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平成21年就労条件総合調査結果「定年後の措置」

2010-01-12 05:59:57 | 労働経済情報
今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「定年後の措置」です。

(1)勤務延長制度、再雇用制度の最高雇用年齢

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、
最高雇用年齢を定めている企業数割合は、
勤務延長制度がある企業で50.9%
再雇用制度がある企業で73.6%
となっています。


最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「65歳以上」とする企業数割合は、
勤務延長制度がある企業で90.8%
再雇用制度がある企業で87.6%
となっています。


(2)勤務延長制度、再雇用制度の適用対象者の範囲

一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業について、
勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲をみると、
勤務延長制度のある企業は、
「原則として希望者全員」とする企業数割合が最も多く、56.6%
となっています。
再雇用制度のある企業は、
「基準に適合する者全員」とする企業数割合が最も多く、49.9%
となっています。


この点については、【9-3-B】で論点にされたことがあります。

労働省の「雇用管理調査報告」(平成8年)によると、いわゆる勤務延長制度
又はいわゆる再雇用制度のある企業において、適用となる対象者の範囲を
「原則として希望者全員」とするものの割合は両制度共に約7割となっている。

誤りですね。現在ですら、そんなに割合が高くないのですから。
「原則として希望者全員」とするものの割合は2~3割程度でした。


勤務延長制度、再雇用制度の適用となる対象者の範囲については、
高年齢者雇用安定法において、
「労使協定により、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準を定め、
この基準に基づく制度を導入すれば、継続雇用制度を導入したものとみなされる」
という規定があります。

この規定を使えば、対象者を「希望者全員」とする必要はないってことですが、
就労条件総合調査の結果について、この規定と合わせて出題してくるってこと
もあり得ますので、合わせて押さえておくとよいでしょう。

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雇用保険法13-1-B

2010-01-12 05:58:21 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法13-1-B」


【 問 題 】

適用事業に雇用される労働者が日本国外にある適用事業主
の支店への転勤を命じられた場合には被保険者資格を失わ
ないが、現地で採用される者は、国籍のいかんにかかわらず
被保険者とならない。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
現地で採用される者は、被保険者として扱われることはありません。


 正しい。
 

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