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■□ 2010.7.3
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No348
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成22年度社会保険労務士試験について
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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あきらめないこと。
これは、本試験当日だけではなく、
これからの本試験までの受験勉強期間だって
同じ事が言える。
もう、たぶん間に合わないや。
模試が散々な結果だったから、
今年は・・・記念受験かもな~
となった瞬間に、全てが終わる。
そんな方の今年の結果は・・・
「不合格」の可能性が極めて高い。
あきらめた瞬間に、全てが終わる。
どうするかは、
全て自分自身が決める事。
さて、貴方なら、
どうする。
2008年7月10日に書かれた
kuroさんの日記からの抜粋でした。
過去にメルマガに掲載した分は↓
http://blog.goo.ne.jp/sr-knet/c/0301e59ad7c326ff0828616e07323b1c
※現在、kuroさんのブログは、ちょっとお休み中です。
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└■ 2 平成22年度社会保険労務士試験について
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今年も過去最高を更新しました!
昨日、試験センター↓が
http://www.sharosi-siken.or.jp/
今年の試験の受験申込者数を発表しましたが・・・・
その数、約70,700人です!
昨年、過去最高を記録しましたが、さらに増えました!
昨年の受験申込者数は、67,745人でした。
受験者数が増えると、合格競争がより厳しくなる
なんて思ってしまう方、いるのではないでしょうか?
考えようです。
受験率が昨年と同程度なら
55,000人くらい受験するってことになるでしょう。
で、合格率が、昨年と同じ7.6%なら、
合格者数は4,200人近くになります。
ということは、
昨年より、合格できる人の人数が増えることになります。
昨年の合格者数は、4,019人です。
4,020番目だった人は、
涙を飲んだわけですが・・・・・
今年なら、合格ってことになる可能性が大です!
とにかく、
合格者の中に入れば、いいのですから・・・・・
1番を目指す必要はありませんからね。
この中に入れるよう、試験まで、頑張りましょう。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P203)。
☆☆======================================================☆☆
(1)法定雇用率達成指導の充実・強化
我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。障害者雇用促進法
に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体障害者、知的
障害者を雇用しなければならない(精神障害者については、精神障害者保健
福祉手帳所持者を雇用している場合は、各企業における実雇用率にカウント
できる)。
雇用率達成に向けて、企業における障害者の計画的な雇用に向けた取組みを
促進するため、ハローワークでは、2006(平成18)年度に見直した未達成企業
に対する指導基準に基づき、障害者の雇用率が低い事業主に対して雇入れ計画
の作成を命じ、計画に沿って雇用率を達成するよう指導しており、計画が適正
に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている。
また、国、地方公共団体等の公的機関については、2006年10月に設定した、
都道府県教育委員会を始めとする公的機関の法定雇用率達成に向けた指導の目標
の達成に向けて指導を徹底しているところであり、2008(平成20)年11月に、
すべての公的機関について、同年6月1日現在の雇用状況を発表し、各省庁・
地方公共団体及び特殊法人に対し、障害者の更なる採用について勧奨している。
(2)納付金制度に基づく各種支援措置
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常用雇用労働者数301人以上)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する
特例調整金等の支給を行っている。
☆☆======================================================☆☆
「障害者雇用率制度・納付金制度」などに関する記載です。
障害者雇用促進法に関する出題って、「数字」に論点をおくこと、
よくあります。
たとえば、障害者を雇い入れた場合、何人とカウントするのかとか、
何人以上の労働者を雇用していると障害者の雇用義務が生じるのかとか。
当然、それ以外の出題もありますが、
「数字」については、選択式でも空欄にしやすいですから、
注意しておく必要があります。
で、その数字に関してですが、【7-問5(改題)】で、次のような出題が
行われています。
障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。
1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
常用労働者の数に(イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければなら
ない。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成していない
事業主からは、不足数1人につき月額(ロ )円の身体障害者雇用納付金を
徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額(ハ )円
の身体障害者雇用調整金を支給する。
なお、この障等者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
が(ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。
2 常用労働者を(ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
ならない。
A イ 1. 8 ロ 50,000 ハ 27,000 ニ 300 ホ 56
B イ 1. 6 ロ 30,000 ハ 15,000 ニ 300 ホ 59
C イ 1. 8 ロ 40,000 ハ 17,000 ニ 300 ホ 56
D イ 1. 6 ロ 40,000 ハ 25,000 ニ 200 ホ 59
E イ 1. 7 ロ 40,000 ハ 30,000 ニ 200 ホ 52
択一式の問題ですが、選択式のようなものですよね!
実際、この問題文が選択式として出題されるなんてこともあり得ますので。
これらの空欄は、基本ですから、すべてちゃんと埋められるように
しておく必要があります。
正解は、Aです。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年ー厚年法問3-A「厚生年金基金の解散による年金たる給付等
の支給に関する義務等の消滅」です。
☆☆======================================================☆☆
基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者
に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給
すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れ
ないこととされている。
☆☆======================================================☆☆
「厚生年金基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅」に
関する問題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-3-A 】
厚生年金基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金
給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日
までに支給すべきであった年金給付又は一時金たる給付で、まだ支給して
いないものの支給に関する義務は免れない。
【 14-8-E 】
厚生年金基金が解散した場合には、解散した厚生年金基金の加入員であった者
に係る年金たる給付及び一時金たる給付についての支給の義務を負わない。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金基金が解散した場合、
年金たる給付等の支給に関する義務等は、どうなるのか?
というのが論点です。
解散してしまえば、将来分について、給付を行う義務はなくなります。
ただ、解散する前に支給すべき分があった、
それを支給していなかった、
ってことですと、それを支給しないのは・・・・・ちょっと問題です。
ですので、
厚生年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金たる
給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れますが、
● 解散した日までに支給すべきであった年金たる給付もしくは一時金たる
給付でまだ支給していないものの支給に関する義務
● 解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金もしくは脱退一時金
相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務
は免れません。
ということで、
【 21-3-A 】と【 11-3-A 】は正しく、
【 14-8-E 】は誤りです。
この支給に関する義務ですが、
【 16-国年5-D 】
国民年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び
一時金の支給に関するすべての義務を免れる。
というように、国民年金基金からも出題されています。
考え方は同じですので、この問題は、誤りです。
厚生年金基金と国民年金基金、
いずれについても「基金」ですから・・・・・
類似規定があります。
このような点は、あわせて押さえておくとよいですね。
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また、損害賠償の義務はないものとします。ご理解のうえお読みください。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
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平成22年社会保険労務士試験向け参考書
頻出過去問を「読んで学ぶ」
「社労士直前レッスン デル問」 加藤 光大著
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1 はじめに
2 平成22年度社会保険労務士試験について
3 白書対策
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あきらめないこと。
これは、本試験当日だけではなく、
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模試が散々な結果だったから、
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そんな方の今年の結果は・・・
「不合格」の可能性が極めて高い。
あきらめた瞬間に、全てが終わる。
どうするかは、
全て自分自身が決める事。
さて、貴方なら、
どうする。
2008年7月10日に書かれた
kuroさんの日記からの抜粋でした。
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今年の試験の受験申込者数を発表しましたが・・・・
その数、約70,700人です!
昨年、過去最高を記録しましたが、さらに増えました!
昨年の受験申込者数は、67,745人でした。
受験者数が増えると、合格競争がより厳しくなる
なんて思ってしまう方、いるのではないでしょうか?
考えようです。
受験率が昨年と同程度なら
55,000人くらい受験するってことになるでしょう。
で、合格率が、昨年と同じ7.6%なら、
合格者数は4,200人近くになります。
ということは、
昨年より、合格できる人の人数が増えることになります。
昨年の合格者数は、4,019人です。
4,020番目だった人は、
涙を飲んだわけですが・・・・・
今年なら、合格ってことになる可能性が大です!
とにかく、
合格者の中に入れば、いいのですから・・・・・
1番を目指す必要はありませんからね。
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今回の白書対策は、「雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P203)。
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(1)法定雇用率達成指導の充実・強化
我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。障害者雇用促進法
に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体障害者、知的
障害者を雇用しなければならない(精神障害者については、精神障害者保健
福祉手帳所持者を雇用している場合は、各企業における実雇用率にカウント
できる)。
雇用率達成に向けて、企業における障害者の計画的な雇用に向けた取組みを
促進するため、ハローワークでは、2006(平成18)年度に見直した未達成企業
に対する指導基準に基づき、障害者の雇用率が低い事業主に対して雇入れ計画
の作成を命じ、計画に沿って雇用率を達成するよう指導しており、計画が適正
に実施されない場合には、勧告や企業名の公表などを行っている。
また、国、地方公共団体等の公的機関については、2006年10月に設定した、
都道府県教育委員会を始めとする公的機関の法定雇用率達成に向けた指導の目標
の達成に向けて指導を徹底しているところであり、2008(平成20)年11月に、
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(2)納付金制度に基づく各種支援措置
障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を
容易にし、社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、障害者雇用
納付金制度が設けられている。
この制度により、法定雇用率未達成の事業主(常用雇用労働者数301人以上)
から納付金を徴収(不足数1人につき月額5万円)するとともに、一定水準を
超えて障害者を雇用している事業主に対しては、障害者雇用調整金、報奨金を
支給するほか、障害者を雇い入れるために施設、設備の改善等を行う事業主等
に対する助成金の支給や在宅就業障害者等に仕事を発注する企業に対する
特例調整金等の支給を行っている。
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「障害者雇用率制度・納付金制度」などに関する記載です。
障害者雇用促進法に関する出題って、「数字」に論点をおくこと、
よくあります。
たとえば、障害者を雇い入れた場合、何人とカウントするのかとか、
何人以上の労働者を雇用していると障害者の雇用義務が生じるのかとか。
当然、それ以外の出題もありますが、
「数字」については、選択式でも空欄にしやすいですから、
注意しておく必要があります。
で、その数字に関してですが、【7-問5(改題)】で、次のような出題が
行われています。
障害者の雇用に関する次の記述のイからホまでの空欄に数を補うとすれば、次の
いずれの組合せが正しいか。
1 一定の特殊法人以外の民間企業の事業主が常用労働者を雇い入れ又は解雇
しようとするときは、その雇用する身体障害者の又は知的障害者の数が、
常用労働者の数に(イ )%を乗じて得た数以上であるようにしなければなら
ない。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構は、この法定雇用率を達成していない
事業主からは、不足数1人につき月額(ロ )円の身体障害者雇用納付金を
徴収し、達成している事業主には、その超える数1人につき月額(ハ )円
の身体障害者雇用調整金を支給する。
なお、この障等者雇用納付金の制度については、当分の間、常用労働者の数
が(ニ )人以下である事業主については適用しないこととされている。
2 常用労働者を(ホ )人以上雇用する事業主は、毎年1回、身体障害者及び
知的障害者の雇用に関する状況を、管轄公共職業安定所の長に報告しなければ
ならない。
A イ 1. 8 ロ 50,000 ハ 27,000 ニ 300 ホ 56
B イ 1. 6 ロ 30,000 ハ 15,000 ニ 300 ホ 59
C イ 1. 8 ロ 40,000 ハ 17,000 ニ 300 ホ 56
D イ 1. 6 ロ 40,000 ハ 25,000 ニ 200 ホ 59
E イ 1. 7 ロ 40,000 ハ 30,000 ニ 200 ホ 52
択一式の問題ですが、選択式のようなものですよね!
実際、この問題文が選択式として出題されるなんてこともあり得ますので。
これらの空欄は、基本ですから、すべてちゃんと埋められるように
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正解は、Aです。
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今回は、平成21年ー厚年法問3-A「厚生年金基金の解散による年金たる給付等
の支給に関する義務等の消滅」です。
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基金が解散したときの年金たる給付に関しては、当該基金は加入員であった者
に係る年金たる給付の支給に関する義務を免れるが、解散した日までに支給
すべきであった年金たる給付がある場合は、この支給の義務については免れ
ないこととされている。
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「厚生年金基金の解散による年金たる給付等の支給に関する義務等の消滅」に
関する問題です。
まずは、次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 11-3-A 】
厚生年金基金は、解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金
給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れる。ただし、解散した日
までに支給すべきであった年金給付又は一時金たる給付で、まだ支給して
いないものの支給に関する義務は免れない。
【 14-8-E 】
厚生年金基金が解散した場合には、解散した厚生年金基金の加入員であった者
に係る年金たる給付及び一時金たる給付についての支給の義務を負わない。
☆☆======================================================☆☆
厚生年金基金が解散した場合、
年金たる給付等の支給に関する義務等は、どうなるのか?
というのが論点です。
解散してしまえば、将来分について、給付を行う義務はなくなります。
ただ、解散する前に支給すべき分があった、
それを支給していなかった、
ってことですと、それを支給しないのは・・・・・ちょっと問題です。
ですので、
厚生年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金たる
給付及び一時金たる給付の支給に関する義務を免れますが、
● 解散した日までに支給すべきであった年金たる給付もしくは一時金たる
給付でまだ支給していないものの支給に関する義務
● 解散した日までに移換すべきであった年金給付等積立金もしくは脱退一時金
相当額でまだ移換していないものの移換に関する義務
は免れません。
ということで、
【 21-3-A 】と【 11-3-A 】は正しく、
【 14-8-E 】は誤りです。
この支給に関する義務ですが、
【 16-国年5-D 】
国民年金基金が解散したときは、当該基金の加入員であった者に係る年金及び
一時金の支給に関するすべての義務を免れる。
というように、国民年金基金からも出題されています。
考え方は同じですので、この問題は、誤りです。
厚生年金基金と国民年金基金、
いずれについても「基金」ですから・・・・・
類似規定があります。
このような点は、あわせて押さえておくとよいですね。
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