今回の雇用保険法等の改正は、「受講手当の額に関する暫定措置」です。
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受講手当の日額は500円です。
ただし、今回の改正で、暫定措置が設けられ、
受給資格者が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等
を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額については、700円とされました。
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受講手当の日額は500円です。
ただし、今回の改正で、暫定措置が設けられ、
受給資格者が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等
を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額については、700円とされました。