今回の雇用保険法等の改正は、「常用就職支度手当」です。
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(1)支給要件
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者
の場合、「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定
した職業に就いた日において40歳未満であるもの」も、常用就職支度手当の
支給対象となる「就職が困難な者」に該当することとしました。
(2)支給額
常用就職支度手当の額については、
「基本手当日額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とされていますが、
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の常用就職支度手当の額については、
「基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とすることとしました。
具体的な支給額は、次のとおり計算します。
1)原則
⇒ 基本手当日額 × 90 × 4/10
2)基本手当の支給残日数が45日以上90日未満の場合
⇒ 基本手当日額等 × 支給残日数 × 4/10
3)基本手当の支給残日数が支給残日数が45日未満の場合
⇒ 基本手当日額等 × 45 × 4/10
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(1)支給要件
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた者
の場合、「安定した職業に就くことが著しく困難と認められる者であって、安定
した職業に就いた日において40歳未満であるもの」も、常用就職支度手当の
支給対象となる「就職が困難な者」に該当することとしました。
(2)支給額
常用就職支度手当の額については、
「基本手当日額に30を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とされていますが、
平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間に安定した職業に就いた
場合の常用就職支度手当の額については、
「基本手当日額に40を乗じて得た額を限度として厚生労働省令で定める額」
とすることとしました。
具体的な支給額は、次のとおり計算します。
1)原則
⇒ 基本手当日額 × 90 × 4/10
2)基本手当の支給残日数が45日以上90日未満の場合
⇒ 基本手当日額等 × 支給残日数 × 4/10
3)基本手当の支給残日数が支給残日数が45日未満の場合
⇒ 基本手当日額等 × 45 × 4/10