「職業安定法施行規則の一部を改正する省令案要綱」等
について、労働政策審議会に対し諮問が行われ、答申がなされました。
省令案の要綱では、
厚生労働大臣は、報告に係る内定の取消し又は撤回の内容(当該取消し等の対象
となった者の責めに帰すべき理由によるものを除く)が、厚生労働大臣が定める
場合に該当するとき(倒産により翌年度の新規学卒者の募集又は採用が行われ
ないことが確実な場合を除く)は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう、
その内容を公表することができるものとすること。
また、公共職業安定所は、当該公表が行われたときは、その管轄区域内にある
学校に、当該公表の内容を提供するものとすること。
新規学卒者を雇い入れようとする者が内定の取消し等を行おうとする場合に
おいては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長に職業安定局長が定める
様式によりその旨を通知するものとすること。
などを定めています。
詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0107-2.html
について、労働政策審議会に対し諮問が行われ、答申がなされました。
省令案の要綱では、
厚生労働大臣は、報告に係る内定の取消し又は撤回の内容(当該取消し等の対象
となった者の責めに帰すべき理由によるものを除く)が、厚生労働大臣が定める
場合に該当するとき(倒産により翌年度の新規学卒者の募集又は採用が行われ
ないことが確実な場合を除く)は、学生生徒等の適切な職業選択に資するよう、
その内容を公表することができるものとすること。
また、公共職業安定所は、当該公表が行われたときは、その管轄区域内にある
学校に、当該公表の内容を提供するものとすること。
新規学卒者を雇い入れようとする者が内定の取消し等を行おうとする場合に
おいては、あらかじめ、公共職業安定所及び施設の長に職業安定局長が定める
様式によりその旨を通知するものとすること。
などを定めています。
詳細は、
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/01/h0107-2.html