今回の白書対策は、「医療費適正化計画の総合的な推進」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P139)。
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1)医療費適正化の必要性
今後、急速な高齢化の進展等により、現在は国民医療費の約1/3を占める
75歳以上の老人医療費が、2025(平成37)年には国民医療費の半分弱を占める
までになると予想されるが、医療を特に必要とする高齢者への適切な医療を
確保するためには、給付の効率化を図り、医療費の適正化を進めていくことで、
国民皆保険制度を維持する必要がある。
これまでも、患者自己負担の見直しや、診療報酬改定といった医療費適正化の
ための取組みを行ってきているが、これらの短期的な取組みと併せて、中長期的
に医療費適正化を図る観点から、2006年の医療保険制度改革においては、医療費
の伸びの構造的要因に着目した適正化、効率化を推進していく必要があるとされた。
こうしたことから、短期的な取組みを織り込みつつ、中長期的な医療費適正化
対策として生活習慣病の予防や平均在院日数の短縮(長期入院の是正のための
療養病床の再編成等)の取組みを計画的に進めることで、医療費適正化の総合的
な推進を図ることとしている。
2)医療費適正化計画について
医療費適正化を計画的に進めていくに当たっては、都道府県ごとに医療費の
地域差があることから、地域の医療提供体制に責任を有する都道府県にも関与
してもらうことが必要であり、国の責任の下、国と都道府県がともに協力しな
がら取り組んでいかなければならない。
このため、国は医療費適正化基本方針を定め、この基本方針に基づき、国と都道
府県は医療費適正化計画(5か年計画)を策定することとしている。2008年9月
には、各都道府県による計画作成の動向も踏まえ、「高齢者の医療の確保に関する
法律第8条第1項の規定に基づき定める計画」(全国医療費適正化計画)が策定・
公表された。この第1期の医療費適正化計画は、2008年度から2012(平成24)年
度までの5年間の計画期間中の取組みを示すものであり、計画の柱である生活
習慣病対策と平均在院日数の短縮に関する具体的な数値目標を掲げている。
また、計画期間の中間年度と終了後に計画の進捗状況について評価を行うことに
より、実効性ある取組みを確保することとしている。
全国医療費適正化計画は、2012年度までに達成する目標として1国民(住民)
の健康の保持の推進に関する目標(生活習慣病対策に対応)、2医療の効率的
な提供の推進に関する目標(平均在院日数の短縮に対応)を掲げており、その
具体的な内容は以下のとおりである。
・ 国民の健康の保持の推進に関する目標
ア 特定健康診査の実施率を70%以上とする
イ 特定保健指導の実施率を45%以上とする
ウ 2008年度実績と比較して、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の
該当者及び予備群の減少率を10%以上とする。
・医療の効率的な提供の推進に関する目標
ア 平均在院日数は、全国平均(32.2日)と最短の都道府県(長野県、25.0日)
との差の1/3(2.4日)を減らす。
イ 2012年度の療養病床の目標数は、各都道府県がそれぞれの地域の実情を踏ま
えて設定した目標数を当面の目標としている(計画未策定の県の目標数の推計値
を含めると、合計で約22万床となる)。
療養病床の整備水準については、計画の中間評価において、必要に応じ見直す等、
整備水準を引き続き検証していくこととしている。
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「医療費適正化計画」については、平成21年の試験で出題されています。
択一式での出題だったので、条文ベースでしたが。
白書の記載のような文章は、出題されるとしたら、どちらかといえば、
選択式ってことになります。
で、この白書の記載にある言葉、平成17年の選択式で空欄になっていた言葉が
含まれています。
【17‐社一‐選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。
近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。
Aの空欄には、「国民皆保険」
Dは「8」、Eは「3分の1」が入ります。
8%とかは、これはできなくても構わない箇所ですから、気にする必要は
ありませんが、「国民皆保険」や「3分の1」は、押さえておく必要がある
ところです。
当然、計画の名称や「5年間」というのは、絶対ですが、
そのほかにも、「75歳以上の老人医療費」なんて言葉や
平成20年試験で空欄になった「生活習慣病」も、ちゃんと確認しておく
必要がある箇所です。
(平成21年度版厚生労働白書P139)。
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1)医療費適正化の必要性
今後、急速な高齢化の進展等により、現在は国民医療費の約1/3を占める
75歳以上の老人医療費が、2025(平成37)年には国民医療費の半分弱を占める
までになると予想されるが、医療を特に必要とする高齢者への適切な医療を
確保するためには、給付の効率化を図り、医療費の適正化を進めていくことで、
国民皆保険制度を維持する必要がある。
これまでも、患者自己負担の見直しや、診療報酬改定といった医療費適正化の
ための取組みを行ってきているが、これらの短期的な取組みと併せて、中長期的
に医療費適正化を図る観点から、2006年の医療保険制度改革においては、医療費
の伸びの構造的要因に着目した適正化、効率化を推進していく必要があるとされた。
こうしたことから、短期的な取組みを織り込みつつ、中長期的な医療費適正化
対策として生活習慣病の予防や平均在院日数の短縮(長期入院の是正のための
療養病床の再編成等)の取組みを計画的に進めることで、医療費適正化の総合的
な推進を図ることとしている。
2)医療費適正化計画について
医療費適正化を計画的に進めていくに当たっては、都道府県ごとに医療費の
地域差があることから、地域の医療提供体制に責任を有する都道府県にも関与
してもらうことが必要であり、国の責任の下、国と都道府県がともに協力しな
がら取り組んでいかなければならない。
このため、国は医療費適正化基本方針を定め、この基本方針に基づき、国と都道
府県は医療費適正化計画(5か年計画)を策定することとしている。2008年9月
には、各都道府県による計画作成の動向も踏まえ、「高齢者の医療の確保に関する
法律第8条第1項の規定に基づき定める計画」(全国医療費適正化計画)が策定・
公表された。この第1期の医療費適正化計画は、2008年度から2012(平成24)年
度までの5年間の計画期間中の取組みを示すものであり、計画の柱である生活
習慣病対策と平均在院日数の短縮に関する具体的な数値目標を掲げている。
また、計画期間の中間年度と終了後に計画の進捗状況について評価を行うことに
より、実効性ある取組みを確保することとしている。
全国医療費適正化計画は、2012年度までに達成する目標として1国民(住民)
の健康の保持の推進に関する目標(生活習慣病対策に対応)、2医療の効率的
な提供の推進に関する目標(平均在院日数の短縮に対応)を掲げており、その
具体的な内容は以下のとおりである。
・ 国民の健康の保持の推進に関する目標
ア 特定健康診査の実施率を70%以上とする
イ 特定保健指導の実施率を45%以上とする
ウ 2008年度実績と比較して、メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の
該当者及び予備群の減少率を10%以上とする。
・医療の効率的な提供の推進に関する目標
ア 平均在院日数は、全国平均(32.2日)と最短の都道府県(長野県、25.0日)
との差の1/3(2.4日)を減らす。
イ 2012年度の療養病床の目標数は、各都道府県がそれぞれの地域の実情を踏ま
えて設定した目標数を当面の目標としている(計画未策定の県の目標数の推計値
を含めると、合計で約22万床となる)。
療養病床の整備水準については、計画の中間評価において、必要に応じ見直す等、
整備水準を引き続き検証していくこととしている。
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「医療費適正化計画」については、平成21年の試験で出題されています。
択一式での出題だったので、条文ベースでしたが。
白書の記載のような文章は、出題されるとしたら、どちらかといえば、
選択式ってことになります。
で、この白書の記載にある言葉、平成17年の選択式で空欄になっていた言葉が
含まれています。
【17‐社一‐選択】
我が国の医療制度は、すべての国民が国民健康保険などの公的医療保険制度
に加入して、いつでも必要な医療を受けることができる( A )制度を
採用している。
近年、国民医療費は経済(国民所得)の伸びを上回って伸びており、国民
所得の約( D )%を占めるに至っている。中でも国民医療費の( E )
を占める老人医療費の伸びが著しいものとなっている。
Aの空欄には、「国民皆保険」
Dは「8」、Eは「3分の1」が入ります。
8%とかは、これはできなくても構わない箇所ですから、気にする必要は
ありませんが、「国民皆保険」や「3分の1」は、押さえておく必要がある
ところです。
当然、計画の名称や「5年間」というのは、絶対ですが、
そのほかにも、「75歳以上の老人医療費」なんて言葉や
平成20年試験で空欄になった「生活習慣病」も、ちゃんと確認しておく
必要がある箇所です。