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平成21年-国年法問9-A「受給資格期間の短縮」

2010-07-01 06:06:09 | 過去問データベース
今回は、平成21年-国年法問9-A「受給資格期間の短縮」です。


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昭和26年4月1日以前に生まれた女子であって、35歳に達した日以後の厚生
年金保険の被保険者期間が生年月日に応じて15年から19年(このうち7年
6か月以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険
の被保険者期間以外のものでなければならない)あれば、老齢基礎年金の受給
資格期間を満たす。



☆☆======================================================☆☆



「受給資格期間」に関する問題です。


まずは、次の問題をみてください。



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【 19-国年8-B 】


昭和24年12月21日に生まれた男子であって、40歳以後の厚生年金保険の
被保険者期間が18年(このうち7年6か月以上は第4種被保険者又は船員
任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものであること
とする)である者は老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。




【 11-厚年6-E 】


昭和23年4月2日に生まれた男子は、40歳以後16年の被保険者期間が
あれば特別支給の老齢厚生年金の受給資格期間を満たすことになる。




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受給資格期間は、原則として25年です。
ただし、それが短縮される特例があります。



【 21-国年9-A 】、【 19-国年8-B 】、【 11-厚年6-E 】は、
厚生年金保険の中高齢の期間短縮措置(中高齢の特例)に関する問題です。



元々
「男子については40歳以後」
「女子については35歳以後」
の厚生年金保険の被保険者期間が15年以上ある場合、老齢年金の受給資格期間
を満たすことができたので、新法になった後に、経過措置を設けました。



昭和22年4月1日以前生まれの者は、旧法と同様に15年で受給資格期間
を満たします。
その後は段階的にこの期間を引き上げていきます。



昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ:16年
昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ:17年
昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ:18年
昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ:19年



【 21-国年9-A 】では、「昭和26年4月1日以前に生まれた」とあり、
「15年から19年」としているので、正しくなります。



【 19-国年8-B 】では、「昭和24年12月21日に生まれた男子」とある
ので、被保険者期間が18年で受給資格期間を満たすことになり、
正しくなります。



これに対して、【 11-厚年6-E 】では、「昭和23年4月2日に生まれた
男子」とあり、被保険者期間が16年とされているので、1年足りません。
ですので、こちらは誤りです。



そこで、受給資格期間の短縮については、
「中高齢の期間短縮措置」のほか、
「被用者年金制度の加入期間の特例」というのもあります。



この2つ、対象となる生年月日と短縮された期間、
これ、違ってますので、混同しないように。
どっちが、どっちだっけ?ってことありがちです。



ちなみに、中高齢の期間短縮措置って、40歳~60歳までのうち、15年加入
していれば、受給資格を得ることができるって考え方が基本です。
40歳~60歳までの間で、20年を超える期間は加入できませんよね。
ですので、中高齢の期間短縮措置の加入期間は15年~19年です。




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国民年金法11-6-C

2010-07-01 06:05:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法11-6-C」


【 問 題 】

追納が行われたときは、保険料の納付を要しないとの認定が
なされたときに遡って、追納に係る月の保険料が納付された
ものとみなす。

                    
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

免除された保険料を追納したときは、追納が行われた日に、
追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされます。
遡って納付されたとはみなされることはありません。


 誤り。
 

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