今回は、平成20年-健保法問10-E「領収書の交付」です。
☆☆======================================================☆☆
保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事
療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ)に要した費用につき、
被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額と
その他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「領収書の交付」に関する出題です。
領収書の交付については、ときどき出題されますが、
論点は同じです。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【3-6-E-改題】
保険外併用療養費に係る療養を受けた被保険者が、医療機関に対して費用
の支払を行ったときは、その医療機関は、保険外併用療養費についての
一部負担金と自費負担分とを区分して記載した領収書を発行しなければ
ならない。
【15-5-D-改題】
保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用につき、その
支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、当該療養に食事療養が
含まれる場合には、当該食事療養以外の療養に係る一部負担金の額と当該
食事療養に係る標準負担額とその他の費用の額とを合算して記載した領収証
を交付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
いずれも保険外併用療養費の支給を受けた場合についてですが、
【20-10-E】と【3-6-E-改題】は、一部負担金相当額とその他の費用
の額とを区分して記載するとしています。
これに対して、【15-5-D-改題】では、合算して記載とあります。
保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用の支払を受ける
ときは、支払をした被保険者に対し、一部負担金に相当する額、食事療養標準
負担額及び生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収
書を交付しなければなりません。
それぞれの費用を明確にするために、それぞれを、きちっと区分して記載する
必要があります。
ですので、
支払額をすべて合算して記載しただけの領収書は、認めません。
ということで、【15-5-D-改題】は誤りです。
【20-10-E】と【3-6-E-改題】は、正しいです。
領収書の交付に関しては、区分するのか、しないのか、ここを論点にして
きますので、「区分する」ということを押さえておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事
療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ)に要した費用につき、
被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額と
その他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「領収書の交付」に関する出題です。
領収書の交付については、ときどき出題されますが、
論点は同じです。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【3-6-E-改題】
保険外併用療養費に係る療養を受けた被保険者が、医療機関に対して費用
の支払を行ったときは、その医療機関は、保険外併用療養費についての
一部負担金と自費負担分とを区分して記載した領収書を発行しなければ
ならない。
【15-5-D-改題】
保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用につき、その
支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、当該療養に食事療養が
含まれる場合には、当該食事療養以外の療養に係る一部負担金の額と当該
食事療養に係る標準負担額とその他の費用の額とを合算して記載した領収証
を交付しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
いずれも保険外併用療養費の支給を受けた場合についてですが、
【20-10-E】と【3-6-E-改題】は、一部負担金相当額とその他の費用
の額とを区分して記載するとしています。
これに対して、【15-5-D-改題】では、合算して記載とあります。
保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用の支払を受ける
ときは、支払をした被保険者に対し、一部負担金に相当する額、食事療養標準
負担額及び生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収
書を交付しなければなりません。
それぞれの費用を明確にするために、それぞれを、きちっと区分して記載する
必要があります。
ですので、
支払額をすべて合算して記載しただけの領収書は、認めません。
ということで、【15-5-D-改題】は誤りです。
【20-10-E】と【3-6-E-改題】は、正しいです。
領収書の交付に関しては、区分するのか、しないのか、ここを論点にして
きますので、「区分する」ということを押さえておきましょう。