今回の白書対策は、「外国人研修・技能実習制度の適正化と見直し」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P234)。
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外国人研修・技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた開発
途上国への国際協力を目的とするものであるが、一部の受入れ企業・受入れ団体
において、不適切な研修が行われていたり、技能実習生に対する賃金未払いなど
の事案が発生していることから、受入れ企業などに対する巡回指導の強化を通じ、
制度の適正な運営に努めているところである。また、従来の研修生について、
労働関係法令の保護の下で技能修得活動が行われるよう措置することなどを内容
とする出入国管理及び難民認定法の改正案が、平成21年通常国会に提出され、
7月に成立したところである。
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「外国人研修・技能実習制度」に関する記載です。
「出入国管理及び難民認定法」の内容が直接的に出題されるってことは、
まず、ないでしょうが・・・・・。
法律名は、
【 17-1-C 】
適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法
による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法
の適用がある。
というように、問題文の中に出てくることはあるでしょう。
(この問題は正しい内容です)
で、白書で記載している「外国人研修・技能実習制度」についてですが、
技能実習生として就労する外国人について、「労働者」に該当するか
どうかを論点にした出題、
過去にありました。
外国人研修生は、報酬を得る「労働者ではない」とされており、
報酬を受ける活動が禁止され、原則として労働関係法令も適用されません。
これに対して、
技能実習生は、労働基準法上の「労働者」に該当するため、労働関係法令、
社会保険関係法令が適用されます。
外国人研修生や技能実習生が労働者に該当するかどうか、
この点は、押さえておく必要があります。
ちなみに、白書で記載している出入国管理及び難民認定法の改正ですが、
今年の7月1日から施行されていて、それに関して
「技能実習生の労働条件の確保について」
という通達が、今年の2月に出されていますが、
これは、今年7月施行に関することですので、
試験対策上、気にする必要はないものになります。
記載です(平成21年度版厚生労働白書P234)。
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外国人研修・技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた開発
途上国への国際協力を目的とするものであるが、一部の受入れ企業・受入れ団体
において、不適切な研修が行われていたり、技能実習生に対する賃金未払いなど
の事案が発生していることから、受入れ企業などに対する巡回指導の強化を通じ、
制度の適正な運営に努めているところである。また、従来の研修生について、
労働関係法令の保護の下で技能修得活動が行われるよう措置することなどを内容
とする出入国管理及び難民認定法の改正案が、平成21年通常国会に提出され、
7月に成立したところである。
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「外国人研修・技能実習制度」に関する記載です。
「出入国管理及び難民認定法」の内容が直接的に出題されるってことは、
まず、ないでしょうが・・・・・。
法律名は、
【 17-1-C 】
適用事業に使用される労働者であれば、出入国管理及び難民認定法
による在留資格ないし就労資格を有しない外国人にも、労災保険法
の適用がある。
というように、問題文の中に出てくることはあるでしょう。
(この問題は正しい内容です)
で、白書で記載している「外国人研修・技能実習制度」についてですが、
技能実習生として就労する外国人について、「労働者」に該当するか
どうかを論点にした出題、
過去にありました。
外国人研修生は、報酬を得る「労働者ではない」とされており、
報酬を受ける活動が禁止され、原則として労働関係法令も適用されません。
これに対して、
技能実習生は、労働基準法上の「労働者」に該当するため、労働関係法令、
社会保険関係法令が適用されます。
外国人研修生や技能実習生が労働者に該当するかどうか、
この点は、押さえておく必要があります。
ちなみに、白書で記載している出入国管理及び難民認定法の改正ですが、
今年の7月1日から施行されていて、それに関して
「技能実習生の労働条件の確保について」
という通達が、今年の2月に出されていますが、
これは、今年7月施行に関することですので、
試験対策上、気にする必要はないものになります。