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322号

2010-01-10 08:44:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成21年就労条件総合調査結果の概況

3 白書対策
  
4 過去問データベース

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└■ 1 はじめに
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新年、あけましておめでとうございます。

年末年始も、お仕事という方もいますよね。
逆に、のんびり過ごされている方もいるでしょう。

時間の使い方は、それぞれです。

今年、社労士試験を受験される方でも、
年末年始の過ごし方は、みなさん、まったく違うかと思います。

この時期ですから、勉強、全力疾走というほどまで、
しなくても大丈夫ですが・・・・・・

あまりにも怠け過ぎてしまうと、
あとあと、取り返しが付かないなんてことも。

休みも、時には、必要ですから、
今年の試験に向けて、バランスよく、勉強を進めて下さい。


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└■ 2 平成21年就労条件総合調査結果の概況
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今回は、平成21年就労条件総合調査結果による「定年制等」です。


(1)定年制

定年制を定めている企業数割合は91.8%となっており、
そのうち「一律に定めている」企業数割合は98.5%、
「職種別に定めている」企業数割合は1.1%となっています。


(2) 一律定年制における定年年齢の状況

一律定年制を定めている企業について定年年齢をみると、
「60歳」とする企業数割合が82.4%となっています。
「63歳以上」とする企業数割合は、16.0%となっています。
「65歳以上」とする企業数割合は、13.5%となっています。

「63歳以上」「65歳以上」とする企業数割合は、前年に比べて増加しています。


(3)定年後の措置「勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況」
 
一律定年制を定めている企業について、勤務延長制度及び再雇用制度の
どちらか又は両方の制度がある企業数割合は90.1%となっています。

これを制度別にみると、
「勤務延長制度のみ」:企業数割合は11.3%
「再雇用制度のみ」 :企業数割合は64.6%
「両制度併用」   :企業数割合は14.2%
となっています。

企業規模別にみると、どちらか又は両制度がある企業数割合は
1,000人以上:97.7%
300~999人:97.4%
100~299人:95.3%
30~99人  :87.6%
となっています。


定年後の措置については、次のような出題が行われたことがあります。

【6-5-B】

定年後の勤務延長制度、再雇用制度の普及状況をみると、一律定年制を
定めている企業のうち、企業規模が大きくなればなるほど勤務延長制度、
再雇用制度を採用している割合が高い。

【12-4-D】

2000年の春闘では、高齢者雇用についての労使交渉が進展した。既に
多くの企業に定年後の継続雇用制度は存在するが、1999年の労働省
「雇用管理調査」によると、勤務延長制度と再雇用制度では、勤務延長
制度を有する企業の方が多い。


いずれも出題当時は誤りでした。

で、【6-5-B】については、現在なら、正しくなります。
企業規模が大きいほど、採用割合が高くなっています。

【12-4-D】については、現在も、再雇用制度を採用している企業の方が
多くなっているので、誤りです。


高齢者雇用に関しては、ここのところ出題がありませんが、
たとえば、高年齢者雇用安定法とあわせて出題してくる
ってことも考えられるので、押さえておきたいところですね。



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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「医療費適正化計画の総合的な推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P139)。


☆☆======================================================☆☆


1)医療費適正化の必要性

今後、急速な高齢化の進展等により、現在は国民医療費の約1/3を占める
75歳以上の老人医療費が、2025(平成37)年には国民医療費の半分弱を占める
までになると予想されるが、医療を特に必要とする高齢者への適切な医療を
確保するためには、給付の効率化を図り、医療費の適正化を進めていくことで、
国民皆保険制度を維持する必要がある。

これまでも、患者自己負担の見直しや、診療報酬改定といった医療費適正化の
ための取組みを行ってきているが、これらの短期的な取組みと併せて、中長期的
に医療費適正化を図る観点から、2006年の医療保険制度改革においては、医療費
の伸びの構造的要因に着目した適正化、効率化を推進していく必要があるとされた。

こうしたことから、短期的な取組みを織り込みつつ、中長期的な医療費適正化
対策として生活習慣病の予防や平均在院日数の短縮(長期入院の是正のための
療養病床の再編成等)の取組みを計画的に進めることで、医療費適正化の総合的
な推進を図ることとしている。


2)医療費適正化計画について

医療費適正化を計画的に進めていくに当たっては、都道府県ごとに医療費の
地域差があることから、地域の医療提供体制に責任を有する都道府県にも関与
してもらうことが必要であり、国の責任の下、国と都道府県がともに協力しな
がら取り組んでいかなければならない。

このため、国は医療費適正化基本方針を定め、この基本方針に基づき、国と都道
府県は医療費適正化計画(5か年計画)を策定することとしている。2008年9月
には、各都道府県による計画作成の動向も踏まえ、「高齢者の医療の確保に関する
法律第8条第1項の規定に基づき定める計画」(全国医療費適正化計画)が策定・
公表された。この第1期の医療費適正化計画は、2008年度から2012(平成24)年
度までの5年間の計画期間中の取組みを示すものであり、計画の柱である生活
習慣病対策と平均在院日数の短縮に関する具体的な数値目標を掲げている。

また、計画期間の中間年度と終了後に計画の進捗状況について評価を行うことに
より、実効性ある取組みを確保することとしている。

全国医療費適正化計画は、2012年度までに達成する目標として1国民(住民)
の健康の保持の推進に関する目標(生活習慣病対策に対応)、2医療の効率的
な提供の推進に関する目標(平均在院日数の短縮に対応)を掲げており、その
具体的な内容は以下のとおりである。

・ 国民の健康の保持の推進に関する目標
 ア 特定健康診査の実施率を70%以上とする
 イ 特定保健指導の実施率を45%以上とする
 ウ 2008年度実績と比較して、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の
  該当者及び予備群の減少率を10%以上とする。

・医療の効率的な提供の推進に関する目標
 ア 平均在院日数は、全国平均(32.2日)と最短の都道府県(長野県、25.0日)
  との差の1/3(2.4日)を減らす。
 イ 2012年度の療養病床の目標数は、各都道府県がそれぞれの地域の実情を踏ま
  えて設定した目標数を当面の目標としている(計画未策定の県の目標数の推計値
  を含めると、合計で約22万床となる)。

療養病床の整備水準については、計画の中間評価において、必要に応じ見直す等、
整備水準を引き続き検証していくこととしている。


☆☆======================================================☆☆


「医療費適正化計画」については、平成21年の試験で出題されています。

択一式での出題だったので、条文ベースでしたが。

白書の記載のような文章は、出題されるとしたら、どちらかといえば、
選択式ってことになります。

で、この白書の記載にある言葉、平成17年の選択式で空欄になっていた言葉が
含まれています。
【17‐社一‐選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。

近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。


Aの空欄には、「国民皆保険」
Dは「8」、Eは「3分の1」が入ります。

8%とかは、これはできなくても構わない箇所ですから、気にする必要は
ありませんが、「国民皆保険」や「3分の1」は、押さえておく必要がある
ところです。

当然、計画の名称や「5年間」というのは、絶対ですが、
そのほかにも、「75歳以上の老人医療費」なんて言葉や
平成20年試験で空欄になった「生活習慣病」も、ちゃんと確認しておく
必要がある箇所です。


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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年-雇保問1-D「短期雇用特例被保険者の資格の切替え」
です。


☆☆======================================================☆☆


満30歳の短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き6か月以上雇用
されるに至った場合、その6か月以上雇用されるに至った日以後は、短期
雇用特例被保険者ではなく一般被保険者となる。


☆☆======================================================☆☆


短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する問題です。


まず、次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【16‐4‐A】

65歳に達する日より前から雇用されている短期雇用特例被保険者が同一の
事業主の下で引き続き1年以上雇用されるに至った場合、その1年以上雇用
されるに至った日において65歳を超えているときには、65歳に達した日に
遡って高年齢縦続被保険者となる。



【18‐1‐A】

短期雇用特例被保険者であって、同一の事業主の適用事業に65歳に達した
日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている
者は、高年齢継続被保険者となる。



【20‐3‐A】

短期雇用特例被保険者が同一の事業主に引き続き1年(季節的に雇用され
る者については受給要件の緩和が認められる期間を除く)を超えて雇用
された後に離職した場合、特例一時金が支払われることはない。


☆☆======================================================☆☆


短期雇用特例被保険者の資格の切替えに関する出題です。

短期雇用特例被保険者に該当する者の1つに

同一の事業主に引き続き被保険者として雇用される期間が1年未満である雇用
に就くことを常態とする者

があります。
ですので、引き続き雇用される期間が1年未満の間に、資格の切替えが
行われるとしたら、この規定との整合性がとれなくなってしまいます。

ですので、資格の切替えが行われるのは、
引き続き「1年以上」雇用されるに至った日です。

【21‐1‐D】では、「6カ月以上」としているので、誤りですね。


【16‐4‐A】では、「遡って高年齢縦続被保険者となる」としていますが、
遡って、資格の切替えが行われるということはありませんので、誤りです。

【18‐1‐A】では、引き続き雇用された期間の記載がなく、
単に、「65歳に達した日以後」に「高年齢継続被保険者となる」としています。

資格の切替えは、1年以上引き続き雇用されるに至った日以後において行われる
ので、65歳から切替えが行われるわけではありません。

ですので、これも誤りです。


【20‐3‐A】は、特例一時金についての出題になりますが、
特例一時金は、短期雇用特例被保険者が失業した場合に支給されるものです。

資格の切替えが行われた後の離職では、短期雇用特例被保険者としての離職
ではないため、「特例一時金が支給されない」ということで、正しくなります。


それぞれの問題、資格の切替えに関連していますが、
微妙に論点を違えています。


いずれにしても、今後、出題される可能性がありますので、
注意しておきましょう。




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雇用保険法10-1-A

2010-01-10 08:40:57 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法10-1-A」です。


【 問 題 】

雇用保険の被保険者は、事業主との間に雇用関係がなければ
ならないが、ここにいう雇用関係は労働者が事業主の支配を
受けて、その規律の下に労働を提供し、その提供した労働の
対償として事業主から賃金、給料その他これらに準ずるもの
の支払を受けている関係をいう。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

そのとおりです。
事業主との間に雇用関係があり、適用除外に該当しない限り、
労働者は、その意思の如何を問わず、被保険者となります。


 正しい。 


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