昨年11月に
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集が
行われていた、
「定期健康診断における胸部エックス線検査及び喀痰検査の対象者の見直し」
に関する改正が公布されました。
胸部エックス線検査について、
40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除きます)で、
次の①及び②のいずれにも該当しないものについては、
医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができることとなりました。
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令12条1項1号に掲げる者
② じん肺法8条1項1号又は3号に掲げる者
参考
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1001-1.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090216&OBJCD=&GROUP
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案等に係る意見募集が
行われていた、
「定期健康診断における胸部エックス線検査及び喀痰検査の対象者の見直し」
に関する改正が公布されました。
胸部エックス線検査について、
40歳未満の者(20歳、25歳、30歳及び35歳の者を除きます)で、
次の①及び②のいずれにも該当しないものについては、
医師が必要でないと認めるときは、当該検査を省略することができることとなりました。
① 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令12条1項1号に掲げる者
② じん肺法8条1項1号又は3号に掲げる者
参考
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/anzen/1001-1.html
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=Pcm1010&BID=495090216&OBJCD=&GROUP