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平成21年-雇保問2-B「雇用保険被保険者離職証明書」

2010-01-15 06:17:14 | 過去問データベース
今回は、平成21年-雇保問2-B「雇用保険被保険者離職証明書」です。


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事業主は、その雇用する一般被保険者が離職したため雇用保険被保険者資格
喪失届を提出するに当たり、当該被保険者が雇用保険被保険者離職票の交付
を希望するならば、その者の離職時点における年齢にかかわりなく、雇用保険
被保険者離職証明書を添付しなければならない。



☆☆======================================================☆☆



雇用保険被保険者離職証明書に関する問題です。



まず、次の問題をみてください。



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【18‐2‐D】


満35歳の一般被保険者が、離職の際に、雇用保険被保険者離職票の交付を希望
しない場合、事業主は、雇用保険被保険者資格喪失届に雇用保険被保険者離職
証明書を添付しないことができる。




【16‐1‐E】


事業主は、その雇用する満63歳の被保険者が離職した場合、本人が雇用保険
被保険者離職票の交付を希望しない場合であっても、その事業所の所在地を
管轄する公共職業安定所の長に、雇用保険被保険者離職証明書を添付して、
雇用保険被保険者資格喪失届を提出しなければならない。




【12‐選択】


事業主は、被保険者が離職した場合、その翌日から起算して( A )日以内
に、( B )を添付して、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に
( C )を提出しなければならない。ただし、当該被保険者が( D )の
交付を希望しない場合において、その旨を証明することができる書類を提出
したときには、その被保険者が離職の日において( E )歳以上である場合
を除き、( B )を添付しないことができる。



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離職証明書の添付に関しては、過去に何度も出題されていますが、
ここに挙げた問題は、
資格喪失届に、離職証明書を添付しなければならないかどうか
というのが論点になっています。


この添付については、


離職の日において59歳以上の被保険者については、
離職票の交付の有無にかかわらず、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。


これに対して、

離職の日において59歳未満の被保険者については、

離職票の交付を希望しない場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付する必要はありません。

離職票の交付を希望する場合には、
資格喪失届に離職証明書を添付しなければなりません。



【21‐2‐B】では、「交付を希望するならば」とあるので、
離職時の年齢に関係なく、添付しなければならないことになります。


ですので、正しいです。



【18‐2‐D】では、「満35歳の一般被保険者」とあり、
「交付を希望しない場合」とあるので、
この場合は、添付しなくても構わないことになるので、正しいですね。



【16‐1‐E】では、「満63歳の被保険者」とあるので、
離職票の交付の希望の有無にかかわらず、添付しなければなりません。
ですので、正しくなります。



【12‐選択】の答えは、


A :10    
B :雇用保険被保険者離職証明書
C :雇用保険被保険者資格喪失届 
D :雇用保険被保険者離職票   
E :59


です。



離職証明書の添付が必要かどうか、
「59歳以上」という、この年齢をそのまま、出題してくるってこともありますが、
事例的に出題してくることもあります。



それと、ここでは掲載していませんが、
離職後に受給資格があるか否かによって、添付が必要かどうか
なんてことを論点にしてくることもありますので。



「59歳以上」の場合は、必ず添付ですからね。


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雇用保険法12-2-E

2010-01-15 06:15:29 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-2-E」です。


【 問 題 】

一般職の国家公務員は、離職した場合に他の法令等に基づいて
支給を受けるべき諸給付の内容が、雇用保険の求職者給付及び
就職促進給付の内容を超えるとは認められないため、本人が
希望すれば、雇用保険の被保険者となることができる。
   
                      
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

一般職の国家公務員については、本人が希望したとしても、雇用
保険の被保険者とはなりません。


 誤り。 
 

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