今回の白書対策は、「出産育児一時金の見直し」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P141)。
☆☆======================================================☆☆
緊急の少子化対策の一環として、妊婦健診の拡充と合わせ、2009(平成21)年
10月より2011(平成23)年3月までの間、出産育児一時金の額を4万円引上げ、
原則42万円とすることとした。
また、原則として各医療保険者より分娩した医療機関等に、出産育児一時金を
直接支払う仕組みに改めることにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図ること
としている。
☆☆======================================================☆☆
「出産育児一時金の見直し」に関する記載です。
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときの
出産育児一時金の額が、暫定的に引き上げられています。
これは、試験対策上、かなり注意しておかなければならない点です。
出産育児一時金の額は、
原則 ⇒ 35万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 35万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
とされていますが、
これが、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
それと、白書の後半部分ですが、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されました。
これは、被保険者の経済的負担の軽減を図るためです。
で、この仕組みの導入に伴って、
出産育児一時金等の受取代理の仕組みは、廃止されています。
この辺も、出題があり得ますので、
確認をしておくようにしましょう。
(平成21年度版厚生労働白書P141)。
☆☆======================================================☆☆
緊急の少子化対策の一環として、妊婦健診の拡充と合わせ、2009(平成21)年
10月より2011(平成23)年3月までの間、出産育児一時金の額を4万円引上げ、
原則42万円とすることとした。
また、原則として各医療保険者より分娩した医療機関等に、出産育児一時金を
直接支払う仕組みに改めることにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図ること
としている。
☆☆======================================================☆☆
「出産育児一時金の見直し」に関する記載です。
平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときの
出産育児一時金の額が、暫定的に引き上げられています。
これは、試験対策上、かなり注意しておかなければならない点です。
出産育児一時金の額は、
原則 ⇒ 35万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 35万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
とされていますが、
これが、
原則 ⇒ 39万円
産科医療補償制度に加入する病院等での出産の場合
⇒ 39万円+3万円を超えない範囲内で保険者が定める額(3万円)
となります。
それと、白書の後半部分ですが、
出産育児一時金は、被保険者の申請に基づいて被保険者に支給することを
原則としていますが、医療機関等に直接支払う仕組みが導入されました。
これは、被保険者の経済的負担の軽減を図るためです。
で、この仕組みの導入に伴って、
出産育児一時金等の受取代理の仕組みは、廃止されています。
この辺も、出題があり得ますので、
確認をしておくようにしましょう。