今回は、平成20年-国年法問1-D「併給調整」です。
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65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
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「併給調整」に関する出題です。
併給調整に関しては、色々な組み合わせで出題されてきますが、
ここでは、老齢基礎年金と厚生年金保険の年金給付との併給について、
みていきます。
次の問題をみてください。
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【8-2-B】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。
【16-1-A】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。
【19-3-C】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
【12-5-A】
老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、併給の調整の
対象とならず、併給される。
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「併給調整」に関する出題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
これに対して、【20-1-D】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」が併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
ですので、
【8-2-B】と【16-1-A】は正しく、【20-1-D】は誤りです。
【19-3-C】は65歳未満の場合です。
この場合、併給は認めていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
それと、
【12-5-A】ですが、
これ、正しい肢として出題されています。
「65歳以上」という記載がないので、微妙な問題です・・・・・
誤りと判断することもできます。
5肢択一の場合、1つの肢だけでなく、他の肢との比較、
これで、答えを導き出さなければならないってことあります。
ということで、「誤り」と、ある肢を判断したら、
それが答えだと即座に決めてしまうのは危険です。
このような微妙な肢があったときは、5肢すべてをしっかりと確認した上で、
答えを出すようにしましょう。
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65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
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「併給調整」に関する出題です。
併給調整に関しては、色々な組み合わせで出題されてきますが、
ここでは、老齢基礎年金と厚生年金保険の年金給付との併給について、
みていきます。
次の問題をみてください。
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【8-2-B】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。
【16-1-A】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。
【19-3-C】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
【12-5-A】
老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、併給の調整の
対象とならず、併給される。
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「併給調整」に関する出題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
これに対して、【20-1-D】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」が併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
ですので、
【8-2-B】と【16-1-A】は正しく、【20-1-D】は誤りです。
【19-3-C】は65歳未満の場合です。
この場合、併給は認めていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
それと、
【12-5-A】ですが、
これ、正しい肢として出題されています。
「65歳以上」という記載がないので、微妙な問題です・・・・・
誤りと判断することもできます。
5肢択一の場合、1つの肢だけでなく、他の肢との比較、
これで、答えを導き出さなければならないってことあります。
ということで、「誤り」と、ある肢を判断したら、
それが答えだと即座に決めてしまうのは危険です。
このような微妙な肢があったときは、5肢すべてをしっかりと確認した上で、
答えを出すようにしましょう。