K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

雇用保険法等の改正「再就職手当」

2009-05-13 06:01:53 | 改正情報
今回の雇用保険法等の改正は、「再就職手当」です。


☆☆========================================================☆☆


平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の再就職手当については、職業に就いた日の前日における基本手当の支給
残日数が所定給付日数の「3分の1以上」である者に対して支給することとし、
再就職手当の額については、支給残日数に相当する数に10分の4(支給残日数
が所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)を乗じて
得た数を基本手当日額に乗じて得た額を支給することとしました。


(1)支給要件

再就職手当は、原則として安定した職業に就いた日の前日における基本手当
の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上ある受給資格
者が所定の要件に該当するときに支給します。

これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」ある場合に、支給
することとしました。


(2)支給額

再就職手当の額は、原則として「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に
10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額」です。

これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、

1)支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
 ⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 4/10

2)支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
 ⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 5/10

としました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

健康保険法5-9-B

2009-05-13 06:01:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法5-9-B」です。

【 問 題 】

延滞金は、保険料額につき年率14.6%の割合で納期限の翌日から
保険料の完納又は財産を差し押さえる日までの日数により計算
する。
               
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「完納又は財産を差し押さえる日」ではなく、「完納又は財産を
差し押さえる日の前日」までの日数により計算します。

 誤り。 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする