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平成21年ー厚年法問4-C「定額部分の額」

2010-07-22 06:27:58 | 過去問データベース
今回は、平成21年ー厚年法問4-C「定額部分の額」です。


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60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の年金額の計算の際に用いる被保険者
期間の月数は、生年月日に応じて段階的に引き上げる措置が講じられており、
昭和4年4月1日以前に生まれた者については440月が上限とされている。



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「定額部分の額」に関する出題です。


定額部分の額に関しては、その計算の基礎となる被保険者期間の月数の上限、
これが、よく出ます。


次の問題をみてください。



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【 20-6-C 】


60歳台前半の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に国民年金法
第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に50銭未満の端数
が生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じた
ときは、これを1円に切り上げる)に被保険者期間の月数を乗じて
得た額となる。当該被保険者期間の月数は、生年月日にかかわらず、
480が上限とされている。




【 17-5-E 】


昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生
年金の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者
の乗率1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た
額として計算される。





【 11-6-B 】


昭和16年4月2日に生まれた男子について、61歳から定額部分が支給
される場合においては、その定額部分の額の計算の基礎となる被保険者
期間の月数の上限は480月となる。




【 16-5-A 】


定額部分の計算の際に用いる被保険者期間の月数は、昭和9年4月2日
以後に生まれた者については444月が上限である。



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特別支給の老齢厚生年金の額の計算では、
定額部分、報酬比例部分いずれについても被保険者期間の月数を用います。



この被保険者期間の月数について、報酬比例部分には上限はありませんが、
定額部分には、上限が設けられています。



そこで、
【 20-6-C 】では、「生年月日にかかわらず、480が上限」とあります。
定額部分の額の計算における被保険者期間の月数は、一律に480を上限として
いるのではありません。


昭和4年4月1日以前生まれ          :420月
昭和4年4月2日~昭和9年4月1日生まれ :432月
昭和9年4月2日~昭和19年4月1日生まれ :444月
昭和19年4月2日~昭和20年4月1日生まれ:456月
昭和20年4月2日~昭和21年4月1日生まれ:468月
昭和21年4月2日以後生まれ          :480月


というように、生年月日に応じて、上限が異なっています。


480が上限となるのは、昭和21年4月2日以後生まれの者です。
ですので、【 20-6-C 】は、誤りですね。



【 21-4-C 】では、「昭和4年4月1日以前に生まれた者」について、
「440月が上限」としていますが、「420月」ですから、誤りです。


【 17-5-E 】では、「昭和20年4月2日生まれ」について、
【 11-6-B 】では、「昭和16年4月2日生まれ」について、
「480月を上限」としています。


前述したように、「480月を上限」とするのは、
昭和21年4月2日以後生まれの者ですから、これらも誤りです。


次に、【 16-5-A 】ですが・・・・
実は、出題当時は「正しい」内容でした。


定額部分の計算に用いる被保険者期間の月数は、
昭和9年4月2日以後に生まれた者については444月が上限だったのです。

ただ、その後の改正(平成16年改正)で
444月を上限とするのは、
昭和9年4月2日から昭和19年4月1日までの間に生まれた者
とされたので、現在は誤りになります。


いずれにしても、月数の上限が論点です。


今後も、まだまだ出題されるでしょうから、
まずは、
「昭和21年4月2日以後生まれの者は480が上限となる」
という点、
ここは、絶対に押さえておきましょう。


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厚生年金保険法10-8-C

2010-07-22 06:07:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法10-8-C」です。


【 問 題 】

昭和61年3月31日までに老齢年金の受給権がある者は、
生年月日に関係なく、引き続き老齢年金が支給となる。

  
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

旧法の老齢年金の受給権を有している者は、新法施行以後も
引き続き当該老齢年金が支給されます。


 正しい。


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