今回の白書対策は、「安心・納得した上で多様な働き方を実現できる労働環境
の整備」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P189~P190)。
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<労働契約法の制定>
就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増えている。この紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、
2001(平成13)年から個別労働紛争解決制度が、2006(平成18)年から労働
審判制度が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、この
ような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律
はなかった。
このような中で、2007(平成19)年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約
についての基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(平成20年3月
1日から施行)。これにより、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、
個別の労働関係が安定することが期待される。
<最低賃金法の改正等>
2007年通常国会に提出した「最低賃金法の一部を改正する法律案」については、
同年11月28日に成立したところである(2008年7月1日から施行)。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度が賃金の低廉な労働者の労働
条件の下支えとして十全に機能するようにすることが重要な課題となっており、
今回の改正は、最低賃金制度について、このような社会経済情勢の変化に対応した
必要な見直しを行うこととしたものである。
改正の主な内容としては、地域別最低賃金の具体的な水準を決定する際に考慮する
3つの要素( 1)労働者の生計費、2)労働者の賃金、3)通常の事業の賃金支払
能力)のうちの生計費について、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこと
ができるよう、生活保護との整合性に配慮することを明確にすることとし、地域ごと
に決定することを義務づけるとともに、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなか
った場合の罰金額の上限を50万円に引き上げることにより、その履行を確保すること
としている。
また、産業別最低賃金については、関係労使の申出を法律上必須の要件とし、申出が
あった場合において、必要があると認める時に、決定することができるものとする
とともに、その不払については、最低賃金法の罰則は適用しないこととしている
(ただし、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則が適用される)。
今後、最低賃金法改正法の円滑な施行に向け、リーフレットの配布に加え、インター
ネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより使用者
及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を図ることとしている。
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「労働契約法」と「最低賃金法」に関する記載です。
この2つの法律、
労働契約法の施行は、平成20年試験の対象。
最低賃金法の改正は、平成20年試験の対象外。
しかし、最低賃金法が選択式で出題。
こういうこともあります。
では、今年は、どうでしょうか?
やはり、労働契約法は選択式を含めて注意しておく必要があるでしょう。
最低賃金法、2年連続の選択式からの出題、この可能性は低いですが、
択一式からの出題、これは、可能性が高いといえるでしょう。
ですので、労働契約法は法律全体を、最低賃金法は改正箇所を、
しっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。
の整備」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P189~P190)。
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<労働契約法の制定>
就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増えている。この紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、
2001(平成13)年から個別労働紛争解決制度が、2006(平成18)年から労働
審判制度が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、この
ような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律
はなかった。
このような中で、2007(平成19)年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約
についての基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(平成20年3月
1日から施行)。これにより、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、
個別の労働関係が安定することが期待される。
<最低賃金法の改正等>
2007年通常国会に提出した「最低賃金法の一部を改正する法律案」については、
同年11月28日に成立したところである(2008年7月1日から施行)。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度が賃金の低廉な労働者の労働
条件の下支えとして十全に機能するようにすることが重要な課題となっており、
今回の改正は、最低賃金制度について、このような社会経済情勢の変化に対応した
必要な見直しを行うこととしたものである。
改正の主な内容としては、地域別最低賃金の具体的な水準を決定する際に考慮する
3つの要素( 1)労働者の生計費、2)労働者の賃金、3)通常の事業の賃金支払
能力)のうちの生計費について、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこと
ができるよう、生活保護との整合性に配慮することを明確にすることとし、地域ごと
に決定することを義務づけるとともに、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなか
った場合の罰金額の上限を50万円に引き上げることにより、その履行を確保すること
としている。
また、産業別最低賃金については、関係労使の申出を法律上必須の要件とし、申出が
あった場合において、必要があると認める時に、決定することができるものとする
とともに、その不払については、最低賃金法の罰則は適用しないこととしている
(ただし、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則が適用される)。
今後、最低賃金法改正法の円滑な施行に向け、リーフレットの配布に加え、インター
ネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより使用者
及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を図ることとしている。
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「労働契約法」と「最低賃金法」に関する記載です。
この2つの法律、
労働契約法の施行は、平成20年試験の対象。
最低賃金法の改正は、平成20年試験の対象外。
しかし、最低賃金法が選択式で出題。
こういうこともあります。
では、今年は、どうでしょうか?
やはり、労働契約法は選択式を含めて注意しておく必要があるでしょう。
最低賃金法、2年連続の選択式からの出題、この可能性は低いですが、
択一式からの出題、これは、可能性が高いといえるでしょう。
ですので、労働契約法は法律全体を、最低賃金法は改正箇所を、
しっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。