今回は、平成21年-雇保問1-D「短期雇用特例被保険者の資格の切替え」
です。
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満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用
されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期
雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。
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短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
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【16‐4‐A】
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の
事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用
されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に
遡って高年齢縦続被保険者となる。
【18‐1‐A】
短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した
日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている
者は、高年齢継続被保険者となる。
【20‐3‐A】
短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(季節的に雇用され
る者については受給要件の緩和が認められる期間を除く)を超えて雇用
された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。
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短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する出題です。
短期雇用特例被保険者に該当する者の1つに
同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用
に就くことを常態とする者
があります。
ですので、引き続き雇用される期間が1年未満の間に、資格の切替えが
行われるとしたら、この規定との整合性がとれなくなってしまいます。
ですので、資格の切替えが行われるのは、
引き続き「1年以上」雇用されるに至った日です。
【21‐1‐D】では、「6カ月以上」としているので、誤りですね。
【16‐4‐A】では、「遡って高年齢縦続被保険者となる」としていますが、
遡って、資格の切替えが行われるということはありませんので、誤りです。
【18‐1‐A】では、引き続き雇用された期間の記載がなく、
単に、「65歳に達した日以後」に「高年齢継続被保険者となる」としています。
資格の切替えは、1年以上引き続き雇用されるに至った日以後において行われる
ので、65歳から切替えが行われるわけではありません。
ですので、これも誤りです。
【20‐3‐A】は、特例一時金についての出題になりますが、
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給されるものです。
資格の切替えが行われた後の離職では、短期雇用特例被保険者としての離職
ではないため、「特例一時金が支給されない」ということで、正しくなります。
それぞれの問題、資格の切替えに関連していますが、
微妙に論点を違えています。
いずれにしても、今後、出題される可能性がありますので、
注意しておきましょう。
です。
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満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用
されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期
雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。
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短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
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【16‐4‐A】
65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の
事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用
されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に
遡って高年齢縦続被保険者となる。
【18‐1‐A】
短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した
日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている
者は、高年齢継続被保険者となる。
【20‐3‐A】
短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(季節的に雇用され
る者については受給要件の緩和が認められる期間を除く)を超えて雇用
された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。
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短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する出題です。
短期雇用特例被保険者に該当する者の1つに
同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用
に就くことを常態とする者
があります。
ですので、引き続き雇用される期間が1年未満の間に、資格の切替えが
行われるとしたら、この規定との整合性がとれなくなってしまいます。
ですので、資格の切替えが行われるのは、
引き続き「1年以上」雇用されるに至った日です。
【21‐1‐D】では、「6カ月以上」としているので、誤りですね。
【16‐4‐A】では、「遡って高年齢縦続被保険者となる」としていますが、
遡って、資格の切替えが行われるということはありませんので、誤りです。
【18‐1‐A】では、引き続き雇用された期間の記載がなく、
単に、「65歳に達した日以後」に「高年齢継続被保険者となる」としています。
資格の切替えは、1年以上引き続き雇用されるに至った日以後において行われる
ので、65歳から切替えが行われるわけではありません。
ですので、これも誤りです。
【20‐3‐A】は、特例一時金についての出題になりますが、
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給されるものです。
資格の切替えが行われた後の離職では、短期雇用特例被保険者としての離職
ではないため、「特例一時金が支給されない」ということで、正しくなります。
それぞれの問題、資格の切替えに関連していますが、
微妙に論点を違えています。
いずれにしても、今後、出題される可能性がありますので、
注意しておきましょう。