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平成21年-雇保問3-B「基本手当の日額」

2010-01-22 06:00:28 | 過去問データベース
今回は、平成21年-雇保問3-B「基本手当の日額」です。


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受給資格に係る離職日に満28歳である受給資格者の基本手当の日額は、原則
として、その者について計算される賃金日額に、100分の80から100分の60
までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。



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基本手当の日額に関する問題です。



まず、次の問題をみてください。



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【7-3-B】


基本手当の日額は、賃金日額に応じ、当該賃金日額に100分の60から
100分の80までの間の率を乗じて得た額である。



【14-4-A】


基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た金額で
あるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者については、
上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。



【16-3-C】


受給資格に係る離職日に60歳未満である受給資格者の基本手当の日額は、
原則として、その者について計算された賃金日額に、100分の80から100分
の50までの範囲で厚生労働省令により定める率を乗じて得た金額である。



【18-選択】


基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に係る
離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その率は100分
の80から100分の( A )までの範囲で定められている。



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基本手当の日額の算定に関する問題ですが、
いずれも、賃金日額に乗じる率が論点です。



60歳未満の受給資格者について、基本手当の日額を算定する際に乗じる率は、
「100分の80から100分の50」です。



60歳以上65歳未満の場合は、
「100分の80から100分の45」です。



なので、
【14-4-A】と【16-3-C】は、正しいです。



これに対して、
【21-3-B】では、「100分の80から100分の60まで」
【7-3-B】では、「100分の60から100分の80まで」
とあるので、誤りです。



「100分の60」ではないですからね。



この率については、
「60歳未満」と「60歳以上65歳未満」の率を入れ替えて誤り
なんて出題も考えられますので、正確に覚えておく必要があります。



「60歳以上65歳未満」の場合は、賃金日額が高いと、
基本手当の日額がより低額になるようになっていますので。



失業中に支給される基本手当の日額が高額になると、
再就職を阻害することになりかねませんからね。



それと、
【18-選択】の答えは、「45」です。


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雇用保険法12-3-B

2010-01-22 05:58:59 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇用保険法12-3-B」


【 問 題 】

被保険者期間の算定対象期間は、原則として離職の日以前の
2年間であるが、この期間に海外子会社での勤務を命じられ、
引き続き30日以上我が国で賃金の支払いを受けなかった場合
には、その日数が加算され、最長で4年間まで延長される。
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

疾病、負傷、その他設問の理由等により引き続き30日以上賃金
の支払を受けなかったときは、その日数だけ算定対象期間が最長
で4年間まで延長されます。


 正しい。
 

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