平成22年7月から
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されています。
雇用障害者数の算定方法が変わり、
短時間労働の障害者も雇用障害者としてカウント(0.5カウント)されるようになっています。
また、障害者雇用納付金制度の対象が
常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主に拡大されています。
これらについて、厚生労働省が政策レポート
としてHPに掲載しています。
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/02.html
「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正されています。
雇用障害者数の算定方法が変わり、
短時間労働の障害者も雇用障害者としてカウント(0.5カウント)されるようになっています。
また、障害者雇用納付金制度の対象が
常用雇用労働者が200人を超え300人以下の事業主に拡大されています。
これらについて、厚生労働省が政策レポート

http://www.mhlw.go.jp/seisaku/2010/07/02.html