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平成21年ー厚年法問3-A[改題]「保険料の充当」

2010-07-16 06:02:47 | 過去問データベース
今回は、平成21年ー厚年法問3-A[改題]「保険料の充当」です。


☆☆======================================================☆☆



厚生労働大臣は、納入の告知をした保険料額又は納付した保険料額が当該
納付義務者が納付すべき保険料額をこえていることを知ったときは、その
こえている部分に関する納入の告知又は納付を、その納入の告知又は納付の
日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について、納期を
繰り上げてしたものとみなすことができるが、その場合にはその旨を当該
納付義務者に通知しなければならない。



☆☆======================================================☆☆



「保険料の充当」に関する問題です。


まずは、次の問題をみてください。



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【 7-3-A 】


納付すべき保険料額を超えて保険料が納められたときは、その超えた分
の額は、その納入の告知又納付の日の翌日から1年以内の期日に納付
されるべき保険料について納期を繰り上げて納付したものとみなすこと
ができる。




【 11-10-A 】


納付した保険料額が当該納付義務者が納付すべき保険料額をこえている
ときは、そのこえている部分に関する納付を、その納付の日から6ヵ月
以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたもの
とみなすことができる。




【 16-2-D[改題]】


保険料納付義務者が納付した保険料が納付すべき額を超えていた場合には、
厚生労働大臣は、超過して納入した保険料について、納付した日から起算
して6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰上げて
徴収したものとみなす。




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納付した保険料額などが、本来納付すべき額を超えている場合、
その超えている分はどうするのか?



その規定からの出題ですが、
まず、【 7-3-A 】では、「1年」という記載があり、その他の問題では、
「6カ月」とあります。



これは、「6カ月」ですので、【 7-3-A 】は誤りです。



この誤りは、基本的なことですから、すぐに気が付くかと思います。



では、「6カ月」の前の記載、


【 21-3-A[改題] 】では、「納付の日の翌日から」
【 11-10-A 】では、「納付日から」
【 16-2-D[改題]】では、「納付した日から起算して」


としています。



微妙な違いですよね。



正しいのは、【 21-3-A[改題] 】です。
「納付の日の翌日から6カ月以内」というのが、正しい記載です。



この箇所は、正確に覚えていないと、
ひっかかってしまいます。



似たような問題が再び出題されるってことありますから、
「翌日」という言葉、これが入るという点、
注意しておきましょう。





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厚生年金保険法10-2-B

2010-07-16 06:01:56 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法10-2-B」です。


【 問 題 】

高齢任意加入被保険者の負担する保険料は、適用事業所の
事業主が同意した場合においては、折半負担とすることが
できるが、事業主が同意しない場合には、全額自己負担と
なり、定時決定の届出についても被保険者が届け出なければ
ならない。
      
                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、事業主の同意が
なければ、保険料の全額を負担しなければなりませんが、
定時決定の届出については、事業主の同意の有無にかかわらず、
事業主が義務を負います。


 誤り。 


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