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1 お知らせ
2 過去問データベース
3 白書対策
4 雇用保険法等の改正
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1 お知らせ
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多くの受験生が苦手とする年金科目の基礎の定着を目的としたゼミです。
国民年金法と厚生年金保険法は、共通項目はもちろん、つながりがとても
深いものになっています。
年金二法を得意にすることで、択一式70問中20問が得点源となり、
とても有利になります。
1)国民年金法と厚生年金保険法の過去問を一問一答形式で55問ずつ
計110問用意し、40分ほどで解いていただいた後、解説講義を行います。
・解答後、市販の過去問集と同程度の解説をお渡しし、答え合わせを
していただきます。
・ゼミ形式で行いますので、発言をしていただくことが多々あります。
・○×のみが合っていても、誤りの理由などがはっきりしていなければ
正解としません。
・基礎固めと実力アップが目的のため、答案や発言等で間違いなどは全く
問題ありません。
2)終了後、詳細な解説をお渡しします。
・図表、制度趣旨を載せることで、暗記は最小限で済むようにしています。
・解答合わせのときにお渡しする解説ではまだわからない場合にこちらの
解説を参考にしていただけるようにしています。
・さらにわからないところがある場合、お渡しする資料の内容に関する質問
をメールにてお受けします。料金、回数制限等は特に設けません。
当日参加できない方へは資料のみの受付も行っています。
お申込:Mail↓
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日時:6月14日(日)13:30~16:30 定員:25名
場所:明石町区民館 2階 5号室
〒104-0044東京都中央区明石町14番2号(03-3546-9125)
東京メトロ日比谷線築地駅3番出口より徒歩7分
参加費:事前振込5,000円・当日現金による支払5,500円
資料のみ:3,000円
※国年又は厚年のみの受付は行っていません。
※都合により参加できなかった場合などは、前日までにお申出いただいた
場合に資料のみに切り替え、手数料等実費を差し引いた額を返金いたし
ます。この場合、口座振込に限らせていただきます。
※資料のみのお申込みの後、参加に切り替えたい場合、参加費の差額2,000円
を当日お支払いください。
※資料のみは、6月14日以降も受付します。
※終了後、懇親会を予定しています。そちらの費用はご負担ください。
※現在、東京のみでの開催を予定していますが、希望者がいらっしゃいましたら
大阪でも開催をしたいと思っています。
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-国年法問1-D「併給調整」です。
☆☆======================================================☆☆
65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する出題です。
併給調整に関しては、色々な組み合わせで出題されてきますが、
ここでは、老齢基礎年金と厚生年金保険の年金給付との併給について、
みていきます。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【8-2-B】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。
【16-1-A】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。
【19-3-C】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
【12-5-A】
老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、併給の調整の
対象とならず、併給される。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する出題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
これに対して、【20-1-D】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」が併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
ですので、
【8-2-B】と【16-1-A】は正しく、【20-1-D】は誤りです。
【19-3-C】は65歳未満の場合です。
この場合、併給は認めていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
それと、
【12-5-A】ですが、
これ、正しい肢として出題されています。
「65歳以上」という記載がないので、微妙な問題です・・・・・
誤りと判断することもできます。
5肢択一の場合、1つの肢だけでなく、他の肢との比較、
これで、答えを導き出さなければならないってことあります。
ということで、「誤り」と、ある肢を判断したら、
それが答えだと即座に決めてしまうのは危険です。
このような微妙な肢があったときは、5肢すべてをしっかりと確認した上で、
答えを出すようにしましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「安心・納得した上で多様な働き方を実現できる労働環境
の整備」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P189~P190)。
☆☆======================================================☆☆
<労働契約法の制定>
就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増えている。この紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、
2001(平成13)年から個別労働紛争解決制度が、2006(平成18)年から労働
審判制度が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、この
ような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律
はなかった。
このような中で、2007(平成19)年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約
についての基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(平成20年3月
1日から施行)。これにより、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、
個別の労働関係が安定することが期待される。
<最低賃金法の改正等>
2007年通常国会に提出した「最低賃金法の一部を改正する法律案」については、
同年11月28日に成立したところである(2008年7月1日から施行)。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度が賃金の低廉な労働者の労働
条件の下支えとして十全に機能するようにすることが重要な課題となっており、
今回の改正は、最低賃金制度について、このような社会経済情勢の変化に対応した
必要な見直しを行うこととしたものである。
改正の主な内容としては、地域別最低賃金の具体的な水準を決定する際に考慮する
3つの要素( 1)労働者の生計費、2)労働者の賃金、3)通常の事業の賃金支払
能力)のうちの生計費について、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこと
ができるよう、生活保護との整合性に配慮することを明確にすることとし、地域ごと
に決定することを義務づけるとともに、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなか
った場合の罰金額の上限を50万円に引き上げることにより、その履行を確保すること
としている。
また、産業別最低賃金については、関係労使の申出を法律上必須の要件とし、申出が
あった場合において、必要があると認める時に、決定することができるものとする
とともに、その不払については、最低賃金法の罰則は適用しないこととしている
(ただし、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則が適用される)。
今後、最低賃金法改正法の円滑な施行に向け、リーフレットの配布に加え、インター
ネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより使用者
及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を図ることとしている。
☆☆======================================================☆☆
「労働契約法」と「最低賃金法」に関する記載です。
この2つの法律、
労働契約法の施行は、平成20年試験の対象。
最低賃金法の改正は、平成20年試験の対象外。
しかし、最低賃金法が選択式で出題。
こういうこともあります。
では、今年は、どうでしょうか?
やはり、労働契約法は選択式を含めて注意しておく必要があるでしょう。
最低賃金法、2年連続の選択式からの出題、この可能性は低いですが、
択一式からの出題、これは、可能性が高いといえるでしょう。
ですので、労働契約法は法律全体を、最低賃金法は改正箇所を、
しっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。
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3 雇用保険法等の改正
今回の雇用保険法等の改正は、「再就職手当」です。
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平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の再就職手当については、職業に就いた日の前日における基本手当の支給
残日数が所定給付日数の「3分の1以上」である者に対して支給することとし、
再就職手当の額については、支給残日数に相当する数に10分の4(支給残日数
が所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)を乗じて
得た数を基本手当日額に乗じて得た額を支給することとしました。
(1)支給要件
再就職手当は、原則として安定した職業に就いた日の前日における基本手当
の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上ある受給資格
者が所定の要件に該当するときに支給します。
これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」ある場合に、支給
することとしました。
(2)支給額
再就職手当の額は、原則として「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に
10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額」です。
これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、
1)支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 4/10
2)支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 5/10
としました。
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なお、K-Net 社労士受験ゼミの会員以外の方からの掲載内容に関する質問は、
有料となりますので、ご了承ください。
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このメールマガジンに掲載されている記事の参照による、あらゆる障害・損害
・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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2 過去問データベース
3 白書対策
4 雇用保険法等の改正
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国民年金法と厚生年金保険法は、共通項目はもちろん、つながりがとても
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年金二法を得意にすることで、択一式70問中20問が得点源となり、
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1)国民年金法と厚生年金保険法の過去問を一問一答形式で55問ずつ
計110問用意し、40分ほどで解いていただいた後、解説講義を行います。
・解答後、市販の過去問集と同程度の解説をお渡しし、答え合わせを
していただきます。
・ゼミ形式で行いますので、発言をしていただくことが多々あります。
・○×のみが合っていても、誤りの理由などがはっきりしていなければ
正解としません。
・基礎固めと実力アップが目的のため、答案や発言等で間違いなどは全く
問題ありません。
2)終了後、詳細な解説をお渡しします。
・図表、制度趣旨を載せることで、暗記は最小限で済むようにしています。
・解答合わせのときにお渡しする解説ではまだわからない場合にこちらの
解説を参考にしていただけるようにしています。
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日時:6月14日(日)13:30~16:30 定員:25名
場所:明石町区民館 2階 5号室
〒104-0044東京都中央区明石町14番2号(03-3546-9125)
東京メトロ日比谷線築地駅3番出口より徒歩7分
参加費:事前振込5,000円・当日現金による支払5,500円
資料のみ:3,000円
※国年又は厚年のみの受付は行っていません。
※都合により参加できなかった場合などは、前日までにお申出いただいた
場合に資料のみに切り替え、手数料等実費を差し引いた額を返金いたし
ます。この場合、口座振込に限らせていただきます。
※資料のみのお申込みの後、参加に切り替えたい場合、参加費の差額2,000円
を当日お支払いください。
※資料のみは、6月14日以降も受付します。
※終了後、懇親会を予定しています。そちらの費用はご負担ください。
※現在、東京のみでの開催を予定していますが、希望者がいらっしゃいましたら
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2 過去問データベース
今回は、平成20年-国年法問1-D「併給調整」です。
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65歳に達している者の老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢基礎年金と障害厚生
年金は、いずれも併給することができる。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する出題です。
併給調整に関しては、色々な組み合わせで出題されてきますが、
ここでは、老齢基礎年金と厚生年金保険の年金給付との併給について、
みていきます。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【8-2-B】
老齢基礎年金の受給権者であっても、65歳に達していれば遺族厚生年金を併給
することができる。
【16-1-A】
65歳以上の老齢基礎年金の受給権者は、遺族厚生年金を併給して受給すること
ができる。
【19-3-C】
65歳未満の繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金の受給権を
取得した場合には、その翌月から65歳に達するまでの間についても、繰上げに
より減額された老齢基礎年金と遺族厚生年金を併給することができる。
【12-5-A】
老齢基礎年金の受給権者が、遺族厚生年金を受給できる場合は、併給の調整の
対象とならず、併給される。
☆☆======================================================☆☆
「併給調整」に関する出題です。
年金は、原則として1人に1つの年金を支給することになっていますが、
2階建て年金の仕組みなど、例外的な規定がいくつもあります。
そこで、65歳以上の場合ですが、
老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給することができます。
遺族厚生年金というのは、遺族の老後保障を担うという面があるので、
老齢基礎年金との併給を認めています。
これに対して、【20-1-D】では、
「老齢基礎年金と障害厚生年金」が併給することができるとしています。
これらは、併給することはできません。
老齢基礎年金は、老齢厚生年金や遺族厚生年金とは併給されますが、
障害厚生年金とは併給されません。
ですので、
【8-2-B】と【16-1-A】は正しく、【20-1-D】は誤りです。
【19-3-C】は65歳未満の場合です。
この場合、併給は認めていません。
どちらか一方を選択して受給することになります。
誤りですね。
それと、
【12-5-A】ですが、
これ、正しい肢として出題されています。
「65歳以上」という記載がないので、微妙な問題です・・・・・
誤りと判断することもできます。
5肢択一の場合、1つの肢だけでなく、他の肢との比較、
これで、答えを導き出さなければならないってことあります。
ということで、「誤り」と、ある肢を判断したら、
それが答えだと即座に決めてしまうのは危険です。
このような微妙な肢があったときは、5肢すべてをしっかりと確認した上で、
答えを出すようにしましょう。
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3 白書対策
今回の白書対策は、「安心・納得した上で多様な働き方を実現できる労働環境
の整備」に関する記載です(平成20年度版厚生労働白書P189~P190)。
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<労働契約法の制定>
就業形態が多様化し、労働者の労働条件が個別に決定・変更されるようになり、
個別労働紛争が増えている。この紛争の解決の手段としては、裁判制度のほかに、
2001(平成13)年から個別労働紛争解決制度が、2006(平成18)年から労働
審判制度が施行されるなど、手続面での整備は進んできている。しかし、この
ような紛争を解決するための労働契約についての民事的なルールをまとめた法律
はなかった。
このような中で、2007(平成19)年12月に「労働契約法」が制定され、労働契約
についての基本的なルールが分かりやすい形で明らかにされた(平成20年3月
1日から施行)。これにより、紛争が防止され、労働者の保護を図りながら、
個別の労働関係が安定することが期待される。
<最低賃金法の改正等>
2007年通常国会に提出した「最低賃金法の一部を改正する法律案」については、
同年11月28日に成立したところである(2008年7月1日から施行)。
就業形態の多様化等が進展する中で、最低賃金制度が賃金の低廉な労働者の労働
条件の下支えとして十全に機能するようにすることが重要な課題となっており、
今回の改正は、最低賃金制度について、このような社会経済情勢の変化に対応した
必要な見直しを行うこととしたものである。
改正の主な内容としては、地域別最低賃金の具体的な水準を決定する際に考慮する
3つの要素( 1)労働者の生計費、2)労働者の賃金、3)通常の事業の賃金支払
能力)のうちの生計費について、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むこと
ができるよう、生活保護との整合性に配慮することを明確にすることとし、地域ごと
に決定することを義務づけるとともに、地域別最低賃金額以上の賃金を支払わなか
った場合の罰金額の上限を50万円に引き上げることにより、その履行を確保すること
としている。
また、産業別最低賃金については、関係労使の申出を法律上必須の要件とし、申出が
あった場合において、必要があると認める時に、決定することができるものとする
とともに、その不払については、最低賃金法の罰則は適用しないこととしている
(ただし、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則が適用される)。
今後、最低賃金法改正法の円滑な施行に向け、リーフレットの配布に加え、インター
ネットや広報媒体を活用した周知広報を行うほか、説明会の実施などにより使用者
及び労働者、民間団体等広く国民に周知・徹底を図ることとしている。
☆☆======================================================☆☆
「労働契約法」と「最低賃金法」に関する記載です。
この2つの法律、
労働契約法の施行は、平成20年試験の対象。
最低賃金法の改正は、平成20年試験の対象外。
しかし、最低賃金法が選択式で出題。
こういうこともあります。
では、今年は、どうでしょうか?
やはり、労働契約法は選択式を含めて注意しておく必要があるでしょう。
最低賃金法、2年連続の選択式からの出題、この可能性は低いですが、
択一式からの出題、これは、可能性が高いといえるでしょう。
ですので、労働契約法は法律全体を、最低賃金法は改正箇所を、
しっかりと確認しておいたほうがよいでしょう。
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3 雇用保険法等の改正
今回の雇用保険法等の改正は、「再就職手当」です。
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平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の再就職手当については、職業に就いた日の前日における基本手当の支給
残日数が所定給付日数の「3分の1以上」である者に対して支給することとし、
再就職手当の額については、支給残日数に相当する数に10分の4(支給残日数
が所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)を乗じて
得た数を基本手当日額に乗じて得た額を支給することとしました。
(1)支給要件
再就職手当は、原則として安定した職業に就いた日の前日における基本手当
の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上ある受給資格
者が所定の要件に該当するときに支給します。
これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」ある場合に、支給
することとしました。
(2)支給額
再就職手当の額は、原則として「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に
10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額」です。
これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、
1)支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 4/10
2)支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 5/10
としました。
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・不利益に関しましては、当方においては一切その責任を負いかねます。
また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
まぐまぐID:0000148709
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