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平成20年-国年法問2-D「寡婦年金」

2009-05-31 06:22:08 | 過去問データベース
今回は、平成20年-国年法問2-D「寡婦年金」です。


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夫の死亡の当時に60歳未満であった妻に支給される寡婦年金は、妻が60歳に
達した日の属する月の翌月から支給が開始され、65歳に達した日の属する月まで
支給される。


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「寡婦年金」に関する出題です。

寡婦年金の支給開始時期、これは何度も出題されています。

次の問題をみてください。


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【11-1-A】

60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月から、
その支給を始める。


【12-1-B】

夫の死亡時に60歳未満の妻に支給する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の
属する月から支給を開始する。


【10-3-A】

寡婦年金の受給権が60歳未満で発生しても、寡婦年金は60歳に達した日の
属する月の翌月から支給が開始される。


【17-3-E】

夫の死亡当時、夫によって生計を維持され夫との婚姻関係が継続して10年
以上ある妻については、夫の死亡当時、年齢が60歳未満であっても寡婦年金
の受給権は発生するが、支給開始は60歳に達した日の属する月の翌月からで
ある。


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寡婦年金の受給権は、夫の死亡当時に要件を満たしていれば、60歳未満で
あったとしても発生します。

ただ、実際の支給は、60歳になるまでは行われません。

寡婦年金は死亡した夫の保険料の掛け捨て防止のためであると同時に、
妻が老齢基礎年金を受けられるまでの「つなぎ」として設けられているもの
なので、ある一定の年齢になるまでは支給しないのです。

それが、60歳ということです。

そこで、【20-2-D】、【10-3-A】、【17-3-E】は、
「60歳に達した日の属する月の翌月から」
支給開始としています。

これに対して、【11-1-A】と【12-1-B】は、
「60歳に達した日の属する月から」としています。


支給開始は、「60歳に達した日の属する月の翌月から」ですね。

【11-1-A】と【12-1-B】は誤りです。

たとえば、老齢基礎年金は通常65歳になると受給権が発生しますが、
支給開始は、その翌月からです。

受給権の発生については置いといて、
支給開始時期という点では、
ある一定の年齢に達した、その翌月から支給が開始される
ということは同じです。


「その月」か「翌月」か、これを論点とする問題、
今後も出題されるでしょうから、間違えないようにしましょう。
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国民年金法6-6-A

2009-05-31 06:20:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6-6-A」です。

【 問 題 】

60歳未満の国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から
昭和55年3月31日までの期間にかかるものは合算対象期間に算入
されない。
                
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【 解 説 】

設問の国会議員であった期間は、合算対象期間となります。

 誤り。 
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