今回は、平成20年雇用保険法1-D「被保険者転勤届」です。
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雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。
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「被保険者転勤届」に関する出題です。
雇用保険法、届出関連の問題、よく出ます。
その中で、「転勤届」、これは、かなり出題頻度が高いですね。
ということで、次の問題をみてください。
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【 5-2-B-改題 】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前
の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転勤届
を提出しなければならない。
【 13-2-C 】
事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日
の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
【 16-1-D 】
事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、
転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者
転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にある
ときにも、この届出は必要である。
【 15-3-D 】
事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤
させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければ
ならない。
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いずれも、どこに提出するのかが、論点になってます。
元々、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければならなかったのが、転勤後
だけでよくなったということもあり、その改正があった後も提出先が論点に
なってますね。
それともう1つ、いつまでにが論点になっています。
押さえるべき点はこの2つ。
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
ということですね。
そうそう、【 15-3-D 】では、「被保険者証の添付」も論点になっています
が、届出関連の問題でよく論点にされていました。
ただ、平成18年改正で添付が必要なくなってしまいました。
ということは、今後も論点になるかも?従来とは逆の意味で。
添付が必要とあれば、誤りです。
解答は、次の通りです。
【 20-1-D 】:正しい。
【 5-2-B-改題 】:誤り。
提出先は、転勤後の所轄公共職業安定所長です。
【 13-2-C 】:正しい。
【 16-1-D 】:正しい。
【 15-3-D 】:正しかった(現在の規定では誤り)。
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雇用保険被保険者転勤届は、当該事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、
その対象となる被保険者の転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
に提出しなければならない。
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「被保険者転勤届」に関する出題です。
雇用保険法、届出関連の問題、よく出ます。
その中で、「転勤届」、これは、かなり出題頻度が高いですね。
ということで、次の問題をみてください。
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【 5-2-B-改題 】
事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に
転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤前
の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、雇用保険被保険者転勤届
を提出しなければならない。
【 13-2-C 】
事業主が雇用する被保険者を他の事業所に転勤させた場合、その事実のあった日
の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に、雇用保険被保険者転勤届を提出しなければならない。
【 16-1-D 】
事業主は、その雇用する被保険者をある事業所から他の事業所に転勤させた場合、
転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者
転勤届を提出しなければならず、両事業所が同じ公共職業安定所の管轄内にある
ときにも、この届出は必要である。
【 15-3-D 】
事業主が、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤
させたため雇用保険被保険者転勤届を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業
安定所の長に提出する場合、その者から提出を受けた被保険者証を添付しなければ
ならない。
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いずれも、どこに提出するのかが、論点になってます。
元々、転勤前、転勤後、どちらにも提出しなければならなかったのが、転勤後
だけでよくなったということもあり、その改正があった後も提出先が論点に
なってますね。
それともう1つ、いつまでにが論点になっています。
押さえるべき点はこの2つ。
10日以内に
転勤後の所轄公共職業安定所長に
ということですね。
そうそう、【 15-3-D 】では、「被保険者証の添付」も論点になっています
が、届出関連の問題でよく論点にされていました。
ただ、平成18年改正で添付が必要なくなってしまいました。
ということは、今後も論点になるかも?従来とは逆の意味で。
添付が必要とあれば、誤りです。
解答は、次の通りです。
【 20-1-D 】:正しい。
【 5-2-B-改題 】:誤り。
提出先は、転勤後の所轄公共職業安定所長です。
【 13-2-C 】:正しい。
【 16-1-D 】:正しい。
【 15-3-D 】:正しかった(現在の規定では誤り)。