今回は、平成21年ー厚年法問5-E「保険料納付要件」です。
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65歳未満の被保険者が平成28年4月1日前に死亡した場合であって、当該死亡日
において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の前日において
当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る
月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者
期間がないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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「遺族厚生年金の保険料納付要件」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 13-厚年6-E[改題] 】
平成28年4月1日前に死亡日がある被保険者について、死亡日の属する月の
前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき、当該被保険者期間の直近の
1年間に保険料の滞納がない場合には保険料納付要件を満たすことから、その
遺族に遺族厚生年金が支給される。
【 16-厚年3-B[改題] 】
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が平成28年4月
1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者
の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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保険料納付要件の問題です。
保険料納付要件は、
原則として
「被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
被保険者期間の3分の2以上あること」
とされています。
ただし、例外として
「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない」
ということでも要件を満たすことになっています。
で、この例外ですが、
死亡日において65歳未満の場合だけに適用されるものです。
【 13-厚年6-E[改題] 】
【 16-厚年3-B[改題] 】
には、この記載がありません。
ですので、誤りです。
【 21-5-E 】では、「65歳未満」と記載してあるので、正しいです。
要件が不足しているから、誤りって問題、
他の規定からも出題されています。
書いてあることには、間違いがない、
ただ、足りないだけ。
このような問題、
その足りない部分に気が付かず、正しいなんて判断をしてしまうってこと、
ありがちですので、注意しましょう。
保険料納付要件は、障害厚生年金からも出題されることもありますし、
国民年金法からの出題もありますからね。
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65歳未満の被保険者が平成28年4月1日前に死亡した場合であって、当該死亡日
において国民年金の被保険者でなかった者については、当該死亡日の前日において
当該死亡日の属する月の前々月以前における直近の国民年金の被保険者期間に係る
月までの1年間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の国民年金の被保険者
期間がないときは、当該死亡した者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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「遺族厚生年金の保険料納付要件」に関する出題です。
まずは、次の問題をみてください。
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【 13-厚年6-E[改題] 】
平成28年4月1日前に死亡日がある被保険者について、死亡日の属する月の
前々月までに国民年金の被保険者期間があるとき、当該被保険者期間の直近の
1年間に保険料の滞納がない場合には保険料納付要件を満たすことから、その
遺族に遺族厚生年金が支給される。
【 16-厚年3-B[改題] 】
厚生年金保険の被保険者が死亡した場合において、死亡日が平成28年4月
1日前にあり、かつ、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に
保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がなければ、その者
の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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保険料納付要件の問題です。
保険料納付要件は、
原則として
「被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が
被保険者期間の3分の2以上あること」
とされています。
ただし、例外として
「死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納期間がない」
ということでも要件を満たすことになっています。
で、この例外ですが、
死亡日において65歳未満の場合だけに適用されるものです。
【 13-厚年6-E[改題] 】
【 16-厚年3-B[改題] 】
には、この記載がありません。
ですので、誤りです。
【 21-5-E 】では、「65歳未満」と記載してあるので、正しいです。
要件が不足しているから、誤りって問題、
他の規定からも出題されています。
書いてあることには、間違いがない、
ただ、足りないだけ。
このような問題、
その足りない部分に気が付かず、正しいなんて判断をしてしまうってこと、
ありがちですので、注意しましょう。
保険料納付要件は、障害厚生年金からも出題されることもありますし、
国民年金法からの出題もありますからね。