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平成20年雇用保険法5-C「育児休業者職場復帰給付金の額」

2009-01-28 05:50:40 | 過去問データベース
今回は、平成20年雇用保険法5-C「育児休業者職場復帰給付金の額」です。

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育児休業者職場復帰給付金の額は、平成22年3月31日までの間に休業を開始した
被保険者の場合、休業期間内における支給単位期間(育児休業基本給付金の支給
を受けることができるものに限る)における支給日数を合計した数に、当該支給単位
期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業開始時賃金日額
の100分の20に相当する額を乗じて得た額である。

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「育児休業者職場復帰給付金の額」に関する出題です。

育児休業者職場復帰給付金の額については、過去に記述式、選択式で何度も
出題されています。

ということで、次の問題をみてください。

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【14-選択】

育児休業給付には、休業中に支給される育児休業基本給付金と、休業終了後
職場復帰して( A )以上雇用された場合に支給される( B )とがあり、
( B )の額は、育児休業をした期間内における支給単位期間(育児休業
基本給付金の支給を受けることができるものに限る)における支給日数を合計
した数に、当該支給単位期間に支給を受けることができる育児休業基本給付金
に係る休業開始時賃金日額の100分の( C )に相当する額を乗じて得た
額である。


【10-記述】

育児休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額が20万円であって、
育児休業期間中の事業主からの賃金支払がない被保険者の場合、育児休業
基本給付金の額は1支給単位期間につき( A )万円である。
また、当該被保険者に係る支給日数を合計した数が160であって、育児
休業開始時賃金日額が1万円のとき、所定の要件を満たした場合には、育児
休業者職場復帰給付金が( B )万円支給される。


※いずれの問題も現行法にあわせて、問題文の一部を修正しています。


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育児休業者職場復帰給付金の額は、原則として

「育児休業基本給付金に係る支給日数の合計数×休業開始時賃金日額×100分の10」

により計算した額です。
ただし、平成19年の改正により、暫定措置が設けられました。

この措置により、平成22年3月31日までの間に育児休業基本給付金に係る休業
を開始した被保険者については、

「育児休業基本給付金に係る支給日数の合計数×休業開始時賃金日額×100分の20」

で計算した額が支給されます。

ですので、【20-5-C】は正しくなります。

【14-選択】の答えは、
A:6カ月           
B:育児休業者職場復帰給付金 
C:10(暫定措置なら20)

【10-選択】の答えは、
A:6           
B:16(暫定措置なら32) 

となります。

今後、選択式で出題される可能性、かなりあると思いますが、
もし出題されるなら、「100分の10」なのか、「100分の20」なのか、
ここは、どちらになるか明らかにした文章となるでしょうね。

問題文で明らかにならないようであれば、選択肢で確定できるように
するでしょう。

どちらかわからないような問題では、二重解答になってしまいますから。

ということで、原則は、あくまで「100分の10」。
「100分の20」は、平成22年3月31日までの間に育児休業を開始した
場合に限り適用される率ですので。

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雇用保険法61-5-D

2009-01-28 05:45:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法61-5-D」です。

【 問 題 】

受給資格に係る離職理由によって給付制限が行われる場合は、
当該給付制限期間に7日及び所定給付日数に相当する日数を
加えた期間が1年を超えるときは、その者の申出により受給
期間が延長される。
                         
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【 解 説 】

「7日」とあるのは、「21日」です。
離職理由による給付制限が行われた場合において、当該給付
制限期間に21日及び所定給付日数に相当する日数を加えた
期間が1年(所定給付日数が360日である受給資格者にあって
は、1年に60日を加えた期間)を超えるときは、当該受給
資格者の受給期間は、当初の受給期間にその超える期間を
加えた期間となります。

 誤り。
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