今回は、平成21年-雇保問2-B「雇用保険被保険者離職証明書」です。
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事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。
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雇用保険被保険者離職証明書に関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
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【18‐2‐D】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。
【16‐1‐E】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
【12‐選択】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出
したときには、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合
を除き、( B )を添付しないことができる。
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離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。
この添付については、
離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
これに対して、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
【21‐2‐B】では、「交付を希望するならば」とあるので、
離職時の年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。
ですので、正しいです。
【18‐2‐D】では、「満35歳の一般被保険者」とあり、
「交付を希望しない場合」とあるので、
この場合は、添付しなくても構わないことになるので、正しいですね。
【16‐1‐E】では、「満63歳の被保険者」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、正しくなります。
【12‐選択】の答えは、
A :10
B :雇用保険被保険者離職証明書
C :雇用保険被保険者資格喪失届
D :雇用保険被保険者離職票
E :59
です。
離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま、出題してくるってこともありますが、
事例的に出題してくることもあります。
それと、ここでは掲載していませんが、
離職後に受給資格があるか否かによって、添付が必要かどうか
なんてことを論点にしてくることもありますので。
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですからね。
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事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。
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雇用保険被保険者離職証明書に関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
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【18‐2‐D】
満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。
【16‐1‐E】
事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。
【12‐選択】
事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出
したときには、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合
を除き、( B )を添付しないことができる。
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離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。
この添付については、
離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
これに対して、
離職の日において59歳未満の被保険者については、
離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。
離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。
【21‐2‐B】では、「交付を希望するならば」とあるので、
離職時の年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。
ですので、正しいです。
【18‐2‐D】では、「満35歳の一般被保険者」とあり、
「交付を希望しない場合」とあるので、
この場合は、添付しなくても構わないことになるので、正しいですね。
【16‐1‐E】では、「満63歳の被保険者」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、正しくなります。
【12‐選択】の答えは、
A :10
B :雇用保険被保険者離職証明書
C :雇用保険被保険者資格喪失届
D :雇用保険被保険者離職票
E :59
です。
離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま、出題してくるってこともありますが、
事例的に出題してくることもあります。
それと、ここでは掲載していませんが、
離職後に受給資格があるか否かによって、添付が必要かどうか
なんてことを論点にしてくることもありますので。
「59歳以上」の場合は、必ず添付ですからね。