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「ねんきん定期便について」

2010-07-29 06:20:06 | 白書対策
今回の白書対策は、「ねんきん定期便について」に関する
記載です(平成21年度版厚生労働白書P237)。


☆☆======================================================☆☆


2009年4月から、国民年金・厚生年金のすべての現役加入者の方に対して、
毎年誕生月に「ねんきん定期便」を送付し、御自身の記録を御確認いただく
こととしている。

2009年度については、この「ねんきん定期便」において、すべての加入者
の方に
1)年金加入期間(加入月数・納付済月数)
2)保険料納付額の目安
3)加入実績に応じた年金見込額
4)年金加入履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日)
5)すべての期間の標準報酬月額(厚生年金)
6)保険料納付状況(国民年金)
を通知する。

2010年度以降については、上記1)~3)が更新されるとともに、直近1年分
の5)及び6)を通知することとなるが、節目年齢時(35歳、45歳、58歳)に
ついては、上記1)~6)すべての情報を更新し、通知する。

なお、年金記録について、注意を要する方については、封筒の色をオレンジと
することや注意喚起の文書を同封すること等により注意喚起を行っている。



☆☆======================================================☆☆


「ねんきん定期便」に関する記載です。
「ねんきん定期便」については、国民年金法では、

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及び
その信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、
被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に
関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

と規定しています。

分かりやすい形で通知するものが、「ねんきん定期便」ということで。

ですので、この「ねんきん定期便」という言葉は、法律上の言葉では
ないので、条文ベースの出題では、出てきませんが、条文から離れた
文章・・・・・選択式などでありますが、そのような文章として出題
されるってことはあります。


条文ベースでは、当然、
「厚生労働大臣」が「被保険者」に対し、
「保険料納付の実績」及び「将来の給付」に関する必要な情報を
通知する
ってことは、しっかりと押さえておく必要がありますが、

この規定が「ねんきん定期便」の根拠だよってことも、
知っておく必要がありますね。



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厚生年金保険法13-9-C

2010-07-29 06:19:24 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法13-9-C」です。


【 問 題 】

報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、
生年月日に応じた上限がある。

                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

報酬比例部分の年金額の計算に用いる被保険者期間には、上限は
ありません。
生年月日に応じた上限があるのは、定額部分の年金額の計算に
用いる被保険者期間です。


 誤り。 


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