K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

平成20年雇用保険法2-E「所定給付日数」

2009-01-16 05:59:59 | 過去問データベース
今回は、平成20年雇用保険法2-E「所定給付日数」です。

☆☆========================================================☆☆


受給資格に係る離職の日に満62歳で、算定基礎期間が25年である特定受給資格者
の場合、基本手当の所定給付日数は270日である。


☆☆======================================================☆☆

「所定給付日数」に関する出題です。

所定給付日数については、よく出ます。
択一式だけでなく、選択式でも出題されていますし・・・・

ということで、次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【 15-4-A 】

特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が基準日において60歳以上
65歳未満であり、かつ被保険者であった期間が10年以上20年未満の場合、
210日である。


【18-3-E】

基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、
かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。


【 13-3-A 】

倒産、解雇等により離職した特定受給資格者に対する所定給付日数は、その者が
基準日において45歳以上60歳未満で、かつ被保険者であった期間が20年以上の
場合、300日である。


☆☆======================================================☆☆

「所定給付日数」に関する出題です。

所定給付日数、90日から360日の範囲で定められていますが、
90日に該当する者とか、360日に該当する者とかは、覚えているけど、
中途半端な日数、この辺は、ちゃんと覚えていないなんて方、多いのでは?


【 20-2-E 】は、誤りです。

60歳以上65歳未満で算定基礎期間が20年以上の特定受給資格者の所定給付
日数は240日です。
270日ではありませんね。

【15-4-A】は正しいです。

【18-3-E】は、算定基礎期間が10年以上であれば、所定給付日数は
180日となるので、誤りです。

【 13-3-A 】は、特定受給資格者の中で最も所定給付日数が多くなる
者ですので、330日ですから、誤りですね。
ここは、覚えている方も多いのでは?

所定給付日数、ほんとうに、ややこしいですよね。

で、
所定給付日数については、色々と出題されますが、
まずは、90日に該当する範囲を最優先して覚えましょう。

次に、330日と360日に該当する範囲と特定受給資格者以外の受給資格者
(一般の受給資格者)の所定給付日数です。

これだけでも覚えておくと、過去の出題傾向から、選択式には対応できる
可能性が大です。


そのほかの特定受給資格者の所定給付日数については、
最終的に覚えきれなくても、択一式であれば、過去の出題傾向からすれば、
他の肢との関係から解答を導き出せるってこともあります。

とはいえ、よく出ますので、覚えられるなら、
すべて覚えておいたほうが無難でしょう。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

雇用保険法5―2-A

2009-01-16 05:58:15 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法5―2-A」です。

【 問 題 】

被保険者に関する届出その他の事務の処理については、明らかに一の
経営組織としての独立性を有する事業であっても、その雇用する労働者
数が一定数以下であれば、公共職業安定所長の認可を受けて、数個の
事業所を一の事業所として取り扱うことができる。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者に関する届出等については、個々の事業所ごとに処理しなければ
なりません。
これは、たとえ、徴収法の規定により継続事業の一括が行われた場合で
あっても、かわりません。

 誤り。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする