よ~すけの「年金プラスアルファ」―老齢基礎年金の支給繰下げの申出―
年金において、特に老齢の年金は複雑といわれます。
でも、よく考えることで簡単にマスターできてしまうこともあります。
苦手だと思っていても、ここだけは任せて!というところがあれば、
その部分から派生して、得意なところをどんどん増やしていくことも
期待できますよ!
では「老齢基礎年金の支給繰下げの申出」をみてみましょう。
65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得し、一定の要件を満たすことで、
66歳に達する日以降支給繰下げの申出をすることができます。
本試験では、
いろんなケースを取り上げて繰下げの申出ができるかを問われています。
65歳に達したときに
1)それまで特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた場合
(H10、H14、H15、H17)
2)共済組合の退職共済年金の受給権者である場合(H14)
3)障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者であった
ことがある場合(H14)
4)障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者である場合
(H8、H14)
これらの場合、どのようなときに繰下げの申出をできるのか、
又はできないのかを押さえておきましょう。
過去問では1)のケースが特によく出題されています。
1)特別支給の老齢厚生年金は、65歳に達すると受給権が消滅します。
そのため、他の要件を満たすことで繰下げの申出をすることができます。
65歳に達するまで特別支給の老齢厚生年金の1階部分である定額部分を受給
していたのにもかかわらず、ほぼ同額となる老齢基礎年金を支給繰下げの
申出ができるのか?という疑問が出てくると思います。
特別支給の老齢厚生年金の失権後、改めて老齢基礎年金の裁定請求を行い
ますが、裁定請求をせず、66歳以降に裁定請求をすることで繰下げの申出を
することができます。
2)65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得したときに
「他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金
たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者で
あったときには支給繰下げの申出をすることができない」
とされています。
つまり「付加年金」「老齢厚生年金」「退職共済年金」の受給権を有して
いても支給繰下げの申出をすることができるということです。
共済がからむと迷うこともあると思いますが、退職共済年金は「老齢又は
退職を支給事由とする年金たる給付」なので、
繰下げの申出をすることができます。
3)65歳に達した日に障害基礎年金等の受給権を失権した場合です。
支給繰下げの申出をするためには「65歳に達して、老齢基礎年金の受給権を
取得した日において障害基礎年金等の受給権を有していない」ことが要件です。
このケースでは65歳に達した日において、障害基礎年金等の受給権を失権
しています。
よって、支給繰下げの申出をすることができます。
4)65歳に達して、老齢基礎年金の受給権を取得した日において障害基礎年金等
の受給権を有しているという状態です。
例えば65歳に達した日において、厚生年金保険法の障害等級3級に該当しなく
なって3年を経過していないときには障害基礎年金等の受給権は失権しません。
この場合、障害基礎年金等の支給は停止されていますが、障害基礎年金等の
受給権は有しています。
よって、支給繰下げの申出をすることができません。
ちなみに、旧法による障害年金や遺族年金等の受給権を有している場合もこの
ケースと同様に支給繰下げの申出をすることができません。
いかがでしょうか。この部分はそんなに難しくありません。
しっかりと押さえておきたいところですね。
【お知らせ】
よ~すけの「年金プラスアルファ」を執筆して頂いた山内洋輔氏が
6月14日(日)に、東京都中央区で、
社労士受験生向けの勉強会「年金科目攻略過去問ゼミ」を開催します。
ご興味にある方は、
yamauchi-sr@tees.jp
へ、お問い合わせください。
なお、お問合せに際しては、「年金科目攻略過去問ゼミ」という件名で、
お名前を明記のうえ、お願いします。
年金において、特に老齢の年金は複雑といわれます。
でも、よく考えることで簡単にマスターできてしまうこともあります。
苦手だと思っていても、ここだけは任せて!というところがあれば、
その部分から派生して、得意なところをどんどん増やしていくことも
期待できますよ!
では「老齢基礎年金の支給繰下げの申出」をみてみましょう。
65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得し、一定の要件を満たすことで、
66歳に達する日以降支給繰下げの申出をすることができます。
本試験では、
いろんなケースを取り上げて繰下げの申出ができるかを問われています。
65歳に達したときに
1)それまで特別支給の老齢厚生年金の支給を受けていた場合
(H10、H14、H15、H17)
2)共済組合の退職共済年金の受給権者である場合(H14)
3)障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者であった
ことがある場合(H14)
4)障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金の受給権者である場合
(H8、H14)
これらの場合、どのようなときに繰下げの申出をできるのか、
又はできないのかを押さえておきましょう。
過去問では1)のケースが特によく出題されています。
1)特別支給の老齢厚生年金は、65歳に達すると受給権が消滅します。
そのため、他の要件を満たすことで繰下げの申出をすることができます。
65歳に達するまで特別支給の老齢厚生年金の1階部分である定額部分を受給
していたのにもかかわらず、ほぼ同額となる老齢基礎年金を支給繰下げの
申出ができるのか?という疑問が出てくると思います。
特別支給の老齢厚生年金の失権後、改めて老齢基礎年金の裁定請求を行い
ますが、裁定請求をせず、66歳以降に裁定請求をすることで繰下げの申出を
することができます。
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「他の年金給付(付加年金を除く)若しくは被用者年金各法による年金
たる給付(老齢又は退職を支給事由とするものを除く)の受給権者で
あったときには支給繰下げの申出をすることができない」
とされています。
つまり「付加年金」「老齢厚生年金」「退職共済年金」の受給権を有して
いても支給繰下げの申出をすることができるということです。
共済がからむと迷うこともあると思いますが、退職共済年金は「老齢又は
退職を支給事由とする年金たる給付」なので、
繰下げの申出をすることができます。
3)65歳に達した日に障害基礎年金等の受給権を失権した場合です。
支給繰下げの申出をするためには「65歳に達して、老齢基礎年金の受給権を
取得した日において障害基礎年金等の受給権を有していない」ことが要件です。
このケースでは65歳に達した日において、障害基礎年金等の受給権を失権
しています。
よって、支給繰下げの申出をすることができます。
4)65歳に達して、老齢基礎年金の受給権を取得した日において障害基礎年金等
の受給権を有しているという状態です。
例えば65歳に達した日において、厚生年金保険法の障害等級3級に該当しなく
なって3年を経過していないときには障害基礎年金等の受給権は失権しません。
この場合、障害基礎年金等の支給は停止されていますが、障害基礎年金等の
受給権は有しています。
よって、支給繰下げの申出をすることができません。
ちなみに、旧法による障害年金や遺族年金等の受給権を有している場合もこの
ケースと同様に支給繰下げの申出をすることができません。
いかがでしょうか。この部分はそんなに難しくありません。
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なお、お問合せに際しては、「年金科目攻略過去問ゼミ」という件名で、
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