休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため
労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その当日から進行する。


☆☆======================================================☆☆

「休業(補償)給付の時効」に関する出題です。

時効に関しては、何年で時効になるのかを論点にした問題と時効の起算日を
論点にした問題とがあります。
この問題は起算日を論点にした問題です。

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【9-3-A】

休業補償給付を受ける権利は、業務上の傷病による療養のため労働することが
できないために賃金を受けない日ごとに発生し、その日ごとに発生する受給権
について、それぞれ発生した日の翌日から時効が進行する。


【14-6-A】

休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、当該傷病に係る療養のため
労働することができないために賃金を受けない日ごとに、その翌日から進行
する。


【16-7-C】

休業補償給付又は休業給付を受ける権利の時効は、休業した日の属する月
ごとに、その翌月の初日から進行する。


【18-6-B】

休業補償給付を受ける権利は、当該休業に係る傷病が発生した日の翌日から
2年を経過したときは、時効によって消滅する。


☆☆======================================================☆☆

「休業(補償)給付の時効」に関する出題です。

休業(補償)給付は、傷病による療養のため労働することができないために
賃金を受けない日に支給されます。

つまり、この要件に該当したときに請求権が発生します。
請求権が発生すれば、時効は進行します。
その進行は、翌日からとなります。

ですので、「当日から進行する」とある、【20-7-B】は誤りです。
これに対して、【9-3-A】、【14-6-A】は正しくなります。

【16-7-C】は「翌月の初日」を起算日にしていますが、これは月を単位
に支給を行う保険給付の場合です。

【18-6-B】は「傷病が発生した日の翌日」としていますが、傷病が発生
しただけでは、請求権は生じませんので、傷病が発生した日の翌日から時効
が進行するわけではありません。

ということで、これらは誤りです。

「休業(補償)給付の時効」、その期間は2年ですが、いつから起算するのか、
ここがよく出題されるので、「起算日」をしっかりと確認しておく必要があり
ます。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ K-Net社労士受験ゼミの会員申込み受付中

  K-Net社労士受験ゼミの平成21年度試験向け会員申込み
  受付中です。

  会員の方に限りご利用いただける資料は
  http://www.sr-knet.com/2009member.html
  に掲載しています。

  会員資格の種類や会費、その他ご利用に関することは
  http://www.sr-knet.com/member2009.explanation.html
  をご覧ください。

  お問合せは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1

  お申込みは↓
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/2

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


3 白書対策

今回の白書対策は、「正規従業員以外の雇用者の増加」に関する記載です(平成
20年度版厚生労働白書P51~P53)。

☆☆======================================================☆☆


<増加する正規従業員以外の雇用者>

企業側においては、前述のように長期雇用の維持と併せて正規従業員以外の
雇用者を活用する意向が見られる一方、労働者側においても、勤務時間や日数
が柔軟な就業形態へのニーズが一定割合存在する。これらを背景に、パート、
派遣、契約社員等の正規従業員以外の雇用者の人数は、1987(昭和62)年に
711万人、1997(平成9)年に1,152万人、2007(平成19)年には1,732万人
と増加しており、2003(平成15)年以来、雇用者(役員を除く)の3割を超え
ている。また就業形態別に見ても、パートは、1997年に638万人、2007年に
は822万人と増加、派遣社員は2002(平成14)年に43万人、2007年には
133万人と増加、契約社員・嘱託は2002年に230万人、2007年には298万人
と増加している。


<不本意ながら正規従業員以外の職に就いている者の増加>

正規従業員以外の雇用者の中には、その職に不本意ながら就いている者が一定
割合存在しており、近年増加の傾向が見られる。厚生労働省「就業形態の多様
化に関する総合実態調査」により正規従業員以外の雇用者について、現在の
働き方を選択した理由を見ると、「自分の都合の良い時間に働けるから」、
「通勤時間が短い」などの積極的な理由の回答割合が高いが、1999(平成11)
年と2003年を比較すると、「勤務時間や労働日数が短い」、「自分の都合の
良い時間に働ける」、「家庭の事情や他の活動と両立しやすい」といった積極
的理由の回答割合は低下しており、「正社員として働ける会社がなかった」の
上昇が14.0%から25.8%と目立っている


☆☆======================================================☆☆


就業形態の多様化に関しては、最近、択一式でポツポツと出題されています。


【16-4-A】

女性労働白書によれば、新規学卒者について雇用形態別に入職状況をみると、
男女ともに一般労働者で入職する者の割合が低下し、パートタイムでの入職
者の割合が上昇し、平成8年以降その変化度合いが高まっているとし、若い
世代の女性ほど新規学卒者のパートタイム就職が進んでいる、としている。
また、この動きを新規高卒者についてみると、男女ともパートタイムでの
入職者の割合が大きく上昇しており、卸売・小売業、飲食店による増加が
寄与している、と分析している。


【17-4-B】

厚生労働省の平成14年産業労働事情調査結果報告書(サービス業就業実態
調査)で、就業形態別の労働者数の割合を調査業種計でみると、一般社員が
最も多く、次いでパートタイマー、その他の社員、契約社員、派遣労働者の
順となっている。また、就業形態別の労働者数の変動状況を1年前と比べて
「増えた」、「ほぼ同じ」、「減った」でみると、調査業種計ではすべての就業
形態で「ほぼ同じ」とする事業所の割合が最も高いが、パートタイマー、
その他の社員、契約社員、派遣労働者では「増えた」割合が「減った」割合
を大きく上回っているものの、一般社員ではわずかに上回るにとどまっている。


【20-1-A】
総務省「労働力調査詳細集計(速報)平成19年平均結果の概要」によれば
雇用者(役員を除く)は5,174万人(対平成15年比226万人増)となった。
これを雇用の形態別にみると、「正規の職員・従業員」が減少する一方、
「パート・アルバイト」、「労働者派遣事業所の派遣社員」、「契約社員・
嘱託」等の「非正規の職員・従業員」の増加が著しい。


いずれも正しい内容です。

それぞれ

パートタイムでの入職者の割合が上昇
パートタイマー・・・は「増えた」割合が「減った」割合を大きく上回っている
「非正規の職員・従業員」の増加が著しい

という記載があり、
白書でも
パート、派遣、契約社員等の正規従業員以外の雇用者の人数が増加している
としていることからも、
パートタイマーなどの非正規の職員が増加している点、これは押さえておく
べきでしょう。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ バックナンバー
  バックナンバーをご覧になりたい方は、↓ からご覧になれます。

  http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/802a68898a4bb6b3c3d8b28de45f04ca

■┐
└■ メルマガ「過去問一問一答」の登録は、↓ からできます。

       http://www.mag2.com/m/0000178498.html

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


4 就労条件総合調査結果

今回は、平成20年就労条件総合調査結果による「退職給付(一時金・年金)
制度の見直し」です。

(1)退職一時金制度の見直し

退職一時金制度について、過去3年間に見直しを行った企業数割合は、全企業
に対し13.6%となっており、その見直し内容(複数回答)をみると、
「退職一時金制度を他の一時金制度へ移行」:29.5%
「退職一時金制度を新たに導入又は既存のものの他に設置」: 24.3%
「算定基礎額の算出方法の変更」:24.0%
と「退職一時金制度を他の一時金制度へ移行」が最も高くなっています。

今後3年間に見直しを行う予定がある企業数割合は、全企業に対し14.4%と
なっており、「退職一時金制度を他の一時金制度へ移行」が31.6%と最も高く、
次いで「算定基礎額の算出方法の変更」(23.8%)、「退職一時金制度を新た
に導入又は既存のものの他に設置」(19.6%)となっています。


(2)退職年金制度の見直し

退職年金制度について、過去3年間に見直しを行った企業数割合は、全企業
に対し10.2%となっており、その見直し内容(複数回答)をみると、
「年金制度を他の年金制度へ移行」:47.3%
「年金の全部又は一部を退職一時金へ移行」:20.0%
「年金制度を新たに導入又は既存のものの他に設置」:16.0%
と「年金制度を他の年金制度へ移行」が最も高くなっています。

今後3年間に見直しを行う予定がある企業数割合は、全企業に対し15.3%と
なっており、「年金制度を他の年金制度へ移行」が64.2%と最も高く、次い
で「年金の全部又は一部を退職一時金へ移行」(20.7%)、「年金制度を新た
に導入又は既存のものの他に設置」(12.0%)となっています。


退職給付制度の見直しに関しては、

【6-1-D】で、

企業内の高齢化の進展による退職金負担の増大を抑制するために、昭和50年
前後から退職金抑制措置が模索されるようになったが、今日、最も一般的な
方法は、職能資格制度の普及と密接な関係にあるいわゆるポイント制退職金
制度である。

という出題が行われています。
これは、誤りです。
最も一般的な方法は定額方式だったからです。

このような出題が再びあるかといえば、平成20年調査では、ポイント制退
職金制度の導入状況を調査していませんので、まず、ないとは思います。

ただ、見直しを行った企業数割合なんていうのは、出題されるかもしれま
せんね。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


今年1年、皆様には、大変お世話になりました。
ありがとうございます。

また来年も宜しくお願い致します。

それでは、良い年をお迎えください。


■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
■┐
└■ このメールマガジンは『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
  を利用して発行しています。

■┐
└■ メルマガ「合格ナビゲーション」の登録や解除は自由に行うことができます。
  配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0000148709.htm

■┐
└■ お問い合わせは↓こちらから
  https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/
  なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
  有料となりますので、ご了承ください。

■┐
└■ 無断転載・転写・コピー等は禁じます。

■┐
└■ 免責事項
  このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
  ・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
 また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
Home Page:http://www.sr-knet.com/

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災保険法63-7-C

2009-01-04 07:36:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災保険法63-7-C」です。

【 問 題 】

通勤災害により即死した労働者の遺族が、遺族給付を受ける場合の
一部負担金の徴収は、遺族給付から一部負担金に相当する額を減額
することにより行われる。
                               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者など
からは、一部負担金は徴収しません。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする