今回の白書対策は、「協会けんぽ(全国健康保険協会)の設立」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P140)。
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政府管掌健康保険については、国が自ら運営し、全国一本の保険料率が適用
されてきたため、地域の実情に応じた保健事業を実施するなどの保険者機能
の発揮が十分ではないことや、地域の取組みや努力によって医療費が下がっ
ても保険料率に反映されないことなどの問題が指摘されてきたところである。
このため、政府管掌健康保険については、2008年10月に国とは切り離した
公法人である全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者として設立された。
全国健康保険協会においては、都道府県ごとに支部を設置し、地域の医療費
を反映した都道府県単位保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営
を基本とするとともに、地域の実情に応じた保健事業や医療費適正化に向けた
取組みを推進することとしている。
都道府県単位保険料率の設定に当たっては、年齢構成や所得水準といった
地域の努力では対応できない部分について、都道府県間で財政調整する
こととされているが、保険料率が急激に上昇することがないようにする
ため、全国健康保険協会の設立後5年間は激変緩和措置を講ずることとされ
ている。
なお、都道府県単位保険料率への移行は2009年9月からの予定であり、
一般の被保険者については、10月納付分の保険料から新たな保険料率が
適用されることとなる。
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「全国健康保険協会」に関する記載です。
全国健康保険協会は、平成20年10月に設立されました。
ですので、試験ベースで考えた場合は、平成21年の試験の改正点でした。
保険者が変わったという大きな改正ですから、選択式での出題も考えられた
ところでしたが・・・・・
出題されませんでした。
択一式のほうでは、全国健康保険協会に関係する出題がありましたけど。
平成21年度試験で選択式の出題がなかったということは、
平成22年度試験での出題の可能性が高まるわけでして・・・・
その場合、白書の記載にある「都道府県単位保険料率」に関連する用語などは
注意しておいたほうがよいでしょう。
保険料率そのものを論点にするって可能性は低いですが、
どのように決定するのかとか、財政調整を行う仕組みがあるとか、
条文ベースでも、空欄を作りやすいものが多いですからね。
(平成21年度版厚生労働白書P140)。
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政府管掌健康保険については、国が自ら運営し、全国一本の保険料率が適用
されてきたため、地域の実情に応じた保健事業を実施するなどの保険者機能
の発揮が十分ではないことや、地域の取組みや努力によって医療費が下がっ
ても保険料率に反映されないことなどの問題が指摘されてきたところである。
このため、政府管掌健康保険については、2008年10月に国とは切り離した
公法人である全国健康保険協会(協会けんぽ)が保険者として設立された。
全国健康保険協会においては、都道府県ごとに支部を設置し、地域の医療費
を反映した都道府県単位保険料率を設定するなど、都道府県単位の財政運営
を基本とするとともに、地域の実情に応じた保健事業や医療費適正化に向けた
取組みを推進することとしている。
都道府県単位保険料率の設定に当たっては、年齢構成や所得水準といった
地域の努力では対応できない部分について、都道府県間で財政調整する
こととされているが、保険料率が急激に上昇することがないようにする
ため、全国健康保険協会の設立後5年間は激変緩和措置を講ずることとされ
ている。
なお、都道府県単位保険料率への移行は2009年9月からの予定であり、
一般の被保険者については、10月納付分の保険料から新たな保険料率が
適用されることとなる。
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「全国健康保険協会」に関する記載です。
全国健康保険協会は、平成20年10月に設立されました。
ですので、試験ベースで考えた場合は、平成21年の試験の改正点でした。
保険者が変わったという大きな改正ですから、選択式での出題も考えられた
ところでしたが・・・・・
出題されませんでした。
択一式のほうでは、全国健康保険協会に関係する出題がありましたけど。
平成21年度試験で選択式の出題がなかったということは、
平成22年度試験での出題の可能性が高まるわけでして・・・・
その場合、白書の記載にある「都道府県単位保険料率」に関連する用語などは
注意しておいたほうがよいでしょう。
保険料率そのものを論点にするって可能性は低いですが、
どのように決定するのかとか、財政調整を行う仕組みがあるとか、
条文ベースでも、空欄を作りやすいものが多いですからね。