今回は、平成21年-労災問7-A「介護補償給付」です。
☆☆======================================================☆☆
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その
障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援
施設等に入所している間を除く)、当該労働者の請求に基づいて行われる。
☆☆======================================================☆☆
「介護補償給付の支給要件」に関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【17‐5‐C】
介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上
の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病
年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態に
あり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。
【 18-3-D 】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間
(病院その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、
その請求に基づいて行われる。
【 19-選択 】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )
介護を要する状態にあり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該
介護を受けている間(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所
して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院して
いる間等を除く)、( E )に対して、その請求に基づいて行われる。
☆☆======================================================☆☆
介護補償給付の支給要件に関する出題です。
介護補償給付は、
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利」があり、
障害の程度が「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって
厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」であり、
さらに、「常時又は随時介護を受けている」
場合に、支給要件を満たします。
ですので、障害の状態によっては、支給されないってことで、
【 21-7-A 】では、「障害の程度にかかわらず」とあるので、
誤りです。
【17‐5‐C】では、障害の状態について
「障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上」
としています。
この状態では、必ずしも、介護補償給付の支給対象となる障害の状態に
該当するわけではありません。
支給対象となるのは、
具体的には、「障害等級又は傷病等級による障害の程度が第2級以上(第2級
の場合は一定の障害に限ります)」です
ですので、これも誤りです。
【 18-3-D 】では、
「厚生労働省令で定める程度のもの」としています。
具体的な等級を挙げていませんが、この表現の場合には、
支給対象となる障害の状態に該当していることになるので、
正しくなります。
【 19-選択 】の答えは
D:常時又は随時
E:当該労働者
です。
介護補償給付については、ここのところ、
かなりよく出ているので、注意しておきましょう。
☆☆======================================================☆☆
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害のため、現に常時又は随時介護を受けているときは、その
障害の程度にかかわらず、当該介護を受けている間(所定の障害者支援
施設等に入所している間を除く)、当該労働者の請求に基づいて行われる。
☆☆======================================================☆☆
「介護補償給付の支給要件」に関する問題です。
まず、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【17‐5‐C】
介護補償給付又は介護給付は、障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上
の障害により障害補償年金若しくは障害年金又は傷病補償年金若しくは傷病
年金を受けている労働者が当該障害により常時又は随時介護を要する状態に
あり、かつ、現に介護を受けている場合に支給されるものである。
【 18-3-D 】
介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間
(病院その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、
その請求に基づいて行われる。
【 19-選択 】
介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する
労働者が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給
事由となる障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、( D )
介護を要する状態にあり、かつ、( D )介護を受けているときに、当該
介護を受けている間(障害者自立支援法に規定する障害者支援施設に入所
して同法に規定する生活介護を受けている間、病院又は診療所に入院して
いる間等を除く)、( E )に対して、その請求に基づいて行われる。
☆☆======================================================☆☆
介護補償給付の支給要件に関する出題です。
介護補償給付は、
「傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利」があり、
障害の程度が「傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって
厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態」であり、
さらに、「常時又は随時介護を受けている」
場合に、支給要件を満たします。
ですので、障害の状態によっては、支給されないってことで、
【 21-7-A 】では、「障害の程度にかかわらず」とあるので、
誤りです。
【17‐5‐C】では、障害の状態について
「障害等級第3級以上又は傷病等級第3級以上」
としています。
この状態では、必ずしも、介護補償給付の支給対象となる障害の状態に
該当するわけではありません。
支給対象となるのは、
具体的には、「障害等級又は傷病等級による障害の程度が第2級以上(第2級
の場合は一定の障害に限ります)」です
ですので、これも誤りです。
【 18-3-D 】では、
「厚生労働省令で定める程度のもの」としています。
具体的な等級を挙げていませんが、この表現の場合には、
支給対象となる障害の状態に該当していることになるので、
正しくなります。
【 19-選択 】の答えは
D:常時又は随時
E:当該労働者
です。
介護補償給付については、ここのところ、
かなりよく出ているので、注意しておきましょう。