今回は、平成20年雇用保険法2-E「所定給付日数」です。
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受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者
の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
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「所定給付日数」に関する出題です。
所定給付日数については、よく出ます。
択一式だけでなく、選択式でも出題されていますし・・・・
ということで、次の問題をみてください。
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【 15-4-A 】
特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上
65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、
210日である。
【18-3-E】
基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、
かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。
【 13-3-A 】
倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が
基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の
場合、300日である。
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「所定給付日数」に関する出題です。
所定給付日数、90日から360日の範囲で定められていますが、
90日に該当する者とか、360日に該当する者とかは、覚えているけど、
中途半端な日数、この辺は、ちゃんと覚えていないなんて方、多いのでは?
【 20-2-E 】は、誤りです。
60歳以上65歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の所定給付
日数は240日です。
270日ではありませんね。
【15-4-A】は正しいです。
【18-3-E】は、算定基礎期間が10年以上であれば、所定給付日数は
180日となるので、誤りです。
【 13-3-A 】は、特定受給資格者の中で最も所定給付日数が多くなる
者ですので、330日ですから、誤りですね。
ここは、覚えている方も多いのでは?
所定給付日数、ほんとうに、ややこしいですよね。
で、
所定給付日数については、色々と出題されますが、
まずは、90日に該当する範囲を最優先して覚えましょう。
次に、330日と360日に該当する範囲と特定受給資格者以外の受給資格者
(一般の受給資格者)の所定給付日数です。
これだけでも覚えておくと、過去の出題傾向から、選択式には対応できる
可能性が大です。
そのほかの特定受給資格者の所定給付日数については、
最終的に覚えきれなくても、択一式であれば、過去の出題傾向からすれば、
他の肢との関係から解答を導き出せるってこともあります。
とはいえ、よく出ますので、覚えられるなら、
すべて覚えておいたほうが無難でしょう。
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受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者
の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。
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「所定給付日数」に関する出題です。
所定給付日数については、よく出ます。
択一式だけでなく、選択式でも出題されていますし・・・・
ということで、次の問題をみてください。
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【 15-4-A 】
特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上
65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、
210日である。
【18-3-E】
基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、
かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。
【 13-3-A 】
倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が
基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の
場合、300日である。
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「所定給付日数」に関する出題です。
所定給付日数、90日から360日の範囲で定められていますが、
90日に該当する者とか、360日に該当する者とかは、覚えているけど、
中途半端な日数、この辺は、ちゃんと覚えていないなんて方、多いのでは?
【 20-2-E 】は、誤りです。
60歳以上65歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の所定給付
日数は240日です。
270日ではありませんね。
【15-4-A】は正しいです。
【18-3-E】は、算定基礎期間が10年以上であれば、所定給付日数は
180日となるので、誤りです。
【 13-3-A 】は、特定受給資格者の中で最も所定給付日数が多くなる
者ですので、330日ですから、誤りですね。
ここは、覚えている方も多いのでは?
所定給付日数、ほんとうに、ややこしいですよね。
で、
所定給付日数については、色々と出題されますが、
まずは、90日に該当する範囲を最優先して覚えましょう。
次に、330日と360日に該当する範囲と特定受給資格者以外の受給資格者
(一般の受給資格者)の所定給付日数です。
これだけでも覚えておくと、過去の出題傾向から、選択式には対応できる
可能性が大です。
そのほかの特定受給資格者の所定給付日数については、
最終的に覚えきれなくても、択一式であれば、過去の出題傾向からすれば、
他の肢との関係から解答を導き出せるってこともあります。
とはいえ、よく出ますので、覚えられるなら、
すべて覚えておいたほうが無難でしょう。