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雇用保険法等の改正「常用就職支度手当」

2009-05-27 06:08:58 | 改正情報
今回の雇用保険法等の改正は、「常用就職支度手当」です。


☆☆========================================================☆☆


(1)支給要件

平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者
の場合、「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定
した職業に就いた日において40歳未満であるもの」も、常用就職支度手当の
支給対象となる「就職が困難な者」に該当することとしました。


(2)支給額

常用就職支度手当の額については、
「基本手当日額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とされていますが、
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の常用就職支度手当の額については、
「基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とすることとしました。

具体的な支給額は、次のとおり計算します。

1)原則
 ⇒ 基本手当日額 ×   90   × 4/10

2)基本手当の支給残日数が45日以上90日未満の場合
 ⇒ 基本手当日額等 × 支給残日数 × 4/10

3)基本手当の支給残日数が支給残日数が45日未満の場合
 ⇒ 基本手当日額等 ×   45   × 4/10
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国民年金法5-3-B

2009-05-27 06:08:20 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法5-3-B」です。

【 問 題 】

年金たる給付の額を改定する場合、その額に50円未満の端数が
生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じ
たときは、これを100円に切り上げる。
                            
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

年金給付を受ける権利を裁定する場合や年金給付の額を改定する
場合に100円未満の端数が生じたときは、100円単位になるように
端数処理をします。

 正しい。 
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