今回の雇用保険法等の改正は、「再就職手当」です。
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平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の再就職手当については、職業に就いた日の前日における基本手当の支給
残日数が所定給付日数の「3分の1以上」である者に対して支給することとし、
再就職手当の額については、支給残日数に相当する数に10分の4(支給残日数
が所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)を乗じて
得た数を基本手当日額に乗じて得た額を支給することとしました。
(1)支給要件
再就職手当は、原則として安定した職業に就いた日の前日における基本手当
の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上ある受給資格
者が所定の要件に該当するときに支給します。
これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」ある場合に、支給
することとしました。
(2)支給額
再就職手当の額は、原則として「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に
10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額」です。
これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、
1)支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 4/10
2)支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 5/10
としました。
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平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の再就職手当については、職業に就いた日の前日における基本手当の支給
残日数が所定給付日数の「3分の1以上」である者に対して支給することとし、
再就職手当の額については、支給残日数に相当する数に10分の4(支給残日数
が所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては、10分の5)を乗じて
得た数を基本手当日額に乗じて得た額を支給することとしました。
(1)支給要件
再就職手当は、原則として安定した職業に就いた日の前日における基本手当
の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上、かつ、45日以上ある受給資格
者が所定の要件に該当するときに支給します。
これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、「支給残日数が所定給付日数の3分の1以上」ある場合に、支給
することとしました。
(2)支給額
再就職手当の額は、原則として「基本手当日額に支給残日数に相当する日数に
10分の3を乗じて得た数を乗じて得た額」です。
これを、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業
に就いた場合、
1)支給残日数が所定給付日数の3分の1以上3分の2未満の場合
⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 4/10
2)支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の場合
⇒ 基本手当日額 × 支給残日数 × 5/10
としました。