K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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286号

2009-05-03 06:33:18 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 雇用保険法等の改正

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1 お知らせ

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2 過去問データベース

今回は、平成20年-健保法問10-E「領収書の交付」です。


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保険医療機関である病院又は診療所は、保険外併用療養(当該療養に食事
療養及び生活療養が含まれないものとする。以下同じ)に要した費用につき、
被保険者から支払を受けた際、保険外併用療養に係る一部負担金相当額と
その他の費用の額とを区分して記載した領収書を交付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆

「領収書の交付」に関する出題です。

領収書の交付については、ときどき出題されますが、
論点は同じです。

次の問題をみてください。

☆☆======================================================☆☆


【3-6-E-改題】

保険外併用療養費に係る療養を受けた被保険者が、医療機関に対して費用
の支払を行ったときは、その医療機関は、保険外併用療養費についての
一部負担金と自費負担分とを区分して記載した領収書を発行しなければ
ならない。


【15-5-D-改題】

保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用につき、その
支払を受ける際、当該支払をした被保険者に対し、当該療養に食事療養が
含まれる場合には、当該食事療養以外の療養に係る一部負担金の額と当該
食事療養に係る標準負担額とその他の費用の額とを合算して記載した領収証
を交付しなければならない。


☆☆======================================================☆☆


いずれも保険外併用療養費の支給を受けた場合についてですが、


【20-10-E】と【3-6-E-改題】は、一部負担金相当額とその他の費用
の額とを区分して記載するとしています。

これに対して、【15-5-D-改題】では、合算して記載とあります。


保険医療機関等は、保険外併用療養費に係る療養に要した費用の支払を受ける
ときは、支払をした被保険者に対し、一部負担金に相当する額、食事療養標準
負担額及び生活療養標準負担額とその他の費用の額とを区分して記載した領収
書を交付しなければなりません。

それぞれの費用を明確にするために、それぞれを、きちっと区分して記載する
必要があります。
ですので、
支払額をすべて合算して記載しただけの領収書は、認めません。

ということで、【15-5-D-改題】は誤りです。
【20-10-E】と【3-6-E-改題】は、正しいです。

領収書の交付に関しては、区分するのか、しないのか、ここを論点にして
きますので、「区分する」ということを押さえておきましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「医療保険制度改革」のうち「新たな高齢者医療制度の創設
(2008年4月施行)」と「都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合」に関する
記載です(平成20年度版厚生労働白書P179~P181)。


☆☆======================================================☆☆


今後、大きく伸びると見込まれている高齢者の医療費を安定的に支え、国民皆
保険制度を将来にわたり維持するため、現役世代と高齢者で共に支え合う仕組み
として、75歳以上の高齢者を対象とする新たな独立した医療制度(長寿医療制度)
を創設した。この制度においては、75歳以上の高齢者の心身の特性に応じた、
生活を支える医療を提供するとともに、保険料、現役世代からの支援金や公費を
財源として、都道府県単位ですべての市町村が加入する広域連合が運営すること
となっている。

なお、この長寿医療制度で新たに保険料を負担することとなる者(被用者保険の
被扶養者)の保険料負担については、制度加入時から2年間の軽減措置を講ずる
こととしているが、さらに、2008年4月から9月までの6か月間はこれを凍結
し、2008年10月から2009年3月までの6か月間は、9割軽減の措置をとること
としている。

また、65歳から74歳までの高齢者の医療費について、国民健康保険や被用者保険
の加入者数に応じて負担する財政調整制度を創設した。


都道府県単位を軸とした保険者の再編・統合を進めるため、政府管掌健康保険に
ついては、2008年10月より「全国健康保険協会」として公法人化され、都道府
県ごとの医療費を反映した保険料率の設定や、地域の事情を踏まえた保健事業を
実施することが可能となる。

さらに、国民健康保険については、都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化
などを図るための共同事業の拡充を行うとともに、保険者支援制度などの国保
財政基盤強化策も継続することとしている。


☆☆======================================================☆☆


「医療保険制度改革」に関する記載です。

平成20年4月から後期高齢者医療制度がスタートし、10月には、健康保険の
保険者が政府から全国健康保険協会に変わりました。

そこで、どちらにも共通しているのが、「都道府県単位」という点です。

後期高齢者医療広域連合は、都道府県単位に設立されます。

これに対して、全国健康保険協会は全国の被保険者を管掌しますが、
保険料率の設定などは、白書にも記載があるように、都道府県単位となります。

この点は、いずれにしても論点にされることがあり得ます。

国民年金の国民年金基金に関して、過去に、
「全国を通じて1個」、「都道府県につき1個」、「市町村につき1個」
なんていう点を論点にした出題、何度もあります。
職能型は全国、地域型は都道府県ですが、これを置き換えて誤りとか、あります。

国民健康保険や介護保険の保険者は、「市町村」ですから、
その辺との勘違いを狙った出題、あり得ます。

難しいことではありませんので、出題されたとき、間違えないようにしましょう。


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3 雇用保険法等の改正

今回の雇用保険法等の改正は、「個別延長給付」その2です。


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前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、60日
(所定給付日数が第23条第1項第2号イ又は第3号イに該当する受給資格者に
あっては、30日)を限度とするものとする。

第1項の規定による基本手当の支給を受ける受給資格者の受給期間は、第20条
第1項及び第2項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定
する日数を加えた期間とする。


☆☆========================================================☆☆


個別延長給付の支給日数は、

(1)(2)に該当する者以外の者:60日

(2)算定基礎期間が20年以上であって、次のいずれかに該当する者:30日
  1)離職日における年齢が35歳以上40歳未満である者
  (所定給付日数が270日の者)
  2)離職日における年齢が45歳以上60歳未満である者
  (所定給付日数が330日の者)

を限度とします。

元々、所定給付日数が多い場合には、延長日数を少なくしています。

なお、個別延長給付が行われる場合には、その日数分だけ、受給期間が延長されます。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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健康保険法6-6-E

2009-05-03 06:32:42 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法6-6-E」です。

【 問 題 】

高額療養費の支給要件において、被保険者の療養に係る一部負担金
が限度額を超えているかどうかの判断は、保険者が診療報酬明細書
又は調剤報酬明細書のみを単位として確認することとされている。
               
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【 解 説 】

高額療養費は、原則として診療報酬明細書又は調剤報酬明細書に
より支給しますが、支給申請書に領収書が添付されている場合には、
その領収書に基づき支給をしてもよいこととされています。

 誤り。 
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