K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

287号

2009-05-10 07:20:03 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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1 お知らせ

2 過去問データベース

3 白書対策

4 雇用保険法等の改正

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1 お知らせ

まずは、労働社会保険研究会 K-Netの勉強会↓のお知らせです。
             http://www.sr-knet.com/2index.html

「労働社会保険研究会 K-Net」の会員以外の方も参加できます。

日 時:5月9日(土)14:00 ~ 17:00
開場時刻は13:10になります。 

会 場:としま未来文化財団「勤労福祉会館」 第4会議室
豊島区西池袋2-37-4
TEL 03-3980-3131
場所は、池袋西口より徒歩7分、池袋消防署の隣
http://www.toshima-mirai.jp/center/e_kinrou/

講 師:浅野 敦子氏

テーマ :「誤解を生む背景」ON The国民年金
なにかと誤解を受けることの多い年金記録
年金記録の現場から申立ての多い事例の背景をお話して頂きます。

会 費:労働社会保険研究会K-Netの正会員以外の方は3,000円になります。
    ※会員以外の方で初めて参加される方は1,500円になります。
 
参加を希望される方は↓よりご連絡ください。
 https://otoiawase.jp/do/public/form/sr-knet/1/


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  詳細は↓をご覧下さい。
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2 過去問データベース

今回は、平成20年-国年法問1-A「付加保険料と給付」です。


☆☆======================================================☆☆


死亡一時金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての
被保険者期間に係る死亡日の前日における付加保険料に係る保険料納付済
期間が3年以上である者の遺族に支給される場合、8,500円が加算されるが、
脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している者に対して支給される
場合であっても別途加算されることはない。


☆☆======================================================☆☆


「付加保険料と給付」に関する出題です。

付加保険料を納付している場合、どのような給付に反映されるのか。
この点は、色々な給付と組み合わせて出題されます。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【17-3-B】

脱退一時金の額は、付加保険料を3年以上納付している場合には、一律8,500円
が加算される。


【15-4-A】

死亡した夫が付加保険料を納付していた場合には、遺族基礎年金及び寡婦年金
について、それぞれ付加年金が加算される。


【13-10-E】

寡婦年金の年金額には、付加保険料の納付の有無は影響しない。


☆☆======================================================☆☆


付加保険料を納付していた場合、
老齢基礎年金の受給権を得れば、老齢基礎年金とともに、
付加年金が支給されます。

そのほか、
死亡一時金に加算額が加算されることがあります。


では、脱退一時金の額に加算があるかといえば、
付加保険料を納付していたとしても、一切加算はありません。

また、老齢基礎年金以外の年金に加算が行われることもありません。

ですので、【20-1-A】は正しいです。

【13-10-E】も、
「寡婦年金の年金額には影響しない」
としているので、正しいです。

これに対して、
【17-3-B】は脱退一時金の額に、
【15-4-A】は遺族基礎年金及び寡婦年金に、
加算があるとしているので、誤りですね。

この論点は、今後も、出題されるでしょう。

難しいことではありませんので、確実に得点できるようにしておきましょう。


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3 白書対策

今回の白書対策は、「仕事と家庭の両立支援対策の推進」に関する記載です
(平成20年度版厚生労働白書P188~P189)。


☆☆======================================================☆☆


<次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出の促進>

次世代育成支援対策推進法に基づき、企業等が仕事と子育ての両立が図られる
よう必要な雇用環境の整備等を進めるために策定し実行することとされている
「一般事業主行動計画」について、できるだけ多くの企業において、策定・届出
が行われるよう周知啓発、指導を行っており、2008年3月末時点で、計画の策定
が義務である常時雇用する労働者が301人以上の企業からの届出率は99%となり、
努力義務である300人以下企業の11,449社が届出を行っている。

また、行動計画に定めた目標を達成したことなど一定の基準を満たした企業を
認定する仕組みが2007年4月から開始され、2008年3月末現在で、428社が
認定を受けており、より多くの企業が認定を目指して取組みを行うよう認定制度
及び認定マーク「くるみん」の周知啓発を行っている。


<育児・介護休業法の普及・定着>

育児・介護休業法には、育児休業、介護休業、子の看護休暇制度、時間外労働
の制限の制度、深夜業の制限の制度、勤務時間短縮等の措置等が規定されている
ところであり、事業主や労働者に対し、これらの規定の周知徹底、助言・指導等
を行っている。

また、2005(平成17)年4月から導入された一定の範囲の期間雇用者の育児
休業等の取得について指導を行うとともに、育児休業の申出又は取得を理由と
した不利益な取扱いなどについて、労働者から相談があった場合に必要な指導
を実施している。


☆☆======================================================☆☆


「次世代育成支援対策推進法」と「育児・介護休業法」に関する記載です。

次世代育成支援対策推進法については、改正が行われ、
一般事業主行動計画の策定・届出が義務付けられている事業主に対して、
一般事業主行動計画を公表することや労働者に周知させるための措置を講じる
ことが義務付けられています。

択一式で平成16年と19年に出題されているってこともありますから、
改正点を含めて、注意しておいたほうがよいでしょうね。

選択式での出題ってこともあり得ますから。

育児・介護休業法は、現在、改正法案が国会に提出され、審議中。
この改正法案は、どうなるか未確定ですが、
改正が予定されている法律っていうのも、狙われることよくあるので、
こちらも、やっぱり注意しておいたほうがよいでしょう。

少子化対策関連は、注目されていますからね。


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3 雇用保険法等の改正

今回の雇用保険法等の改正は、「受講手当の額に関する暫定措置」です。


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受講手当の日額は500円です。

ただし、今回の改正で、暫定措置が設けられ、
受給資格者が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等
を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額については、700円とされました。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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健康保険法元-8-C

2009-05-10 07:18:48 | 今日の過去問
今日の過去問は「健康保険法元-8-C」です。

【 問 題 】

事業主が被保険者負担分の保険料を報酬から控除する場合は、被保険者
の同意が必要である。    
                    
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【 解 説 】

事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、
被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者が
その事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の
標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができます。
この場合、被保険者の同意は必要ありません。

 誤り。 
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