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■□ 2010.7.10
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No349
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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今年の試験まで、あと43日となりました。
受験生の皆さん、勉強は順調ですか?
さてさて、
来週の週末、土曜日から3連休なんて方、
多いのではないでしょうか?
試験まで、まとまった時間が
なかなか確保できないってこともあるでしょうから、
3連休なら、
有効活用しましょう。
普段、細切れの時間を使って勉強しているのであれば、
まとまった時間は貴重ですからね。
連休になってから、さぁ、どうしよう?ではなく、
連休になる前に、どうするのか、決めて、
合格のための勉強を進めましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題(国民年金法に関する記述)の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章
としてください。
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【 問題 】
保険料の( A )は、( B )が定める期間につき、( C )を単位
として行うものであるが、( B )が定める期間のすべての保険料(既に
( A )されたものを除く)をまとめて( A )する揚合においては、
( C )を単位として行うことを要しない。
保険料の( A )の際に控除される額は、( A )に係る期間の各月の
保険料の合計額から、当該期間の各月の保険料の額を年( D )の利率に
よる複利現価法によって( A )に係る期間の最初の月から当該各月(口座
振替による納付は当該各月の翌月)までのそれぞれの期間に応じて割り引いた
額の合計額の( E )未満を端数処理した額を控除した額とする。
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平成21年択一式「国民年金法」問2-A・Bで出題された文章です。
【 解答 】
A 前納
※「追納」ではないですからね。
B 厚生労働大臣
※出題時は「社会保険庁長官」でした。
C 6月又は年
※「6月」だけとか、「年」だけですと、正しいとはいえませんよ。
D 4分
※択一式で「4分5厘」として、誤りの出題がありました。
E 10円
※「1円」、「100円」、「1,000円」ではないですからね。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「ILOを通じた活動」に関する記載です
(平成21年度版厚生労働白書P228)。
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国際労働機関(International Labour Organization:ILO)は、労働
条件の改善を通じて社会正義の実現等に寄与することを目的として、
雇用・労働の分野における国際的な取組みを行う機関であり、労働組合
や使用者団体も交えた政労使三者構成を特徴としている。
近年ILOは、「ディーセント・ワーク・フォー・オール(すべての人に
働きがいのある人間らしい仕事を)」を目標に掲げ活動を行っている。
我が国では、2006(平成18)年8月及び9月のアジア地域会合で「アジア
におけるディーセント・ワークの実現に向けた10年」が宣言されたことを
受けて、ディーセント・ワークは、人々が働きながら生活している間に
抱く願望の集大成としての概念であり、厚生労働行政の目指すべき仕事
及び働き方の在り方の総体を示すものであると整理し、労使と協力して、
その実現に向けて活動することとしているところである。
また、ILOでは、例年6月にジュネーブにおいて総会を開催し、労働条件
の向上等を目的としたILO条約等の策定及び各種労働問題に関する議論を
行っている。2008(平成20)年の総会においては「公正なグローバル化の
ための社会正義に関するILO宣言」等が採択された。このほか、定期的に
地域会合や産業部門別会合を開催している。
なお、現下の経済・金融危機に対する雇用及び社会政策の対応を議論するため、
2009(平成21)年6月のILO総会では、雇用危機に関するサミット等が開催
された。
☆☆======================================================☆☆
「ILOを通じた活動」に関する記載です。
この文章が、そのまま出題されるって可能性は、極めて低いでしょう。
で、
国際労働機関(ILO)なんて名称は、常識的に知っているでしょうから、
試験対策として覚えるって必要はないかと思いますが、
「ディーセント・ワーク」
この言葉は、何となく知っておいたほうがよいかもしれません。
というのは、白書に何度も出てきているからってことで、
たとえば、平成20年版労働経済白書では、
現在、日本のみならず国際的にも、労働者が健康に生活でき、かつ満足
できる職業に就いて働くことが重要視されている。こうした問題に取り
組む際の基本的な理念として、ILO(国際労働機関)は「ディーセント・
ワーク」という概念を打ち出しており、その実現に向けた取り組みが
国際的にも重視されている。
日本においても、政労使が協力し、「ディーセント・ワーク」の周知徹底
を図っているところである。日本では、発展途上国にみられるような、
絶対的な貧困レベルを下回る労働者が多数を占めるというような状況には
ないが、正規の職員になりたいという希望を持ちながら不安定な就業のもと
にある人は少なくなく、また、長時間労働者の割合は国際的にも非常に高い
などの課題があり、仕事に対する満足感も、今までみてきたように決して
高い水準ではない。
このような状況から、日本におけるディーセント・ワークに向けての課題
として、正規雇用化に向けた取組や長時間労働の是正が重要である。
こうした問題を解決するためにも、仕事と生活の調和にむけた取組を進める
とともに、ディーセント・ワークの意義を政労使が改めて考え、深めていく
中で、さらなる取組を進めていくことが求められる。
なんて記載があり、
「仕事と生活の調和」との関係での出題なんてこともあり得ますからね。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成21年ー厚年法問3-A[改題]「保険料の充当」です。
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厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該
納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、その
こえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の
日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を
繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該
納付義務者に通知しなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「保険料の充当」に関する問題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 7-3-A 】
納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分
の額は、その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすこと
ができる。
【 11-10-A 】
納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ときは、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6ヵ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができる。
【 16-2-D[改題]】
保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて
徴収したものとみなす。
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納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、
その超えている分はどうするのか?
その規定からの出題ですが、
まず、【 7-3-A 】では、「1年」という記載があり、その他の問題では、
「6カ月」とあります。
これは、「6カ月」ですので、【 7-3-A 】は誤りです。
この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。
では、「6カ月」の前の記載、
【 21-3-A[改題] 】では、「納付の日の翌日から」
【 11-10-A 】では、「納付日から」
【 16-2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」
としています。
微妙な違いですよね。
正しいのは、【 21-3-A[改題] 】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。
この箇所は、正確に覚えていないと、
ひっかかってしまいます。
似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。
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