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平成21年-雇保問4-D「証明書による失業の認定」

2010-01-27 06:03:59 | 過去問データベース
今回は、平成21年-雇保問4-D「証明書による失業の認定」です。


☆☆======================================================☆☆



受給資格者が病気のために公共職業安定所に出頭することができなかった場合、
その期間が継続して20日であるときは、公共職業安定所に出頭することができ
なかった理由を記載した証明書を提出することによって、失業の認定を受ける
ことはできない。



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証明書による失業の認定に関する問題です。



まず、次の問題をみてください。



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【10‐3‐C】


受給資格者は、疾病又は負傷のために所定の認定日に公共職業安定所に出頭
することができなかった場合において、その期間が継続して30日未満である
ときは、出頭できなかった理由を記載した証明書を提出することによって、
失業の認定を受けることができる。




【6‐4‐B】


受給資格者が疾病のため管轄公共職業安定所長に出頭することができなかった
場合において、その期間が継続して15日以上30日未満であるときは、医師
その他の診療を担当した者の証明書を提出することによって、失業の認定を
受けることができる。




【62‐4‐A】


受給資格者が15日以上30日未満の疾病のため公共職業安定所長に出頭する
ことができなかった場合には、その理由を記載した証明書を提出することに
よって失業の認定を受けることができる。




【17‐選択】


受給資格者が( B )のため公共職業安定所に出頭することができなかった
場合、その期間が継続して( C )日未満であれば、出頭することができな
かった理由を記した証明書を提出することによって、失業の認定を受けること
ができる。



☆☆======================================================☆☆



いずれの問題も論点は、
「疾病又は負傷のために出頭することができなかった期間」
です。



受給資格者が疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することが
できなかった期間が継続して15日未満であるときは、証明書による
失業の認定を受けることができます。



【21‐4‐D】の場合、20日とあるので、
証明書による失業の認定を受けることはできません。
さすがに、これだけの期間になると、労働の能力を欠くってことになるので、
基本手当の対象ではなく、傷病手当の支給対象になります。



【10‐3‐C】では、「30日未満」とありますが、
これでは、15日以上の場合も含まれていますので、誤りです。



【6‐4‐B】と【62‐4‐A】では、「15日以上30日未満」とあります。
この期間では、証明書による失業の認定は受けられませんよね。
ですので、誤りです。



【17‐選択】の答えは、


B 疾病又は負傷
C 15


です。



選択式でも論点にされるのは、やはり、択一式で論点とされている
「何日」という部分です。



この点は、今後も出題されるでしょうから、
傷病手当の支給や受給期間の延長の規定などと比較して
押さえておきましょう。



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雇用保険法14-4-B

2010-01-27 06:02:31 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法14-4-B」です。


【 問 題 】

賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された
最後の3か月間に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる
賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除く)
を、その期間の総日数で除して得た金額である。 
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

最後の「3か月」ではなく、最後の「6か月」です。
また、「総日数」で除すのではなく、「180」で除します。



 誤り。 


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