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雇用保険法等の改正「受講手当の額に関する暫定措置」

2009-05-05 06:34:01 | 改正情報
今回の雇用保険法等の改正は、「受講手当の額に関する暫定措置」です。


☆☆========================================================☆☆


受講手当の日額は500円です。

ただし、今回の改正で、暫定措置が設けられ、
受給資格者が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に公共職業訓練等
を受けた場合における当該期間内の受講手当の日額については、700円とされました。
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健康保険法5-8-E

2009-05-05 06:32:10 | 過去問データベース
今日の過去問は「健康保険法5-8-E」です。

【 問 題 】

被保険者が泥酔状態にして負傷したものについては、保険給付を
行わないことができる。
     
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

被保険者が泥酔により負傷したときは、保険給付の全部又は一部を
行わないことができます。

 正しい。
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