今回は、平成20年-国年法問1-A「付加保険料と給付」です。
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死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。
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「付加保険料と給付」に関する出題です。
付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、色々な給付と組み合わせて出題されます。
次の問題をみてください。
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【17-3-B】
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円
が加算される。
【15-4-A】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。
【13-10-E】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。
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付加保険料を納付していた場合、
老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金とともに、
付加年金が支給されます。
そのほか、
死亡一時金に加算額が加算されることがあります。
では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、
付加保険料を納付していたとしても、一切加算はありません。
また、老齢基礎年金以外の年金に加算が行われることもありません。
ですので、【20-1-A】は正しいです。
【13-10-E】も、
「寡婦年金の年金額には影響しない」
としているので、正しいです。
これに対して、
【17-3-B】は脱退一時金の額に、
【15-4-A】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
加算があるとしているので、誤りですね。
この論点は、今後も、出題されるでしょう。
難しいことではありませんので、確実に得点できるようにしておきましょう。
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死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。
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「付加保険料と給付」に関する出題です。
付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、色々な給付と組み合わせて出題されます。
次の問題をみてください。
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【17-3-B】
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円
が加算される。
【15-4-A】
死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。
【13-10-E】
寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。
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付加保険料を納付していた場合、
老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金とともに、
付加年金が支給されます。
そのほか、
死亡一時金に加算額が加算されることがあります。
では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、
付加保険料を納付していたとしても、一切加算はありません。
また、老齢基礎年金以外の年金に加算が行われることもありません。
ですので、【20-1-A】は正しいです。
【13-10-E】も、
「寡婦年金の年金額には影響しない」
としているので、正しいです。
これに対して、
【17-3-B】は脱退一時金の額に、
【15-4-A】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
加算があるとしているので、誤りですね。
この論点は、今後も、出題されるでしょう。
難しいことではありませんので、確実に得点できるようにしておきましょう。